【動物病院を市街化調整区域に建築できるか?】
本日、当事務所にあった相談です。
人間の為の病院、医院、診療所は立地にもよりますが、
原則建築可能です。
果たして動物病院は??
都市計画法第34条第1号
公益上必要な建築物及び日常生活のため
必要な店舗等(通称:住民サービス)
市街化調整区域に公益施設や店舗等を
建築する場合、上記の許可が必要になります。
但し対象となる施設、業種は限られており、
一般的に学校等の公益施設の他、飲食店、小売業等、
市街化調整区域に居住する者が日常生活で必要と
するものが対象になりますが、動物の為の病院は・・・?
・・・残念ながら対象外です。
ちなみにペットショップも対象外。
普通に考えれば今やペット大国の日本。
多くの住民にとって日常生活のための必要な
店舗等に該当しないでもなさそうですが・・・
対象があくまで動物であって、人への直接的な
サービスでは無いこと、又、ペットを飼う人は一部
であり、地域住民全般へのサービスとは言い難い
ところが対象外の理由と考えますが。
このあたりの判断基準、業種により微妙なものもあり、
なかなか難しいところがあります。
但し、市街化調整区域内の旧既存宅地は原則建築可、
その他、例外的に建築が可能な場合があります。
市街化調整区域でこんなことをやりたいんだけど・・・
迷ったら当事務所にご相談を!
ここでの建築許可申請は、不動産業としても行政書士としても、もっともやりがいのあるところですね!
応援チャチャチャ!
ポチッ!
不動産業と行政書士の相乗効果により、
成果を発揮するところでもありますね。
しんめいさんへ。
私もよく活用させてもらってます(笑