開発行為の緩和に関する条例の制定。
関する条例について
(条例施行日:平成23年10月1日)
開発行為等の許可の基準
(法第34条第11号の規定に基づくもの)
(1)市町村長の申出を受けて、一定の要件を満たした
土地の区域を、県が指定します。(条例第2条)
(2)指定した土地の区域内において、住宅などを建てる
ことができるようになります。
ア 予定建築物等の用途(条例第3条第1項第1号)
建築可能な用途は、建築基準法別表第2(い)項第1号
から第3号に掲げる専用住宅、兼用住宅、共同住宅
(市町村長の申出により、一定の公共施設を許容)
イ 敷地の最低面積、建築物の高さの限度
(条例第3条第1項第1号イ、ロ)
敷地の最低面積:200㎡
建築物の高さは原則10m以下
2 市街化を促進するおそれがなく、市街化区域で行うことが
著しく困難又は不適当な開発行為等の許可の基準
(法第34条第12号の規定に基づくもの)
市町村都市計画マスタープランに即して、市町村長が知事に
申出た区域内において、工場・研究所を建てることができる
ア 予定建築物等の用途(条例第4条第3号、第5条第3号)
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び
活性化に関する法律に基づき、同意を得た同意基本計画
において定められた、地域別の指定集積業種
(物流関連産業であるものを除く。)に該当する工場又は研究所
イ 開発区域の最低面積(条例第4条第4号、第5条第4号)
最低開発面積:0.3ha
3 以下の地域では、市が開発行為等の許可を行っています。
(この条例は適用されません。)
・指定都市 :名古屋市
・中核市 :豊橋市、岡崎市、豊田市
・特例市 :一宮市、春日井市
・事務処理市 :瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市、西尾市、
江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市
不動産業者、建設業者、住宅メーカー等々…
最近、行く所、行く所でこの件についての質問を受けます。
かなり話が一人歩きしていて、
「市街化調整区域でもどこでも家が建つようになる!」
なんていう事を大まじめな顔で話される方も少なくありません。
私が行き来する三河地域の各役所等で話を聞く限りでは、
当面、大きく緩和される事は無さそうです。
少なくともこのあたりの地域では。
将来的なことは分かりませんが、あくまで各自治体による、
地区の指定が大前提。
今後、業界団体などを通しての説明会も行われますが、
市街化調整区域での建築を計画されている方、
不明なことなどあれば、お気軽にお問い合わせください。