ぼけ~~~っと人生充電記!

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大阪府が休業要請応じぬパチンコ6店を公表 全国で初めて特措法に基づき

2020-04-24 23:00:00 | Weblog

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業要請を巡り、大阪府の吉村洋文知事は24日、要請に応じなかった府内6カ所のパチンコ店について、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき店名と所在地の公表に踏み切った。同日午後、府のホームページにも掲載した。内閣官房によると、店名の公表は全国で初めて。
 発表されたパチンコ店は、堺市3店▽大阪市2店▽枚方市1店――の計6店舗。吉村知事は記者団に、「公表は本意ではないが、協力のお願いを受け入れてもらえなかった」と述べた。
 府は政府の指針を踏まえ、パチンコ店が14日以降の協力要請に応じないだけでなく、不特定多数の客が密集しやすくウイルスをまん延させる恐れがあると判断。国や専門家との協議を経て、より強い措置を可能とする特措法45条に基づき、パチンコ店に限定して公表を決断した。
 府によると、大手のパチンコチェーンが要請を受け入れる一方、営業を続けるパチンコ店の情報提供が多数寄せられた。府は店内が広く集客力のある店舗から優先的に休業を求め、22日夜、うち11店舗について改めて文書で休業要請を通知。6店舗だけが回答期限とした24日正午までに休業に応じなかった。
 しかし府が公表に踏み切った直後、大阪市の2店舗のオーナーから、「休業する。ホームページから店名を削除してほしい」と連絡が入ったという。府は25日に現地確認した上で、今後の対応を検討する。
 一方、府は他にも営業を続ける28のパチンコ店を確認しており、来週にも追加公表を判断する方針。
経済的自由の制限である種制裁
 右崎正博・独協大名誉教授(憲法学)の話 新型コロナウイルス対策としてやむを得ない気持ちは理解できるが、憲法が保障する経済的自由を事実上制限する店名の公表はある種の制裁だ。公表前には事業者に反論の機会を与え、第三者の意見も聞くなど慎重な手続きを踏むべきだ。特措法に基づく措置とはいえあまりに乱暴で、行政の裁量権を逸脱しているのではないか。
国による強制力持った措置とれ
 鈴木宏・新潟大名誉教授(公衆衛生学)の話 パチンコ店は密閉された空間に長時間滞在するため、「3密(密閉、密集、密接)」状態と解釈してもよい。クラスター(感染者集団)が発生してもおかしくない。政府の指針に従った大阪府の店名公表の方針により、休業要請に従う店舗が増えたことは評価できる。ただ、パチンコは依存性が高いため、数少ない営業している店舗に客が集中したり、他府県へ越境したりする可能性が高い。全国一律で閉店させるなど、国による強制力を持った措置をとる必要がある。
営業続ける選択肢は残る
 元総務相で鳥取県知事も務めた片山善博・早稲田大教授(政治学)の話 感染症予防の観点から特措法があるわけで、必要ならば淡々と公表すれば良い。店名を公表されたら自らの信用問題につながり、事業者から不満が出ると思うが、この法律には罰則がないため、営業を続ける選択肢が事業者には残されている。特措法に実効性を持たせるには、休業要請に伴う協力金をさらに増やすか、法改正で罰則規定を追加するしかないだろう。
(https://mainichi.jp/articles/20200424/k00/00m/040/218000c?inb=ys)


法に基づき粛々と手続きを行なっているだけ。
どんどんやれば良い。
ただし保証も忘れずに。
                          4992号
コメント
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