西尾の行政書士  Getting Better  

愛知県西尾市で市街化調整区域の許認可、相続を主な業務とする行政書士事務所と
不動産会社を経営しています。

先の事は考えたくないけれど遺言はしておいた方がいい

2012年07月23日 | 仕事

このところ、続けてあったお客様からの相続の相談。

ひとつは元気だった父が突然倒れ、一命は取り留めたものの
意志能力が無くなり、今後の相続につき兄弟間で揉める事が
必至の状況になり困惑している。

もうひとつはすでに相続が開始している件。双方主張を譲らず、
良好な付き合いだったはずの兄弟間が険悪に。
先方は訴訟も辞さない構え。生前よりこちらが取得する事が
約束されていたはずの不動産だけに納得がいかない。

どちらもありがちな件ですが、その状況は深刻。

特に後件は、遺言書の作成を漠然ながらも考えていたらしく、
後悔先に立たずの状況。


兄弟間、親子間等での無用な争いを避ける為には、
やはり遺言書は用意した方がいい。

それまでは平穏だった兄弟間も、他人である配偶者を持ち、
家計費、債務等の負担が重なり「もらえるものはもらいたい」
と思うようになりがち。

『子供がいない夫婦が配偶者に全てを残す場合』
『世話になった家族などに贈る場合』
『特定の人には相続をさせない場合』等々、
意図をもって分ける場合には特に用意すべき。


また、うちは財産が少なく相続税の対象にならないから
大丈夫という人こそ要注意。

財産が少ないからもめないということはなく、
2010年に家庭裁判所で調停などが成立した
「遺産分割事件」の74%は不動産を含む遺産額が
5000万円以下のケース。
その内の31%は1000万円以下のケース。

一般家庭の財産の大半を占めるのは評価でもめやすく、
分割が困難な自宅不動産。

経済産業省の2012年の調査によると、70歳以上で
遺言書をすでに作成している人は4%にすぎない。

一方「作成するつもりはない」が34%

「考えていない・わからない」は21%

「いずれ作成するつもり」は41%

私が相談を受ける実感としても、どちらかというと消極的な
「いずれ作成するつもり」を含めて「考えていない・わからない」
あるいは、「分かってはいるが考えたくない」という漠然とした
ものが大半のように感じます。

自身の場合を考えてみても・・・
現状はもちろんのこと、高齢になってもきっと自分の死を前提
にした遺言はとても考える気にならないのではとも思う。
特に元気であればあるほど。

しかし上記のような深刻な相談を受けると、やはり残される
大切な家族の為、遺言は残しておくべきものと考えます。



*6月6日付、日本経済新聞記事を参考

 


あなたの持ち物なのですから!

2012年07月18日 | 仕事

私が定期的に務める不動産の無料相談。

相談者はいかにもベテラン営業マン然とした、
理路騒然と話をされる40~50歳代の男性。


不動産業者と土地売買の媒介契約(土地売買仲介を
特定の不動産業者に委任する契約)を結んだ相談者。


・売買に限らず賃貸で貸してもいいのですが、それを業者に
 伝えることはできますか? 

・不動産業者が買い手を見つけてきた時に、契約前に
 その人と面談する事はできますか?

・その時に私から断ってもいいのですか?

・広告に載せないように頼む事はできますか?

・看板を出さないように頼む事はできますか?

・売買の進捗状況をこちらから業者に聞く事はできますか?

・境界確定の時に自分の意見は言えますか?

などなど・・・詳しくは書けませんが終始こんな感じ。

ハキハキと話をされる割には弱気な発言の連発。


もちろん上記のことは全てOKです。

売買契約後の不履行は当然に違法行為ですが、
契約前にこちらの希望を伝えるのになんら躊躇する
事はありません。ご自分の所有なのですから。

終始、「それを私が伝えてもいいんですかね~」と、
私に代わりに伝えてほしそうな様子。


あまりに弱気なので、後半は少々、語気を強めながら、

「あなたの持ち物なのですから!」

「思っている事は伝えないと後悔しますよ!」


専門外の事で財産に関わる事。
確かに戸惑いや不安があることは分かりますが、
それにしても若年者ならともかく・・・

それでも最後はやっぱり営業マンらしく?
スッキリと「ありがとうございました!」

意外とこんな感じの相談者、珍しくありません。

 

 


動物病院を市街化調整区域に建築したい!

2012年07月12日 | 仕事

【動物病院を市街化調整区域に建築できるか?】

本日、当事務所にあった相談です。

人間の為の病院、医院、診療所は立地にもよりますが、
原則建築可能です。

果たして動物病院は??


都市計画法第34条第1号
公益上必要な建築物及び日常生活のため
必要な店舗等(通称:住民サービス)

市街化調整区域に公益施設や店舗等を
建築する場合、上記の許可が必要になります。

但し対象となる施設、業種は限られており、
一般的に学校等の公益施設の他、飲食店、小売業等、
市街化調整区域に居住する者が日常生活で必要と
するものが対象になりますが、動物の為の病院は・・・?


・・・残念ながら対象外です。

ちなみにペットショップも対象外。

普通に考えれば今やペット大国の日本。
多くの住民にとって日常生活のための必要な
店舗等に該当しないでもなさそうですが・・・

対象があくまで動物であって、人への直接的な
サービスでは無いこと、又、ペットを飼う人は一部
であり、地域住民全般へのサービスとは言い難い
ところが対象外の理由と考えますが。

このあたりの判断基準、業種により微妙なものもあり、
なかなか難しいところがあります。

但し、市街化調整区域内の旧既存宅地は原則建築可、
その他、例外的に建築が可能な場合があります。


市街化調整区域でこんなことをやりたいんだけど・・・

迷ったら当事務所にご相談を!

 

 


限界案件の再協議

2012年06月29日 | 仕事

週末と月末が重なった今日は朝からバタバタ。

西尾市内、豊田市、岡崎市、安城市を慌ただしく回る。

お客様の対応や打ち合わせ、事務処理、納品、
官庁との折衝・・・

昼を摂る時間が無くて、久々に車で走りながらの食事。


自治体が変われば進め方もまちまち。

面食らうことはあっても、まずそちらのルールで。
仕事の話ができない相手は論外ですが、
できる限り、気持ちの良い応対を心掛ける。
立場は違っても人と人。そうすれば相手も同じ。

しかし気持ち良く進む案件ばかりではなく・・・
県事務所では長時間の厳しい折衝。

一度、結論が出た案件の再協議。
誰が考えても駄目な件はこちらも話はしない。
仕事として収益の問題ではなく、この道のプロとして、
納得のいく着地点を見出さなければならない件。

当事者にとっては、官庁の判断の白黒で、
その財産価値には雲泥の差が生じる。
曖昧な判断が許されるはずはない。

相反する持論の中で声を荒げる場面もありましたが、
限界案件(担当者がそのように表現)を突き詰める中で、
双方の立場、姿勢を確認し合えた事は得難いこと。

本日結論は出ず、再回答は後日ですが、
いろいろな面でプラスの折衝であったと思う。


上の写真は本日行った豊田市役所駐車場にある、
プラグインハイブリッド専用の充電設備6台分。
屋根にはソーラーパネル。
さすが世界のトヨタのお膝元ですね!


 


それでもスーパークールビズしますか?

2012年06月13日 | 仕事


2005年から始まったクールビスは昨年の
原発事故に伴う節電で完全に定着。

基本はノーネクタイにシャツ。
ジャケットはTPOに合わせて。

原発事故を受けて、昨年から環境省が提唱
するのはジャケットにノーネクタイのクールビス
をさらに軽装にしたスーパークールビズ。

ジャケットを着用せず、ポロシャツや
アロハシャツ等で仕事することを勧める。

各官庁ではポロシャツやTシャツ姿の
スーパークールビスが当たり前になり、
まったく違和感を感じなくなりました。

とはいえ今春、紳士服のAOKIが実施した
調査では取引先との商談でポロシャツを着る
との回答は2%弱。
来客時等に軽装を敬遠するビジネスマンは
まだ多く浸透には時間がかかりそう。

電通総研調査によると、企業や官公庁で
広く実施されているクールビズだが、
自社社員の軽装には寛容な一方で、
訪問客には厳しい複雑な心情が。

電通総研の担当者は自分の会社を
訪ねるときには敬意を表してほしい、
というこだわりがあるとの分析。

う~ん、なかなか難しい・・・


私は昨夏、大事な商談以外はほぼ、
ポロシャツとチノパンで仕事をしました。

朝、上下を適当に組み合わせるだけ、
着るのも脱ぐのも動くのも全てラクで涼しい。
ずっとこの格好で仕事がしたかったくらい。

しかし、やっぱり何度かは先方の言葉に
ならない抵抗感を感じた憶えがあります・・・

あくまでTPOに合わせた服装が基本だと
思いますが、やっぱり今夏もできる限り、
ラクで省エネの“スーパー”の方でいきたい。

ということで、今夏用のポロシャツを揃えたり、
昨夏の学習から、いざというときの為に
ジャケットは常備しておこう、などと考えたりしてます。。。


*上記画像は6/1付日本経済新聞朝刊より

 

 


幸田町の農振除外申請が停止されます

2012年06月11日 | 仕事

私は事務所のある西尾市に限らず、近隣市町村
及び少々遠方まで許認可の仕事を受けています。

お声が掛かればどこへでも!ということで、

今日はお隣、幸田町へ。

自然広がる幸田町ですが、JRの駅が2駅あり、
幹線道路が東西南北に走り周辺市町村への
アクセスもとても便利、又、文化事業への取り組み
も活発な人気の町です。


そんな幸田町ですが、平成24年度、25年度にかけ、
農業振興地域整備計画の見直しが行われます。

通常、年に4回ある農振除外申請(農業振興地域内
での転用行為につき許可の前提として行うべき手続)
の当面の受付期限は本年8月31日まで。

幸田町の次回の受付は平成25年の12月。

1年以上に渡り、一切の農振除外申請が停止されます。


愛知県内では各市町村がそれぞれほぼ5年ごとに
この見直しを行いますが(時期は各市町村による)、
今回の幸田町はそれに該当。

ちなみに農振除外がらみの許可の場合、
一般的な案件でも、通常、申請から許可完了
までほぼ半年以上掛かります。
建築の場合はその後に建築確認申請、
それからやっと建築工事着工です・・・


現在、農業振興地域内での農地転用等をお考えの方、
すでに計画のある方はお早めに対応してください。
今からならまだ間に合います。

当事務所までお気軽にお問い合わせください。

◇お問い合わせ先

正海行政書士事務所
〒445-0879 西尾市住崎四丁目106番地
TEL(0563)54-7707
FAX(0563)54-7701
E-mail:nisionogyoseisyosi@mail.goo.ne.jp

 

 


法テラス三河がリニューアルオープン

2012年06月05日 | 仕事


日本司法支援センター愛知事務所三河支部
(法テラス三河)が先月末リニューアルオープン。

法テラスとは?過去の記事はこちら

困ったら「法テラス」!!

「法テラス」電話相談100万件突破


新事務所は岡崎市役所西庁舎南棟の1階.2階を利用。
延床面積は377平方メートルに拡大。
より利用しやすくなりました。

法テラス三河には現在4人の弁護士と13人の事務員、
4人の相談員が所属。

昨年1年間で2000件の法律相談と300件以上の
電話相談を受けた。

事務局長は「困ったことがあるときに気軽に相談して
もらえるような市民の窓口のなれば」と話す。

(以上5日付中日新聞より抜粋)

 

「困ったことがあると・・・」
どこに相談していいか分からない方も多く、
又、大抵の方は始めから弁護士事務所ではなく、
まずは気軽に相談できるところを求めています。

私の事務所にくる相談の内、私の手に負えないもの
(行政書士業務外、弁護士業務にあたるもの等)は
まずこちらに連絡してみることをお勧めしています。

事務局長の言われるとおり、気楽に相談できる窓口。

困ったことがあったら、まずは法テラスへ!

 

 


愛知県行政書士会総会に出席

2012年05月31日 | 仕事

昨日は愛知県行政書士会総会に出席。

私が所属する西尾支部からは役員4名と表彰を受けた
1名合わせて計5名が出席(67名中5名は少ない?)

例年同様長時間に渡る総会、延々と続く質疑応答にも
真摯に応える、本部役員のご苦労が偲ばれました。

途中、隣席の先輩から発せられた一議題に対する
「異議あり!」の一声。会場に走る一瞬の緊張。再評決。

事の是非はともかく、あのアウェイの中で、その先輩が
以前から一貫して主張してきたことに対して、自己の
信念を通す姿勢には学ぶものがありました。

もちろん懇親会にも参加、先輩方と気持ちよく
帰ってきました。

上の写真は今日、免許更新の為の講習を受けた
(ゴールド免許ではなくなってしまいました・・・)
会場近くの幹線道路沿いにある支部の立看板。
市内に3カ所ある立て看板の一つ。
こちらは老朽化していたものを昨年、全面
リニューアルしたもの。
改めてみるとなかなかの迫力ですね。

 

 


森林の土地の所有者届出制度

2012年05月09日 | 仕事

森林法改正により、「森林の土地の所有者届出制度」が
創設され、本年4月1日から施行されます。 

この制度は、森林所有者を把握するため、売買だけではなく、
相続等によるものも含めて、権利の移転があった場合には、
面積によらず市町村長へ事後届出が義務づけられるものです。

以下は、林野庁作成の文書、資料です。

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、
森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出
が義務付けられました。

■届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに
取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出
している方は対象外です。

■届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある
市町村の長に届出をしてください。

■届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった
年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、
土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買
契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の
位置を示す図面が必要です。


上記の通り売買だけではなく、相続等による取得に対しても
義務づけられましたので、お気をつけください。


詳しくはこちらまで→林野庁HP

上記を見てもよく分からないという方は当事務所まで、
お気軽にご相談ください。

 

 


遠いところからご相談

2012年04月24日 | 仕事

このところ、このブログを通じての問い合わせ、
相談が何件か。

市内、周辺市の方以外にもこんな感じ。

名古屋の大手不動産業者さんは取得した
市街化調整区域内の物件の許可が進まず
困って来所、急を要するようで迅速に対応、
キッチリ解決しました。

なんと福岡県の不動産業者さんから相談が。
その方、非常にフレンドリーな感じで、
まるで永年懇意にしているような話しぶり。

なんで私に相談・・・!?は置いといて、
案件もスケールが大きく、面白そうなお話。
しかし、さすがに遠方すぎて対応できず、
一般論としての話を少々させてもらいながら、
あとは地元の方に相談を、とお答え。

先日は神奈川県からもあったな~

遠方ではさすがに仕事に結びつくことは
ありませんが、ネットの効果は感じます。

 

 


送られてきた3冊の本

2012年04月05日 | 仕事

先日、何の予告もなく3冊の本が送られてきた。

「平成時代における借地・借家の判例と実務」

「賃貸住宅の原状回復ガイドラインの解説と判断例」

「津波防災地域づくり法ハンドブック」


どれも小難しいタイトル、3冊すべて大成出版社の本。

私が注文した憶えもなく・・・

「これを読んでご研鑽ください....」というような
文面の書面が同封されている。

送り主をみると愛知県宅地建物取引業協会。

私が同協会の役職を引き受けている関係上、
参考書籍として送っていただいたようですが・・・

要はしっかり勉強しろ!?ということですね(たぶん・・)

しかし・・・
特に「~借地・借家の判例と実務」は約800ページ。
お値段税込み8400円!
スケールも内容もかなりの重厚さ。

ただより高いものはないといいますが(笑)

ぼちぼち?読ませてもらいます・・・



 


収支計算書、順調に?作成中

2012年03月29日 | 仕事


私は支部の副支部長を仰せつかっていますが、会計も兼任。
年度も終わりに近づき、ただでさえ慌しいこの時期に、
支部の23年度収支計算書を作成中。

もともと数字には弱いのに・・・
ここ数日仕事の合間に苦手なエクセルで悪戦苦闘。

この後、会計報告書や次年度予算の作成も。

なんとか今週中に仕上げたいのですが・・・

 


農地法研修会に参加

2012年03月26日 | 仕事

今日は名古屋まで愛知県行政書士会主催の研修会へ。

研修内容は農地法関係の申請について、
県農林水産部職員による解説。

4月以降、全ての申請に完了報告書の提出が義務付け
られた事(現行は1000㎡以下の案件は不要だった)
以外は特段の変更等は無く、ほぼ基本をおさらいするような
内容でしたが、僅かに取り扱い、様式の変更等もあり、
参加した意義はありました。

日々業務をする上で実務的な研鑽は怠りませんが、
基本的な勉強を2時間じっくりするということは、
こういった機会でないとなかなかできない。

考えは同じか・・・
西尾支部から支部長と副支部長2名(うち1名は私)、
3人で机を並べて講義を受けてきました。

 


標高と海抜の違い

2012年02月28日 | 仕事

「標高ワカール」

少し前に教えてもらって、このところ多用
しているスマホのアプリです。

ワンタッチで今いる場所、その他全国の
標高を表示してくれるすぐれもの。

私は仕事がらとても重宝していますが、
使いながらふと考えてしまった・・・

そういえば・・・
標高と海抜はどう違うんだろう?

知っている人には当たり前のことだと
思いますが。


何となく分かってるつもりでも、
具体的には分かってないことって
結構ありますよね?

~同じ疑問を持たれている方があるようで、
ネットで調べればすぐに出てきます。


「標高」
水準点を基準に測定した、その土地の高さ
(鉛直方向の位置)のこと。

「海抜」
標高の測り方のひとつで、平均海面を基準
(0メートル)として測った標高のこと。

昔は少し意味が違っていて、標高と海抜を
使い分けたこともありました。
これは、標高の基準点を水準原点という
測量上の基準地点におき、平均海面と
いったん切り離して考えていたからです。

現在は、平均海面を0メートルとして水準
原点の標高を定義しなおしたので、結局
標高=海抜となったので、正式には海抜
ということばを使わなくなりました。

(出典:Yahoo!知恵袋より)


今は標高という使い方でいいようですね。

ということで疑問も解消、なんとなく
ぼやけてた理由も分かりスッキリしました。


 


遊びの記事も時には役に立つ?

2012年01月20日 | 仕事

このところ、このブログを見てという方から、
市街化調整区域に関するご相談が
立て続けに3件あり。
2件が電話で1件がメール。

1件は遠方でもあり仕事に結びつくかどうかは
わかりませんが、それでもこちらを媒体にして
接点を持てることは意味のあること。

電話を頂いた内の1件は、なんとなんと…
「趣味が合いそうなので電話しました!」

おお--

ほとんどが仕事に関係のないことばかり。
映画とか、音楽とか競馬とか遊びとか--

まじめに書いている人に怒られそうで、
こんなことばかりでいいのかな?とか、
忘れた頃に仕事の話題をはさんだりしながら、
これでも多少は気にしながら書いている
つもりですが…

少しだけ自己正当化できたというか…
報われた?ような気もしました