私の専門である市街化調整区域の許認可の概要を説明します。
*但し、県、市町村により、指導要綱、条例等が異なりますので、
ご確認ください。
土地は一般的に市街化区域と市街化調整区域に区分されます。
(山村等の都市計画区域外にはこの指定はありません。)
市街化区域には用途地域が指定されており、その地域に合わせて
住宅、店舗、工場等が建築でき、農地においても届出のみで転用が可能です。
しかし市街化調整区域では原則として建築行為は不可であり、
更に農地においては農地以外への転用行為は原則できません。
但し、都市計画法、農地法等の一定の要件に適合すれば建築行為、
農地の転用行為が可能になる場合があります。
☆市街化調整区域に建築するメリット
①市街化調整区域内において既に土地を所有する場合
・自己並びに両親や祖父母等が土地を所有する場合は、その土地を住宅用地等と
して利用する事ができ、新たに土地を購入する必要がありません。その土地が
農地の場合でも転用は可能です。
但し、線引き(昭和45年11月24日)以前からの所有、あるいは同一集落
内での継続居住等、一定の要件が必要になります。
・自己の両親、祖父母、兄弟や本家、分家等直系、傍系の親族の方々の近隣に
居住する事ができると共に、自己が生まれ育ち、慣れ親しんだ地域において
の永住ができます。
・既存住宅の敷地の拡大も可能です。
②市街化調整区域内において土地の所有が無い場合
・土地を所有していない方でも、一定の要件に適合する場合は建築行為が可能
となり、一般的には市街化区域内の土地と比較して格段に安い価格で土地を
購入できます。市街化調整区域内の建築、開発行為においては厳格な法規制
があるため、建築要件を有する方は限定されており、それだけに不動産売買
の市場も小さく、供給と需要のバランスにより、売買価格はどうしても低く
ならざるを得ません。よって市街化調整区域内の土地が市街化区域との比較
で単純に土地の価値が劣るわけではなく、要件に適合する可能性のある方は
是非とも市街化調整区域内での建築行為を検討される事をお勧めします。
なお上記同様、既存住宅の敷地拡大の為の土地取得も可能です。
③広い敷地の確保が可能
・市街化調整区域内での建築許可においては、原則、敷地面積500㎡
(約150坪)までが許可の対象になります。通常、この面積を市街化
区域内で確保しようと思うと多大な土地取得費用が必要になります。
上記の通り、市街化調整区域では一般的に土地価格が低い為、同じ金額
でも面積の広い土地が取得できます。仮に500㎡の住宅用地があれば、
将来的には同一敷地内に自分の子や孫のための住宅建築も可能であり、
また、趣味のガレージや事業のための作業場等の建築も可能です。
☆市街化調整区域内に建築できる主な建築物
・自己の居住のための住宅
・本家からの分家住宅
・日常生活に必要な各種店舗
・医院、診療所
・農業用の施設
・工場・作業所
・事業所の社宅
・老人ホーム、介護老人施設等の福祉施設
その他、建築可能な建築物はあります。詳細はお問い合わせ下さい。
☆市街化調整区域内農地での転用行為について
・上記に説明した市街化調整区域内の土地については地目が農地であっても
転用行為は可能です。但し、農地には区分・等級があり、また、土地改良
の規制等により自己所有地であっても転用行為ができない場合もあります。
・建築行為以外でも、一定の要件に適合する場合は駐車場、資材置場等への
転用行為が可能になります。
以上、概要ではありますが、当事務所では、毎年多くのお客様からのご相談を
お受けしております。現在まで15年余り(勤務時代を含めれば20余年)に
渡り、市街化調整区域の許認可業務を専門としており、数多くの建築許可、
農地法許可を取得して参りました。
毎年、当事務所には市街化調整区域内での建築行為が可能であるにもかかわらず、
その情報や知識がないために、市街化区域内での建築を計画中の方がお見えになり
ます。相談の結果、市街化調整区域内に親族が所有する土地や新たに購入した安価
な土地に建築が可能となり、多くの方々からのお喜びの声を頂いて参りました。
「行政書士事務所であれば、どこに頼んでも同じということはありません!」
役所や他業者等、他では「無理」と言われてきた案件に対しても、
労を惜しまず積極的に取り組み、許可された案件も多数あります。
市街化調整区域の許認可は元々、厳格な法規制がある中で、最近では農地法の
規制強化等により、更に厳格化されております。
詳しい内容につきましては、わかりやすくご説明をさせて頂きますので、
当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
◇お問い合わせ先
正海行政書士事務所
〒445-0879 西尾市住崎四丁目106番地
TEL(0563)54-7707
FAX(0563)54-7701
E-mail:nisionogyoseisyosi@mail.goo.ne.jp
お気軽にお問い合わせ下さい。
*但し、県、市町村により、指導要綱、条例等が異なりますので、
ご確認ください。
土地は一般的に市街化区域と市街化調整区域に区分されます。
(山村等の都市計画区域外にはこの指定はありません。)
市街化区域には用途地域が指定されており、その地域に合わせて
住宅、店舗、工場等が建築でき、農地においても届出のみで転用が可能です。
しかし市街化調整区域では原則として建築行為は不可であり、
更に農地においては農地以外への転用行為は原則できません。
但し、都市計画法、農地法等の一定の要件に適合すれば建築行為、
農地の転用行為が可能になる場合があります。
☆市街化調整区域に建築するメリット
①市街化調整区域内において既に土地を所有する場合
・自己並びに両親や祖父母等が土地を所有する場合は、その土地を住宅用地等と
して利用する事ができ、新たに土地を購入する必要がありません。その土地が
農地の場合でも転用は可能です。
但し、線引き(昭和45年11月24日)以前からの所有、あるいは同一集落
内での継続居住等、一定の要件が必要になります。
・自己の両親、祖父母、兄弟や本家、分家等直系、傍系の親族の方々の近隣に
居住する事ができると共に、自己が生まれ育ち、慣れ親しんだ地域において
の永住ができます。
・既存住宅の敷地の拡大も可能です。
②市街化調整区域内において土地の所有が無い場合
・土地を所有していない方でも、一定の要件に適合する場合は建築行為が可能
となり、一般的には市街化区域内の土地と比較して格段に安い価格で土地を
購入できます。市街化調整区域内の建築、開発行為においては厳格な法規制
があるため、建築要件を有する方は限定されており、それだけに不動産売買
の市場も小さく、供給と需要のバランスにより、売買価格はどうしても低く
ならざるを得ません。よって市街化調整区域内の土地が市街化区域との比較
で単純に土地の価値が劣るわけではなく、要件に適合する可能性のある方は
是非とも市街化調整区域内での建築行為を検討される事をお勧めします。
なお上記同様、既存住宅の敷地拡大の為の土地取得も可能です。
③広い敷地の確保が可能
・市街化調整区域内での建築許可においては、原則、敷地面積500㎡
(約150坪)までが許可の対象になります。通常、この面積を市街化
区域内で確保しようと思うと多大な土地取得費用が必要になります。
上記の通り、市街化調整区域では一般的に土地価格が低い為、同じ金額
でも面積の広い土地が取得できます。仮に500㎡の住宅用地があれば、
将来的には同一敷地内に自分の子や孫のための住宅建築も可能であり、
また、趣味のガレージや事業のための作業場等の建築も可能です。
☆市街化調整区域内に建築できる主な建築物
・自己の居住のための住宅
・本家からの分家住宅
・日常生活に必要な各種店舗
・医院、診療所
・農業用の施設
・工場・作業所
・事業所の社宅
・老人ホーム、介護老人施設等の福祉施設
その他、建築可能な建築物はあります。詳細はお問い合わせ下さい。
☆市街化調整区域内農地での転用行為について
・上記に説明した市街化調整区域内の土地については地目が農地であっても
転用行為は可能です。但し、農地には区分・等級があり、また、土地改良
の規制等により自己所有地であっても転用行為ができない場合もあります。
・建築行為以外でも、一定の要件に適合する場合は駐車場、資材置場等への
転用行為が可能になります。
以上、概要ではありますが、当事務所では、毎年多くのお客様からのご相談を
お受けしております。現在まで15年余り(勤務時代を含めれば20余年)に
渡り、市街化調整区域の許認可業務を専門としており、数多くの建築許可、
農地法許可を取得して参りました。
毎年、当事務所には市街化調整区域内での建築行為が可能であるにもかかわらず、
その情報や知識がないために、市街化区域内での建築を計画中の方がお見えになり
ます。相談の結果、市街化調整区域内に親族が所有する土地や新たに購入した安価
な土地に建築が可能となり、多くの方々からのお喜びの声を頂いて参りました。
「行政書士事務所であれば、どこに頼んでも同じということはありません!」
役所や他業者等、他では「無理」と言われてきた案件に対しても、
労を惜しまず積極的に取り組み、許可された案件も多数あります。
市街化調整区域の許認可は元々、厳格な法規制がある中で、最近では農地法の
規制強化等により、更に厳格化されております。
詳しい内容につきましては、わかりやすくご説明をさせて頂きますので、
当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
◇お問い合わせ先
正海行政書士事務所
〒445-0879 西尾市住崎四丁目106番地
TEL(0563)54-7707
FAX(0563)54-7701
E-mail:nisionogyoseisyosi@mail.goo.ne.jp
お気軽にお問い合わせ下さい。
タイトルどうりに役員住居(社宅、一戸建て)考えているのですが、
ハウスメーカーには社宅は無理といわれました。
地域によって条例が異なることは分かるのですが、本当に群馬県前橋市では無理なのでしょうか?
宜しくお願いします。
言われるとおり、地域によって条例等法令に違いがあり、
残念ながら群馬県は私共の範囲外であり、
然るべき回答が出来ません。
ちなみに愛知県では事業所の社宅について許可条項は
ありますが、いくつかの要件に適合する必要があります。
田村さんの案件の適否につき、
ハウスメーカーの回答が心配であれば、
前橋市の建築課で概要を聞いて、
可能性があるのであれば、地元の行政書士に
相談される事をお勧めします。
市の建築課等に確認してみたいと思います。
お手数お掛けして、すいませんでした。
ただ実家が売り地と同じ町内の市街化地域にあります。購入したい土地と実家は直線距離で10メートルくらいしか離れていませんが、やはり実家が市街化区域ですと購入は無理でしょうか?
親戚が調整区域なのですが、どうにか購入出来ませんか?
愛知県在住
実家のお近くであれば、なんとか購入できれば、
と思いますよね。
ただし市街化調整区域の場合、許可の可否は、個々の具体的要件、立地、各自治体での取扱の相違等、
非常にデリケートであり、明らかな一般論以外は、
コメント欄でのお答えは差し控えさせて頂いております。
なお個人的なご相談、ご連絡等は電話、メール、
面談等で直接行っております。
御理解のうえ、よろしくお願い致します。
ただ今、土地購入、新築を豊田市、みよし市
で検討中なのですが、なかなか良い土地が見つからずにいます。
あっても調整区域だったりです。
そこで調整区域に建築する方法があればご教授をお願いしたいと思っています。
いろいろな条件があるみたいでとても難しく自分もしくはその土地に当てはまる条件があるか分かりません。
私の実家がみよし市の市街化区域にあり、妻の実家は豊田市の調整区域にあります。
調整区域に建築条件を満たす場合はありますか?
恐れ入りますが、上記(すぐ上のコメント)に
書いたとおりです。ご理解ください。
ただあくまで大まかな一般論として(上記情報のみでは正確
な判断はできませんので)、調整区域に建築を希望
されるのであれば、みよし市は×、奥様の実家方面なら
場合によっては可能性が出てくるのではないでしょうか。
両サイドは畑で広めの道路が通っています。
ちなみに農家ではありません。
お手数ですがアドバイスを下さい。
宜しくお願いします。
推測しますが、念のために豊田市役所の農林水産課に聞いてみてはどうでしょうか?
実際に現場を見て見ないとなんとも言えないとは思いますが御社に相談して動いて頂く際市役所等に確認して置かなければいけない事柄は御座いますか?それにより可、不可となりうる事項など有りましたらアドバイス下さい