昨年12月15日に施行された農地法等改正法で
厳格化された転用規制。
本年6月1日以降の農地転用許可申請分から
改正事項が適用されました。
今回は厳格化された改正内容のおさらい、
ポイントを紹介します。
1.違反転用に対する罰則の強化
農地転用許可を受けずに転用行為を行う、
違反転用をした場合の罰金額が大幅に引き上げられた。
①違反転用→3年以下の懲役または300万円以下の罰金
法人は1億円以下の罰金
*違反転用における原状回復違反も上記と同
罰金額を引き上げることなどによって、
違反転用の「やり得」といった事態の発生が
抑えられることが期待されている。
また、違反転用を行い、原状回復命令を受けた違反転用者が
当該命令に従わないとき、緊急に原状回復を講じる必要が
あるとき、原状回復を命じようとした場合に違反転用者を
明らかにすることができないときなどは、許可を行った、
都道府県知事や農林水産大臣が自ら原状回復を講じ、
それに要した費用を徴収することができる。
2.農地区分の基準の見直し
原則として転用が認められない「第1種農地」の要件の
「集団農地であるかどうか」の判断基準を、従来の
「おおむね20㌶」から「おおむね10㌶」に引き下げた。
また原則転用が認められる「第3種農地」の転用可能要件に
ついては、水管、下水管またはガス管のうち2種以上が埋設
されている道路(幅員4m以上)の沿道にあって、かつ、
おおむね500m以内に2つ以上の教育施設、医療施設
その他の公共・公益的施設が存することに強化された。
第1種農地とする農地のまとまりを小さくし、
第3種農地は、より都市整備がされた区域の農地に
絞り込むことで、転用を抑制するねらいがある。
3.農用地区域からの除外の厳格化
従来は集団農地の縁辺部の農地については、
認定農業者など担い手により現に利用集積され、
またはこれから利用集積されることが見込まれる
としても、除外が可能だった。
改正後は除外されることで経営する一団の農地の
集団化が損なわれる場合や、認定を受けた
農業経営改善計画の達成に支障が生じるなど、
担い手への利用集積に支障を及ぼす恐れがある
場合には、農用地区域からの除外ができなくなった。
まずは担い手の農業経営を優先。
支障がある場合は農用地の除外は不可。
(以上、全国農業新聞記事を参考にしました)
農地法改正について以前にまとめた記事は
こちらです。合わせてご覧ください。
→農地法改正の概要
→農地転用基準の規制強化
なお、農地法改正についての詳しい内容、対策、
具体的事案の処理等につきましては、
わかりやすくご説明をさせて頂きますので、
農地法許認可のエキスパートである当事務所まで、
お気軽にお問い合わせ下さい。
◇お問い合わせ先
正海行政書士事務所
〒445-0879 愛知県西尾市住崎四丁目106番地
TEL(0563)54-7707
FAX(0563)54-7701
E-mail:nisionogyoseisyosi@mail.goo.ne.jp
厳格化された転用規制。
本年6月1日以降の農地転用許可申請分から
改正事項が適用されました。
今回は厳格化された改正内容のおさらい、
ポイントを紹介します。
1.違反転用に対する罰則の強化
農地転用許可を受けずに転用行為を行う、
違反転用をした場合の罰金額が大幅に引き上げられた。
①違反転用→3年以下の懲役または300万円以下の罰金
法人は1億円以下の罰金
*違反転用における原状回復違反も上記と同
罰金額を引き上げることなどによって、
違反転用の「やり得」といった事態の発生が
抑えられることが期待されている。
また、違反転用を行い、原状回復命令を受けた違反転用者が
当該命令に従わないとき、緊急に原状回復を講じる必要が
あるとき、原状回復を命じようとした場合に違反転用者を
明らかにすることができないときなどは、許可を行った、
都道府県知事や農林水産大臣が自ら原状回復を講じ、
それに要した費用を徴収することができる。
2.農地区分の基準の見直し
原則として転用が認められない「第1種農地」の要件の
「集団農地であるかどうか」の判断基準を、従来の
「おおむね20㌶」から「おおむね10㌶」に引き下げた。
また原則転用が認められる「第3種農地」の転用可能要件に
ついては、水管、下水管またはガス管のうち2種以上が埋設
されている道路(幅員4m以上)の沿道にあって、かつ、
おおむね500m以内に2つ以上の教育施設、医療施設
その他の公共・公益的施設が存することに強化された。
第1種農地とする農地のまとまりを小さくし、
第3種農地は、より都市整備がされた区域の農地に
絞り込むことで、転用を抑制するねらいがある。
3.農用地区域からの除外の厳格化
従来は集団農地の縁辺部の農地については、
認定農業者など担い手により現に利用集積され、
またはこれから利用集積されることが見込まれる
としても、除外が可能だった。
改正後は除外されることで経営する一団の農地の
集団化が損なわれる場合や、認定を受けた
農業経営改善計画の達成に支障が生じるなど、
担い手への利用集積に支障を及ぼす恐れがある
場合には、農用地区域からの除外ができなくなった。
まずは担い手の農業経営を優先。
支障がある場合は農用地の除外は不可。
(以上、全国農業新聞記事を参考にしました)
農地法改正について以前にまとめた記事は
こちらです。合わせてご覧ください。
→農地法改正の概要
→農地転用基準の規制強化
なお、農地法改正についての詳しい内容、対策、
具体的事案の処理等につきましては、
わかりやすくご説明をさせて頂きますので、
農地法許認可のエキスパートである当事務所まで、
お気軽にお問い合わせ下さい。
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正海行政書士事務所
〒445-0879 愛知県西尾市住崎四丁目106番地
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