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マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

マレーシア マイセカンドホームのお知らせから

2009年03月31日 | 規定・条件及びその解説
マレーシアマイセカンドホームプログラムサイトでは、お知らせを随時載せていますので、それを以下に訳しておきます。

観光省認可のマレーシアマイセカンドホーム代理業者を新たに認可することを2009年1月9日以降は凍結します。

Imigresenが発行する2009年第6号通達に沿って、マレーシアマイセカンドホームプログラムにおける次のような改正が 2009年2月13日を持って有効となりました:

1.マレーシア経済にとって重要な分野において必要とされる、特定の技術と専門知識を備えた資格ある50歳以上のプログラム参加者には、1週間に20時間を超えない範囲で働くことを許可します。
このパートタイム労働の許可は次のことを条件とします:
・申請はマレーシアマイセカンドホーム特別委員会の承認が必要となる
・労働契約書には、このプログラム参加者がパートタイムとして働き、労働スケジュールに従うことを明記する必要がある
・1週間の総労働時間は20時間を越えてはいけない

2.プログラム参加者はビジネスに投資し且つ積極的に関わることができます、ただしこれは関連分野で適用されている現行の政府方針、規則、指針に沿うことが条件となります。

3. マレーシア国民の外国人配偶者はマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を申請できます、ただしこのプログラムの規則と条件に沿うことが前提となります。もう一つの方法として、外国人配偶者は「配偶者プログラム」の方に申請する選択があります。

4. 昔のシルバーヘアープログラム参加者と期間5年の社会訪問パスを認められた少し前のマレーシアマイセカンドホーム参加者の全員に対しても、期間10年の社会訪問パスが適用されます。

5. 雇用パスを保持している人がマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を希望する時は、”3ヶ月間のクーリングオフ期間”から免除されます。ただしこのためには、その人のプログラム参加申請が雇用パスの期限切れの3ヶ月前に提出されることが条件となります。

6. このプログラム参加者には身分証明証が発行され、それにはマレーシアにおける定住所が記載されます。これはマレーシアにおける住居売買契約書または住居賃貸契約書を提出することで有効となります。

7. 被扶養家族となる未婚の子供の制限年齢をこれまでの18歳から21歳に引き上げます。その子供は未婚であり、その子供がマレーシアに滞在する間の全ての支出をプログラムの主参加者が負担することを言明した宣言書が必要となります。

8. 被扶養家族に含まれるのは、未婚である21歳以下の子供、継子、身体不自由者である子供、両親です。


マレーシアマイセカンドホームへの申請手続き

2009年03月27日 | 規定・条件及びその解説

申請の手続き
2009年1月9日以降、このマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加を望む人が第3者を通さずに自分で直接申請できるようになりました。なお従来どおり、観光省認可のマレーシアマイセカンドホーム代理業者のサービスを利用しても構いません。
Intraasia注:代理業者を利用する義務がなくなって、個人でも申請できるように変更された(以前の方式に戻った)わけです。結構な改正ですね。

新規申請に関して
マレーシアマイセカンドホームプログラムによるマレーシア滞在を申請しようとする人は全員、次の書類を提出する必要があります:

・申請文書(申請者の添え状)と 主たる申請者の履歴書
・マレーシアマイセカンドホーム申請書式を 1部 - これはマレーシアマイセカンドホーム公式サイトからダウンロードできる。  注:申請者とその被扶養家族の者全員がそれぞれ別々の申請書式に記入する必要があります。
・社会訪問パス用の書式 IM 12 を 3部 (3部の内1部がオリジナルで2部はコピー) - これも公式サイトからダウンロードできる、またはImigresenで購入する。  注:申請者とその被扶養者全員がそれぞれ別々の申請書式に記入する必要があります。
・パスポート用サイズのカラー証明写真を 4枚
・パスポートの全ページのコピー、持ち主の詳細が記載されたページに正謄本であるとの証明が要る
・夫婦の場合は結婚証明書の認証謄本
・扶養家族として滞在する子供に関してその出生証明書、 子供が18歳以上の身体障害者の場合は、専門医または一般医の確認書
・継子または養子の子供を伴う場合は、それに関する文書の認証コピー
・マレーシア滞在が経済的に可能なことを示すために、最近3ヶ月分の銀行取引明細書またはその他金融書類の認証コピー
・最近3ヶ月の年金支払い書または給料支払い書または所得計算書の認証コピー。   注:公的年金を受け取る申請者だけが毎月のオフショア収入という要件を満たすと見なされます。

注記
すべてのコピーは大使館または公証人または宣誓管理官または(日本人に関係ない部分なので省く)によって原書類の正謄本であると証明される必要があります。
適正なる翻訳者が全ての補助資料を英語に翻訳する必要があります(原書類が英語ではない場合)
被扶養家族である子供は18歳未満で未婚であること。 ”21歳未満で未婚” に変更された(公式サイトの2014年1月掲載での記述)
この部分省略
申請書を提出した日から審査と承認に 4週間かかります。(ただし書類が完備していることが前提です)
サバ州またはサラワク州に滞在することを希望する申請者は、最初からその申請書類を直接サバ州またはサラワク州のImigresen長官宛てに提出すること
持ち主の詳細を記載したページに正謄本であるとの証明を付けて、パスポート全ページのコピー。   注:申請者が申請の12ヶ月前以内にパスポートを更新した場合はその旧パスポートのコピーも必要となる。

申請書類の提出先
半島部はクアラルンプールの観光省内にあるマレーシアマイセカンドホームセンター:住所は省略
サバ州はコタキナバルのサバ州 Imigresen本庁:住所は省略
サラワク州はクチンのサラワク州政府庁舎内にあるマレーシアマイセカンドホーム One Stop Agency :住所は省略

このプログラム適用下における社会訪問パスの更新
2006年4月1日以前にこのプログラムに参加した者については、Putrajayaにある Imigresen 本庁または最初の社会訪問パスを発行した各州の Imigresen本部宛てに、その参加者が直接または認可代理業者を通じて書類を提出することで、社会訪問パスの更新ができます。
Intraasia注:マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は、形式上社会訪問パスという形で滞在できるということです。なおパスとビザは違います。

更新の申請に必要な書類
IM55 書式、 新旧のパスポートのコピー、定期預金証書のコピー、医療保険のコピー、マレーシアマイセカンドホームプログラムで引き続き滞在するという意思確認レター


マレーシアマイセカンドホームの奨励策(参加者が得られる特典)

2009年03月26日 | 規定・条件及びその解説
このプログラム参加者がマレーシア滞在をさらに快適で楽しいものにできますように、次に示すいくつかの奨励策が参加者に提供されています。

住居の購入
プログラム参加者は、価格がユニット(1戸)あたり RM 25万以上である住居を購入することが認められています。なおその最低価格について、サラワク州だけに他州との違いがあります:
サラワク州では Kuching , Miri, Sibu においてはユニット(1戸)あたり RM 30万以上と設定されています。
Intraasia注:土地付き住宅であれコンドミニアムであれ、参加者は低・中価格の住居は購入できないということです。もちろん賃貸ならどこに住もうとかまいません。

自動車の購入
参加者は自分の自家用車を持ち込むことができます、またはマレーシアで組み立てられた自動車を購入することもできます。その際に輸入関税、物品税、販売税を支払うことが免除されます。

輸入する自動車
参加者の自国または最後の居住地である国から自動車を輸入するための申請は、財務省宛てに提出する必要があります。申請はマレーシアマイセカンドホームプログラム下での社会訪問パスが認められた日から6ヶ月以内に行わなければなりません。
この自動車輸入条件:プログラム参加者がプログラムビザを得るより前にすでにその自動車の所有者であること、それが自動車登録証に記載されていること。

マレーシアで組み立てられた自動車
マレーシアで製造されたまたは組み立てられた新車を購入するための申請は、財務省宛てに提出する必要があります。申請はマレーシアマイセカンドホームプログラム下での社会訪問パスが認められた日から1年以内に行わなければなりません。

注記
関連書類を付けたきちんと記入された申請書は財務省へ提出してから、10労働日以内に処理されます。
財務省から税金類を免除する承認を得る前に、自動車を無条件購入しないでください。 しかしながら、省からの承認が出る前に自動車購入の予約をすることはかまいません。
自動車の輸入または購入はあくまでも個人使用のためであり、商用には使えません。
自家用車とは、プログラム参加者がマレーシアマイセカンドホームプログラムに参加する以前に購入した車のことを意味します。
プログラム下での滞在が2年を経過した後であれば、参加者はその輸入したまたはマレーシアで購入した車を売ることが許されます。

家庭内住み込みメイド
省略します(ここでは参加者が自国からマレーシアに連れてくる住み込みメイドという意味です)

子供の教育
参加者はこのプログラム下で、被扶養家族として 21歳未満で且つ未婚である子供を連れて来ることができます。
その子供がマレーシアで学業を続けるためには、スチューデントパスを申請する必要があります。さらに子供がこのプログラム下で滞在している間中は被保険者になっている必要があります。

税金
プログラム参加者は、マレーシアの税の政策、仕組み、規定に拘束されます、加えてマレーシアに住む外交官に認められたような税免除を受ける資格はありません。
Intaasia注:税システムに関しては、マレーシア内国収入庁(税務当局のこと)を参照して下さい(www.hasil.org.my)

マレーシアに送金されて来る年金は税金免除になります。プログラム参加者はその受け取る1年間の年金総額に関して、自国の当局の裏書(日本の年金であるという確認という意味でしょう)を得なければなりません。この裏書(つまり確認)を示す手紙のコピーを、申請者が税金免除を申請する際に提出しなければなりません。
Intraasia注: 意味が少しあいまいな表現です。日本人の年金受領者は日本の年金庁からこの種の裏書をもらう必要があると、文面から取れます。


ビジネスと投資
追記:このブログの2011年9月の記事で説明しています。

パートタイムとして働く
追記:このブログの2009年12月の記事で説明しています。




マイセカンドホームの2009年最新規定と条件 

2009年03月23日 | 規定・条件及びその解説
( Intraasia 注:2009年7月初め頃に、この規定と条件が多少改正された文章がマレーシアマイセカンドホームの原サイト(英語)に載りましたので、最新規定と条件はこのブログの7月8日付けページをご覧ください)

経済的必要条件 
(2006年4月1日以降に)申請を認められた者は Imigresen から「条件付承認」レターを受領することで、次ぎの経済的諸基準を満たすことが必要となります。

申請者はマレーシアでこのプログラムに基づいて10年間滞在するために、自分たち自身を支えることができる経済的能力を有していることが必要です。申請者は、50歳以上の者はRM 15万の定期預金、50歳未満の者はRM 30万の定期預金をするという、基本経済必要条件を満たす以外にも、その申請をよりしっかりとしたものにするべく自身の経済状況に関する書類を提出することになります。

年齢が50才未満の者
(マレーシアにある銀行に)定期預金口座を開設し、RM 30万を預ける。

このプログラム参加を認められた者は、口座開設後1年を過ぎれば、マレーシアの住宅購入、またはマレーシアにおける子供の教育、または医療費 用に認められる支出として、最大 RM 24万まで引き出すことができます。
その場合でも、口座開設後2年目以降及びこのプログラムに参加してマレーシアに滞在している間中は、定期預金口座に最低 RM 6万の額を維持しなければならない。

年齢が50才以上の者
次ぎのどちらかを選択できます:
・(マレーシアにある銀行に)定期預金口座を開設し、RM 15万を預ける。
・公的年金で毎月RM 1万 のオフショア収入があることを証明する。
(Intraasia注:ここでいうオフショアとは、マレーシア国外を源泉とするという意味のはずです)

このプログラム参加を認められた者で上の定期預金口座条件を満たしている者は、口座開設後1年を過ぎれば、マレーシアの住宅購入、またはマレーシアにおける子供の教育、または医療費 用に認められる支出として、最大 RM 9万まで引き出すことができます。
その場合でも、口座開設後2年目以降及びこのプログラムに参加してマレーシアに滞在している間中は、定期預金口座に最低RM 6万の額を維持しなければならない。

注記
申請を認められた者が開設することになる定期預金口座は、リンギット通貨建てに限ります。
プログラム参加者がその定期預金口座から引き出しをする場合は、事前に観光省から承認を得なければなりません。
プログラム参加者がこのプログラムによるマレーシア滞在を止めると決めた時は、その定期預金の全額を引き出すことができます。ただしその場合も事前に観光省の承認を得なければなりません。

医療診断書
申請者とその被扶養家族(配偶者と子供)は全員、マレーシアの私立病院または医院が作成する医療診断書を提出する必要があります。(私立病院または医院は任意のそれでよい)
Intraasia注:お好みの医院へ行って診断書作成を頼めば、簡単な診断の後ですぐ作ってくれます。何らかの軽度ではない病気がある方は別にして、費用はRM 100弱でしょう。

医療保険
申請を認められた者とその被扶養家族(配偶者と子供)は全員、マレーシアを適用地にしている、有効な医療保険に加入している(する)必要があります。
Intraasia注:日本で加入している医療保険が海外も保険適用となっていることを証明できれば問題ないということです。なおマレーシアの保険会社が販売している医療保険の中には、マイセカンドホーム参加者が加入できる保険があります。三井住友保険会社の現地法人にはこのプログラム参加者専用の保険さえありますね。

禁止事項
プログラム参加者はマレーシアに滞在中に仕事をするまたは雇用されることが禁止されています。
さらに参加者は、マレーシア市民にとって敏感なことであると見なされているような活動と、国の治安に脅威をもたらすとみなしえる活動に参加してはいけません。