>裁判は、同じ事件で再び罪に問われない一事不再理の適否が最大の争点。
>検察は逮捕容疑の一つの共謀罪について、「日本で裁かれていない」と主張している。
>ウエスト教授は「カリフォルニア州刑法の共謀罪は謀議のあった事実だけで成立するが、
>日本の共謀共同正犯は実行行為の着手が構成要件上必要だ」と証言した。
>弁護側は、反対尋問で同教授が同州刑法に精通しておらず、証人として不適格と指摘した上で、
>「共謀罪と日本の共謀共同正犯は同じ概念であり、既に審理済みであることは明らかだ」と反論した。
共謀罪解釈で証人尋問=三浦元社長も回線使い「初出廷」-疑惑銃撃事件・ロス地裁
これもテレビでみましたw
まず、検察側証人が言う、日本に共謀罪が無いという点は正しいと思います。
これに対し、テレビで見た映像では、
弁護側が「日本の判決文には『共謀』という言葉が使われている」旨主張していました。
検察側証人は、これについて「知らない」というような態度を示していたように記憶しています。
確かに、弁護側が言うとおり、「共謀」という言葉は判決文でも(起訴状でも)使われています。
しかし、それはいわゆる共謀罪を指している訳ではありません。
ましてや、共謀罪と共謀共同正犯は同じ概念ではありません。
同じ概念なら、あんなに必死に改正刑法でねじ込もうとはしませんw
ということで、検察側に分があるように思えます。
もっとも、
>弁護側は、反対尋問で同教授が同州刑法に精通しておらず、証人として不適格と指摘した
という部分が、
カリフォルニア刑法の共謀罪が実は共謀者の一人の実行行為が必要であるとかいう
ことを指しているのであれば別ですが…
***
ただ、
>検察は逮捕容疑の一つの共謀罪について、「日本で裁かれていない」
との主張には疑問があります。以下はただの迷走ですw
日本では、一事不再理効の及ぶ客観的範囲(対象)は、
実際に争われたその犯罪の事実(訴因)に限定されず、
それと「公訴事実の同一性」がある範囲の犯罪事実にも及びます。
そして、「公訴事実の同一性」があると言うには、
①基本的事実が共通又は重なり合っており、
②両者が非両立の関係にあること
が必要となります。
共謀罪と共謀共同正犯(で無罪になったんですよね?確か)では、
①は問題ないでしょう。
そして、②については、よく分かりませんが、法条競合で非両立になるのではないかと思います。
(ただ、具体的事実に即さないで公訴事実の同一性を論じるのは、本来は適切ではありません。)
そうすると、共謀罪と共謀共同正犯が同一でなくとも、
一事不再理効により禁じられるのではないかな…と。
それとも、そもそも犯罪類型としてなければ、それについて有罪になる危険性は無いという事でしょうか?
そうだとしても、手続の負担という側面ではやはり危険があり、
一事不再理効が及ぶべきなんでしょうか?(二重の危険説から見ると)
よくわかりませんw
そもそも、アメリカの二重の危険の法理がどうなっているのか分かりませんし…
>検察は逮捕容疑の一つの共謀罪について、「日本で裁かれていない」と主張している。
>ウエスト教授は「カリフォルニア州刑法の共謀罪は謀議のあった事実だけで成立するが、
>日本の共謀共同正犯は実行行為の着手が構成要件上必要だ」と証言した。
>弁護側は、反対尋問で同教授が同州刑法に精通しておらず、証人として不適格と指摘した上で、
>「共謀罪と日本の共謀共同正犯は同じ概念であり、既に審理済みであることは明らかだ」と反論した。
共謀罪解釈で証人尋問=三浦元社長も回線使い「初出廷」-疑惑銃撃事件・ロス地裁
これもテレビでみましたw
まず、検察側証人が言う、日本に共謀罪が無いという点は正しいと思います。
これに対し、テレビで見た映像では、
弁護側が「日本の判決文には『共謀』という言葉が使われている」旨主張していました。
検察側証人は、これについて「知らない」というような態度を示していたように記憶しています。
確かに、弁護側が言うとおり、「共謀」という言葉は判決文でも(起訴状でも)使われています。
しかし、それはいわゆる共謀罪を指している訳ではありません。
ましてや、共謀罪と共謀共同正犯は同じ概念ではありません。
同じ概念なら、あんなに必死に改正刑法でねじ込もうとはしませんw
ということで、検察側に分があるように思えます。
もっとも、
>弁護側は、反対尋問で同教授が同州刑法に精通しておらず、証人として不適格と指摘した
という部分が、
カリフォルニア刑法の共謀罪が実は共謀者の一人の実行行為が必要であるとかいう
ことを指しているのであれば別ですが…
***
ただ、
>検察は逮捕容疑の一つの共謀罪について、「日本で裁かれていない」
との主張には疑問があります。以下はただの迷走ですw
日本では、一事不再理効の及ぶ客観的範囲(対象)は、
実際に争われたその犯罪の事実(訴因)に限定されず、
それと「公訴事実の同一性」がある範囲の犯罪事実にも及びます。
そして、「公訴事実の同一性」があると言うには、
①基本的事実が共通又は重なり合っており、
②両者が非両立の関係にあること
が必要となります。
共謀罪と共謀共同正犯(で無罪になったんですよね?確か)では、
①は問題ないでしょう。
そして、②については、よく分かりませんが、法条競合で非両立になるのではないかと思います。
(ただ、具体的事実に即さないで公訴事実の同一性を論じるのは、本来は適切ではありません。)
そうすると、共謀罪と共謀共同正犯が同一でなくとも、
一事不再理効により禁じられるのではないかな…と。
それとも、そもそも犯罪類型としてなければ、それについて有罪になる危険性は無いという事でしょうか?
そうだとしても、手続の負担という側面ではやはり危険があり、
一事不再理効が及ぶべきなんでしょうか?(二重の危険説から見ると)
よくわかりませんw
そもそも、アメリカの二重の危険の法理がどうなっているのか分かりませんし…