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ふるさと納税訴訟、泉佐野市が敗訴 除外取り消しを認めず 大阪高裁

2020-01-30 11:00:00 | Weblog

 総務省がふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外したのは違法だとして、市が除外決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪高裁は30日、請求を棄却した。市は過度な返礼品で多額の寄付を集めたとして除外されたが、佐村浩之裁判長は「総務相に裁量権の逸脱や乱用はなかった」として、国の対応は正当だったと判断した。市は最高裁に上告する方針。
 居住地以外の自治体に寄付をすると税金が減額される「ふるさと納税」は2008年度に始まったが、寄付を獲得する地方の競争が過熱。泉佐野市は、航空券の購入に使えるポイントを返礼品にするなどし、18年度の寄付金は全国トップの497億円に上った。通販サイト「アマゾン」のギフト券を上乗せする手法も話題になった。
 過度な競争を抑制するため、総務省は返礼品を寄付額の3割以下にし、地場産品に限定。基準に従わない自治体は除外すると19年4月に告示し、同年6月に新制度へ移行した。
 市は基準に従わず、18年から告示直後まで多額の寄付を集めたとして、新制度から除外された。第三者機関「国地方係争処理委員会」は除外を見直すよう19年9月に勧告したが、国は判断を変えず、市が同11月に高裁へ提訴した。
 裁判で市側は、告示前の取り組みを根拠に除外したのは裁量権の逸脱だと主張。国に従わなかったことを理由に不利益を科すのは、地方自治法に違反するとも訴えていた。
 一方で総務省側は、制度の公平性を確保するためには過去の取り組みも考慮するのは当然だと強調。「制度の存続を危ぶませた自治体を参加させないことは、制度の安定のために必要だ」としていた。
 これに対し判決は「ふるさと納税制度の趣旨に反する方法で多額の寄付金を得た」と泉佐野市を批判。告示に反したとして除外した総務省の対応は、地方自治法などに違反しないと判断した。
 地方自治法の規定で、係争委を巡る訴訟は1審が高裁となる。
 ◇財政破綻寸前が一転、全国一の寄付金を集めて…
 大阪府泉佐野市はかつて財政破綻寸前だったが、ふるさと納税で全国一の寄付金を集め、飛躍的に歳入を増やした。しかし、公平性を求める総務省と真っ向から対立。国と地方の法廷闘争に発展し、司法の判断が注目されていた。
 「除外は地方自治を後退させる。あってはならない権力の乱用だ」。2019年11月、千代松大耕(ひろやす)市長は大阪高裁の法廷で訴えた。
 大阪府南部の泉佐野市は人口10万人余り。地元に立地する関西国際空港(1994年開港)のインフラ整備や人口減で多額の負債を抱え、08年度決算で、破綻の懸念がある財政健全化団体に転落した。
 そんな中、11年に就任した千代松市長が目を付けたのが、ふるさと納税だった。返礼品を豪華にして寄付を伸ばし、13年度決算で健全化団体を脱却。市内の小中学校になかったプールを建設し、体育館には空調設備も設けた。
 14年度からは航空券の購入に使えるポイントを返礼品に加え、11年度にわずか630万円だった寄付金額は、15年度には11億円に激増。18年度には市の財政規模に匹敵する497億円を集め、全国の寄付金額(5127億円)の1割近くを占めた。
 財政難にあえぐ自治体は多く、寄付金の獲得競争は全国で過熱。総務省は4回にわたって返礼品などを制限する通知を出し、自制を促した。
 19年6月には、返礼品などを限定した新制度に移行したが、総務省は通知に従わなかったとして、泉佐野市と和歌山県高野町、静岡県小山町、佐賀県みやき町の4市町を除外。国地方係争処理委員会は、泉佐野市の除外を再検討するよう勧告したが国は従わず、市は司法に判断を委ねた。
(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200130-00000027-mai-soci)


アイデアを出したのにそれが気に食わない中央省庁。
地方分権、まだまだ遠しやな。
上告しても難しい?
                          4840号
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