マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

マレーシアマイセカンドホームは本来の目的に沿った対象者に絞るべきです

2009年12月17日 | 総論と分析と考察
この下の記事(前回)でパートタイム雇用に関する規定を訳出しましたので、今回はそのことに関する批評をちょっと書いておきましょう。

「マレーシア マイセカンドホーム」プログラムの本来の目的は、自国で定年退職したまたは事業・仕事などを引退した裕福な外国人にマレーシアに何年か住んでもらう機会を提供する替わりに、そういう人たちがマレーシアである程度まとまったお金を使うことを意図したもののはずです。お金が使われるあり方には、滞在のための生活費、住居の賃貸費または購入費、交通・自動車関連費、娯楽交際費、旅行費などの形があり、他にもプログラム参加者がマレーシアで不動産や株に投資する場合もあると想定されていることでしょう。

最初からプログラムでは、滞在許可期間はある程度長いがあくまでも限定であり、決して永住権を与えるものではないことは明言されています。さらに労働に従事すること、ビジネスを行うことはこのプログラムの目的から外されていました。ところがこの数年、この労働に従事できるようにする方策が、ある方面の要求なのかそれとも当局自体の発想なのか知りませんが、話題にされていたと思ったら、ついにプログラムの規定に加えられてしまいました。

こういう腰の定まらない中途半端なことをなぜするんだろうと、Intraasiaは思います。外国人がマレーシアで働きたければまず雇用してくれる会社を自分で見つけ、次にその会社がImigresen からその人を雇用する許可証を得ることで 、その人はExpatriate という身分で滞在できるわけです。長年この方式が取られてきており、もちろん現在でも同様です。 だからパートタイマーとして週20時間以内などという中途半端な形で雇用する理由を作って、マレーシアマイセカンドホーム参加者に便宜を与える理由はないはずです。

ある外国人がマレーシアで働きたければ、マレーシアマイセカンドホームプログラム下ではなく、Expatriate として最初から雇用許可証を得る方策を探すべきです。それが実質はパートタイマーの形であれ、フルタイムの形であれ、両者間での契約労働時間はImigresen の感知しないことです。要するに雇う予定の外国人はその職にふさわしい人材だと雇用者が書類上で示せば、雇用労働許可証は下りるわけです(払い込み資本金の額などによって、雇えるExpatriateの総人数は制限されています)。

マレーシアマイセカンドホームプログラムは、本来の対象である定年退職したまたは事業・仕事などを引退した裕福な外国人に固執すべきであり、その対象範囲をあいまいにすればするほど、プログラムの本来の意義が薄れ且つプログラムの名前を利用した違法行為がはびこることになるでしょう。


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