大阪市環境局河川事務所(廃止)の職員が回収ごみから金品を抜き取った行為を内部告発した後、自らも現金を一時受け取ったとして懲戒免職処分を受けた元男性職員(48)が、市に処分取り消しを求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。中(なか)垣(がい)内(と)健治裁判長は「裁量権の範囲を逸脱して違法だ」として、処分取り消しを命じた。
判決は「内部告発によって長年の不法行為の是正が図られており、処分時に有利な事情として考慮すべきだ」と指摘。現金を受け取った不利な事情を踏まえても「免職処分は重い」とした。
判決などによると、元男性職員は平成22年6月、同僚職員が回収ごみから金品を抜き取る行為を腕時計型のカメラで隠し撮りし、市議を通じて内部告発。市は同12月、内部告発が不正の解明に寄与したとしながらも、現金約5万円を一時受け取ったことなどを理由に懲戒免職処分にした。
閉廷後、記者会見した元男性職員は「ようやく免職が取り消される日が来たのか、という安(あん)堵(ど)の気持ちでいっぱいです」と話した。
(http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120829/crm12082919360026-n1.htm)
当然の判決やな。
これがまかり通れば、内部告発なんて誰もせーへん。
未だに不正が行われていたかもしれへん。
まだまだ変なことが(犯罪が)行われているかもしれへん。
内部告発、大いにやってや!
2328号
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます