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「農地法等改正法」が6月17日の参議院本会議に
おいて賛成多数で可決、成立しました。
農地を確保する為、転用規制を強化し、賃貸規制の緩和で、
有効利用を促進する事を主な目的とされています。
改正の主なものは、以下のとおりです。
○荒廃農地(遊休農地・耕作放棄地)の解消
・全国的に荒廃している農地が増加してきていることから、
耕作できる農地へ戻す。
・認定農業者等の担い手に耕作を集約する。
○農地の耕作者の明確化
・耕作放棄地対策として、その農地の耕作者に対して、
耕作責任を明確にする。
・耕作放棄地での利用権の設定を進める。
○農地の所有状況及び耕作状況の把握
・所有者及び耕作者の農地の状況を把握する。
・農家基本台帳や各種証明の基本とする。
○農地の違反転用の防止
・農地を許可なく無断で転用した場合、従来より罰則を強化する。
・農地パトロール等を強化する。
・農業振興地域の整備に関する法律の運用の厳格化。
○法人・個人に対しての農地利用の緩和
・農業生産法人以外の法人や、農作業に従事しない個人においても、
貸し借りに限っては農地利用を可能にする。
・下限面積を農業委員会の判断で自由に設定出来るようにする。
○農地の貸借の適正化
・農地を適正に利用していない場合に貸借を解除することを契約に付し、
解除されない場合には、許可を取り消す。
以上、農地の確保と有効利用を目的とする大改正ですが、
当事務所の業務として最も大きく関わってくるのは、
「違反転用に対する罰則の強化」に対する具体的対応です。
違反転用に対する罰則は以下の通りです。
○法人の場合
改正:1億円以下の罰金(現行300万円以下の罰金)
○個人の場合
改正:300万円以下の罰金(現行30万円以下の罰金)
3年以下の懲役(現行6ヶ月以下の懲役)
違法転用の厳罰化に対する、具体的な罰則については、
今回の大改正により、国、地方自治体も本腰を入れての
対応を順次、課していくはずであり、現状、違法転用を
為されている農地所有者の方は早急な是正、対応が必要です。
*違法転用状態の農地に関する具体的な対応策としては、
①農地への原状回復
②農地法許可(必要な場合は合わせて建築許可)の取得。
以上の2点以外、方法はありません。
詳しい内容、対策につきましては、わかりやすく
ご説明をさせて頂きますので、
農地法許可のエキスパートである当事務所まで
お気軽にお問い合わせ下さい。
◇お問い合わせ先
正海行政書士事務所
〒445-0879 西尾市住崎四丁目106番地
TEL(0563)54-7707
FAX(0563)54-7701
E-mail:nisionogyoseisyosi@mail.goo.ne.jp
お気軽にお問い合わせ下さい。
おいて賛成多数で可決、成立しました。
農地を確保する為、転用規制を強化し、賃貸規制の緩和で、
有効利用を促進する事を主な目的とされています。
改正の主なものは、以下のとおりです。
○荒廃農地(遊休農地・耕作放棄地)の解消
・全国的に荒廃している農地が増加してきていることから、
耕作できる農地へ戻す。
・認定農業者等の担い手に耕作を集約する。
○農地の耕作者の明確化
・耕作放棄地対策として、その農地の耕作者に対して、
耕作責任を明確にする。
・耕作放棄地での利用権の設定を進める。
○農地の所有状況及び耕作状況の把握
・所有者及び耕作者の農地の状況を把握する。
・農家基本台帳や各種証明の基本とする。
○農地の違反転用の防止
・農地を許可なく無断で転用した場合、従来より罰則を強化する。
・農地パトロール等を強化する。
・農業振興地域の整備に関する法律の運用の厳格化。
○法人・個人に対しての農地利用の緩和
・農業生産法人以外の法人や、農作業に従事しない個人においても、
貸し借りに限っては農地利用を可能にする。
・下限面積を農業委員会の判断で自由に設定出来るようにする。
○農地の貸借の適正化
・農地を適正に利用していない場合に貸借を解除することを契約に付し、
解除されない場合には、許可を取り消す。
以上、農地の確保と有効利用を目的とする大改正ですが、
当事務所の業務として最も大きく関わってくるのは、
「違反転用に対する罰則の強化」に対する具体的対応です。
違反転用に対する罰則は以下の通りです。
○法人の場合
改正:1億円以下の罰金(現行300万円以下の罰金)
○個人の場合
改正:300万円以下の罰金(現行30万円以下の罰金)
3年以下の懲役(現行6ヶ月以下の懲役)
違法転用の厳罰化に対する、具体的な罰則については、
今回の大改正により、国、地方自治体も本腰を入れての
対応を順次、課していくはずであり、現状、違法転用を
為されている農地所有者の方は早急な是正、対応が必要です。
*違法転用状態の農地に関する具体的な対応策としては、
①農地への原状回復
②農地法許可(必要な場合は合わせて建築許可)の取得。
以上の2点以外、方法はありません。
詳しい内容、対策につきましては、わかりやすく
ご説明をさせて頂きますので、
農地法許可のエキスパートである当事務所まで
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