前福井県議会議員 さとう正雄 福井県政に喝!

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使用済み核燃料中間貯蔵地問題、大阪地裁判決について

2021年02月21日 | 福井県政
2020年12月11日 福井県議会厚生常任委員会 安全環境部審査での佐藤正雄議員の質疑です。

指定管理議案について

◯田中(宏)委員長  次に、委員会の審査に入る。
 初めに付託議案、次に所管事務の調査の順序で行うので了承願う。
 それでは、付託議案について審査をする。
 第116号議案及び第117号議案の2件について、各委員より発言を求める。

◯佐藤委員  それぞれ応募は何件あって、どういう審査が行われたのか。

◯副部長  公募を8月11日から10月9日までの60日間行い、2つの指定管理者については、それぞれ1団体から応募があった。それらについて10月20日の指定管理者の選定委員会において審査をして、それぞれ指定管理者にふさわしいということで選定をしたところである。

◯佐藤委員  現状の指定管理者にそのまま指定されるということで、それが悪いわけではないが、そもそも指定管理者制度を導入した趣旨から言えば競争性の観点、それから実際に1団体しか応募がないということで言うと、業務の適正のチェックという点では課題はあるのかないのか、お尋ねする。

◯副部長  今回、選定した2つの指定管理者については、それぞれキャンプ場設立以降、継続的に委託管理を担っていただいている。
 例えば越前三国オートキャンプ場においては、隣接して休暇村越前三国のホテルがあり、こういったものと一体的に運営管理をする。ふるさと海浜公園についても、隣接するおおい町のあかぐり苑地と一体的な管理をすることで効率的な運営もなされている。さらには隣接する施設との連携したイベントの実施により、誘客も図られていることが選定の理由だと考えている。

◯佐藤委員  この2つの指定管理者について、県から課題があるから注文をつけたとか、そういうことはないということか。

◯副部長  県から指定管理の選定において、特段、何か要請をするということではないが、運営に当たっては効率的に行うように申し上げている。利便性を向上することについては指定管理者とともに、県としても検討していきたいと考えている。


福井県廃棄物処理計画骨子案について

◯佐藤委員  計画で災害廃棄物のことも触れられているが、東日本大震災とか福井豪雨とか、そういう大きな災害のときには災害廃棄物が発生する。陸上にある廃棄物というのは目に見えるから時間がかかっても処理されていくのであろうが、例えば福井豪雨のときのように、川にごみが流され、海へ流れてしまう場合の海底のごみは、どのような位置づけになるか。

◯副部長(循環社会推進)  災害廃棄物処理計画については市町が定めることになるので、海底のところまでは入っていない。海底ごみについては、海岸漂着物の対策事業の補助対象になるので、必要があれば、それを使って回収することは可能となっている。

◯佐藤委員  もう一点であるが、産業廃棄物については、昨年度から福井市が中核市になった関係で、いろんな事務手続は福井市に移管している。県からすれば仕事は福井市ということになっていると思うが、産業廃棄物分野の県と福井市との連携は大事だと思う。その辺はどのようにされるのか。

◯副部長(循環社会推進)  福井市が中核市になる前後に職員の派遣ということで支援をしているし、その後もしっかり情報交換をしている。県全体の廃棄物の状況というのは、福井市の部分が3分の1あるので、これを含めて情報共有しているところである。




使用済み核燃料中間貯蔵地問題、大阪地裁判決について

◯佐藤委員  先ほど中間貯蔵問題と先日の大阪地裁の判決について議論があったので、関連で質問する。
 使用済核燃料は先ほどもあったように、このまま5年たつと美浜原発で89%、高浜原発で98%、大飯原発で93%ということで、使用済燃料プールがほぼいっぱいになる。何とかしないといけないという議論が当然あると思う。これは再稼働をしようとするからそういう議論になるので、少なくない県民は再稼働しないでほしいと望んでいるわけであるから、再稼働しなければこういう矛盾にも至らないということは最初に申し上げておきたいと思う。
 それで、今回の中間貯蔵施設の問題で、昨日の朝日新聞の報道、今日の各社の報道もあったが、先ほどの答弁では県はそういう情報は全く関知していない、知らないということであった。これは間違いないか。

◯廃炉・新電源対策室長  先ほど答弁させていただいたとおり、報道内容は承知しているが、県としては何も聞いていない状況である。

◯佐藤委員  資源エネルギー庁は使用済燃料対策推進協議会を開いている。2018年11月20日に開いて、直近では2020年7月2日に開いている。その内容はホームページでも公開されている。ホームページで公開されている資料を見ると、7月2日に電気事業連合会が使用済燃料貯蔵対策への対応状況についてという文書をまとめて発表している。この文書の関西電力のところだけ何と書いてあるかというと、福井県外における中間貯蔵について共同、連携を含むあらゆる可能性を検討、対応していくと書いてあるわけである。公にされている文書の中で、共同、連携を含むあらゆる可能性を検討、対応していくというのは、福井県はどのように解釈していたのか。

◯廃炉・新電源対策室長  県としては、経済産業省に対して事業者任せにせずに、国が責任を持って対応するよう求めているところである。今指摘の7月2日の使用済燃料対策協議会においては、梶山大臣の発言として、使用済燃料については事業者共通の課題であるということを認識して、業界内で連携、協力して課題の解決に取り組むことというような指示をしているので、それを受け止めているものかと認識している。

◯佐藤委員  ほかの電力会社の使用済燃料対策にはない表現が関西電力のところだけ書かれており、そのことを質問したのである。ほかの電力会社ではこのような表現はないわけである。今も言ったように、国のエネルギー基本計画やアクションプランに沿って事業者間の共同、連携など、あらゆる可能性について検討、対応していくと、事業者間の共同、連携とはっきり書いてある。きちんと答弁していただきたい。

◯廃炉・新電源対策室長  経済産業大臣は業界内で連携、協力して課題解決に取り組むとしているので、それを受けたものと認識している。

◯佐藤委員  そうすると最初の答弁が本当なのかと疑いが出るわけである。全くそういうことは承知していないというのが本当の答弁なのかと。つまり7月2日の国の使用済核燃料の対策会議で、事業者間の連携についてもあらゆる可能性について検討するとはっきりうたわれている。当然、事業者間の連携というと、関西電力と他の電力会社である。今回表面化したのは、東京電力と日本原電の施設を利用させていただけないか、共用しようかというのが一つの提案として電事連が模索していると報道されたわけである。そういう態度は、議会に対して正直に答弁しているのかどうかも疑わしい。

◯廃炉・新電源対策室長  関西電力は、2年前に計画地点を示せなかったとき、今後の調整とか交渉の支障になりかねないとして、具体的な候補地は示していないことについては、県も認識はしている。

◯佐藤委員  では、この資料で書かれた事業者間の共同、連携などあらゆる可能性について検討、対応していくというのは、福井県はどのように解釈したのか。

◯安全環境部長  使用済燃料対策協議会は、もともと高浜3、4号機の再稼働等の際に、使用済燃料の対策は重要だからということで、我々が国にしっかりと事業者に対して指導、監督するように申入れを行って、その結果、数年前にできたものである。当然、年に1度ほどこの会議をしていることは知っている。7月の会議でそういう資料が出ていることも承知している。それは先ほども申し上げているように、我々は関西電力に対して、年末までにしっかりと回答をしていただきたいということは繰り返し申し上げているところであり、事業者として様々なことは考えておられるのだろうとは思う。7月の使用済燃料対策協議会で様々考えているということを我々は承知しているというものであって、それ以上のことについて了知しているというものではない。

◯佐藤委員  一般質問のときにも、知事は県外へと言っているが、こういう中間貯蔵施設問題とかを含めて事務レベルできちんと交渉というか、情報収集を含めてやっているのかということで、そういう文書はどうなっているか、文書が正式に議会とか議員に提供されていないということがいかがなものかと質問した際に、知事からはちゃんと報告を受けている、電話も含めていろいろ対応は進めているというような答弁であった。この、国の会議に傍聴に行かれたのかどうかは別として、いろいろ情報収集をされてきたと思う。今回あのような報道があって、皆さんも初めて知ったと、もちろん議員も初めて知った。先ほどの笹岡委員の質問や私の質問にもつながっているが、福井県は本当にこういうことに対してゼロ情報だったのかというと、必ずしもそうではないと思うから、こういう質問をしているわけである。これは機微に触れる問題であるから、どこまで議員に対して情報提供するか、議会で答弁するかはいろいろあるとは思うが、さっきの笹岡委員や私への答弁を聞いても、全く知らなかったと言い切ってしまう答弁はいかがなものかと思う。こういうことで事業者間の連携を模索しているというのは、7月の国の資料でも強調されているわけであるから、例えば見守っていたとか、注視していたとかぐらいの答弁があってもしかるべきではないか。

◯安全環境部長  7月の使用済燃料対策協議会は、経済産業大臣が各電気事業者の社長を集めてする会議である。当然、事前に何月何日にあるということで、その中身についても資料として公表されているものである。先ほど担当室長が申し上げたように、当時の大臣がこういうふうに述べて、それに対して資料としてはこういうふうに出てきているということで、そこで公にされている情報は我々としても当然了知しているというのが実態である。

◯佐藤委員  私が言いたいのは、議会の質問に対して、県も初めて知ったと、全然そういう動きは知らなかったという答弁だけではちょっといかがなものかということで、こういう質問をさせてもらった。関西電力しか事業者間の連携とか、こういうくだりを書いておらず、ほかの電力会社にはないわけであるから、そこはもうちょっと誠実に議会への対応、答弁というのは考えていただきたいと思う。
 むつ市の施設は、東京電力と日本原電が出資して造って、そこに関西電力が入るのはむつ市長の立場から言えば困るということが報道されている。日本原電がここの株を売却した。これはどういう経過でどこへ売却したか、つかんでいるのか。

◯廃炉・新電源対策室長  リサイクル燃料貯蔵株式会社の出資だと思うが、これは東京電力が24億円、日本原電が6億円、合わせて30億円ということである。

◯佐藤委員  日本原電がその株を売却したのではないか。

◯廃炉・新電源対策室長  今申し上げたとおり、24億円、6億円ということである。

◯佐藤委員  では、売却する前は幾らだったのか。

◯廃炉・新電源対策室長  同額だと認識している。

◯佐藤委員  株を売却しても全く変わらないということか。

◯廃炉・新電源対策室長  今言われているのは、六ヶ所施設の売却ではないかと思われる。

◯佐藤委員  失礼した、六ヶ所施設の株を売却したということで、ここは引き続き日本原電が6億円ということか、わかった。
 それで、東京電力と日本原電の施設に関西電力が単独で割り込むのは難しいから、電事連として取りまとめてという動きになっているわけであるが、こういう動きを県としてはどのように評価されるのか。

◯廃炉・新電源対策室長  県としては関西電力から、この点について報告を受けていないので、承知していない状況である。

◯佐藤委員  報道の範囲では、どのように評価されるのか。

◯廃炉・新電源対策室長  報道にも、出資の割合とかはなかったのではないかと認識している。

◯佐藤委員  出資の話ではなくて、電事連が仲介してというか、関西電力の使用済核燃料をそこに運び込む、そういう仕組みをつくろうという報道については、どのように評価されているか。

◯廃炉・新電源対策室長  報道では使用料を払うか、この会社に出資をするかというような記事があったかと思う。

◯佐藤委員  だから、そういう動きについてどのように評価されているのか。

◯廃炉・新電源対策室長  評価というか、私どもは報道で内容を知っているという状況である。関西電力からまだ何も報告を受けていないという状況である。

◯佐藤委員  いずれにしても、年内に関西電力からしかるべき報告があるというように知事も部長も答弁されている。冒頭でも言ったが、この問題は使用済核燃料をどうかしないと行き詰まりになってしまうというところから出てきているわけで、そういう点では県外に福井で造られた核のごみを持ち出すのは本当にいいことなのかどうか、あるいは40年を超えて原発を再稼働し続けるのがどうなのかという点では、県民の意見が大きく分かれているように思う。
 先日の大阪地裁の判決でも、そこが一つ問われたと思う。判決を聞いて思ったのは、かつて原子力規制委員会の委員長をされていた島崎邦彦先生が、実は大飯原発3号機、4号機の基準地震動の審査には誤りがあると。平たく言えば、当時審査をした当事者の規制委員会の委員長が大飯原発の審査は間違っていたということを証言されて、これは当時大きな衝撃を与えた。その後、規制委員会は島崎元委員長の見解は間違っているということで、今の原子力規制委員会が前の原子力規制委員長の主張に反論すると、そういういきさつがあったのは御存じのとおりだと思う。ただ、島崎先生自身も熊本地震など国内で起こる新たな地震を受けて、改めて学者の立場で再検討してみたらやはり過小評価だということで言われていたと思う。今回の裁判所の判決は島崎先生の論説に基づいての判決ではないが、原子力規制委員会の基準に照らしてもおかしいのではないかという判決だと思う。こういう一連の流れ、元原子力規制委員会の委員長が大飯原発の基準地震動の審査には誤りがあったというようなことを、別の裁判ではあるが証言されている。今回は大阪地裁で原子力規制委員会の規制基準そのものに照らしても問題があるというような判決を下したということは、どのように見ているか。

◯原子力安全対策課長  今回の裁判の争点は、原子力規制委員会が基準地震動を策定するために、内規として審査ガイドというのを持っているが、その中のいわゆる地震の規模を算定するための経験式について書かれている文書の解釈についてが、争点になっていると認識している。今委員がおっしゃられた島崎先生が指摘されたというものは、入倉三宅式そのものの式自体がどうなのかという議論であったかと思う。
 今回争点となったところ以外にも、この裁判では幾つか原告側からの指摘があった。その中の一つに、入倉三宅式など経験式については合理的なのかというような論点もあって、それについては合理的だというようなことで、原告の主張が退けられているというふうに理解している。

◯佐藤委員  今課長が言われたことはそのとおりだと思うが、内規というか、規制委員会が審査する際のガイドそのものに基づいて裁判所は判断して、設置変更許可を取り消した。今回規制委員会の会合が開かれて、ガイドそのものに誤解を生むような解釈の余地というか、そういう表現があったので、ガイドそのものを見直すということも検討しようというふうになったと報道されている。これは県に情報は入っているのか。

◯原子力安全対策課長  規制委員会の会合が、水曜日に公開で行われたことは承知している。その中で規制委員会としての見解を取りまとめるというような話が出ていたというふうに思っており、それについてはしっかりとどのようなものかという説明をしていただく必要がある。一般の方々も含めて国民への説明など責任を持って対応していただく必要があると考えている。

◯佐藤委員  ガイドそのものを間違っていたから修正するという意味ではなく、分かりにくかったから修正するということなのであるが、修正するというのが規制委員会の一つの方向だというふうに報道されている。そうすると、変な話であるが、そういう解釈の余地があるものを使って審査してきたのかということにもなる。スポーツに例えると失礼かもしれないが、向こうに点を取られたからルールをちょっと変えようかと、こういう話にもなるわけである。だから、一般の人からすると、規制委員会はずさんだと、規制基準がずさんだと、規制審査がずさんだと、こういうことになるわけであるが、違うか。

◯原子力安全対策課長  裁判においてどういうことが両方主張されたかということを、新聞等を基に私なりにまとめてみたところでは、経験式によって、断層の面積というものを入力して地震の規模を算定するというふうになっているが、原告側はそれに上乗せして地震規模を設定すべきという主張をされていたようである。被告側については、ガイドに書かれていることは経験式、これはもともと今まで起きた地震を基にして最小二乗法等によってフィッティングをした式になるが、そういう経験式を適用することが、適用範囲がしっかりと問題ないかどうかということの確認する際の留意点であるというような主張をされていて、先ほども答弁させていただいたが、解釈という点での違いが両者にあったということかと思う。

◯佐藤委員  要するに、そういう解釈の違いを生むようなガイドを規制委員会がつくって、それで規制審査をしてきたからこのような判決が出たという側面もあるという答弁だと思う。だから規制委員会もガイドそのものをちょっと書き直そうかと、こうなっているわけである。それでは、これまでの規制審査は何だったのかと、ちょっと大ざっぱな議論であるが、一般の市民から見ると何だと、裁判で負けたから規制基準審査のガイドを見直すのかと、こうなるわけである。そういうことではますます規制委員会の権威というのはなくなると思う。前の委員長が規制審査の誤りを認める、そして今度は裁判で負けたら規制審査のガイドそのものを見直す、こういう規制委員会の審査そのものが問題だと思うが、いかがか。

◯安全環境部長  島崎さんは副委員長で、その当時は田中さんという方が委員長であったので、島崎さんが副委員長を辞められた後、その当時の委員会として、その当時の島崎さんの意見に対しては、委員会としてはこう思うということがきちんと整理されている。そこはそことしても、今ほどの話、先ほどの笹岡委員の話もあるが、今回の判決について、なかなか一般の方に分かりにくいと。特に県内には様々なプラント・サイトがある。今されている安全審査というものが、大飯のことは仮処分ではないので、これから国が控訴すればその効力はすぐに発生しないとはいえども、ほかのプラントの安全審査にも影響するのかどうか、これについては先日の会見では、委員長は影響しないというふうなことはおっしゃっておられるが、そこも含めてどういうふうに考えているのかということを、一般の方に分かりやすく説明いただくということも国の責任だと思う。その責任を、責任ある国の立場でしっかりと説明をしていただきたいというふうに申し上げており、国としてしっかり説明をいただきたいと考えている。

◯佐藤委員  先ほどの議論にもあったが、こういう判決が出て、ほかの原発も同じ規制基準で審査しているわけであるから、当然ほかの原発にも影響が出るということになるわけである。今部長が言われたけど、控訴すれば効力は生じないというのは司法の話であるが、県民理解が必要であり、国が責任持って県民理解や国民理解を進めないといけないという県の立場からすれば、そういうことだけ言っていても駄目だと思う。やはりもう少し裁判の経過も見ながら再稼働の判断をするとか、そういうことも必要になってくるのではないか。

◯安全環境部長  繰り返しの答弁にはなるが、先ほど専門的な話は担当課長から説明したが、一般の方に裁判の専門的なところはなかなか分かりにくい世界でもある。今回の判決に対して国は控訴するかしないかも含めて今検討しているところだろうとは思うが、どんな考え方でこれまで許認可の審査をやってきて、今回の判決がほかの発電所の審査に関わる影響というものがあるのかないのかも含めて、しっかり説明をしていただく必要があると思う。そこは我々としても、どういうふうな形で一般の方にきちんと分かるように説明がなされるのかを、また確認もしていきたいと思っている。

◯佐藤委員  再稼働の判断にどういう影響を与えるのかという質問である。

◯安全環境部長  判決に関わる部分というのは基準地震動のことであるので、基準地震動そのほか、いわゆる40年超運転ということについて言うと、これまで様々な技術的な審査というようなものが行われてきたかということがあると思う。その一つが基準地震動だろうと思うので、これまでも県の立場で言うと、県の原子力安全専門委員会で専門家の方からはいろいろ評価をいただいた。それ以外でも地元の市町では住民説明会なども行われているが、一般の方にどういうふうな形でこれから規制委員会が説明していくのか、また県議会でもその見解を聞いていただくような場面もこれからあるかもしれない。そこも含めて、どういうふうに説明していくのかということはまた国とも協議していかなければと考えている。



美浜、高浜発電所の津波対策

◯佐藤委員  美浜発電所の安全対策工事がもろもろ進んで、今こういう計画もできたのであるが、この計画と直接関係するかどうか分からないが、津波対策で防潮堤を造っていると思う。
 例えばの話であるが、この部屋の窓から津波というか、水が浸水して1メートルぐらいの水深になるとする。仮に建物の半分を防護して、向こう側に同じ量の水が入ってくれば、単純に言えば2メートルの水深になると思う。美浜発電所が自分たちの発電施設を守るために防潮堤を造った場合、その近くの集落の津波の高さはどれくらいになるのか。

◯危機対策・防災課長  申し訳ない、詳しいデータは今こちらでは把握していない。

◯佐藤委員  さっきの原子力規制基準も発電所を守ることがメインであり、周辺の住民を守るための基準というのはないわけである。今は津波の話をしたが、要するに発電所に津波が入ってこないようにきちんと防護するがために、周辺地域の津波の高さがその分高くなるということがあり得るというのは、一般論としてはある。

◯危機対策監  課長が申し上げたように、今細部のデータを持っていないが、当然津波防災に関する法に基づいて、シミュレーションで津波の高さはどうかというのは確認をし、我々防災サイドとしても、発電所はもとより各近傍の地域の安全がどうかというのは確認させていただいている。各4サイトあるが、ここに直接的に影響があるということは確認していない。

◯佐藤委員  そういうデータがあれば、提示願いたいと思う。
 高浜発電所の場合、地すべり津波の評価はどうなっているのか。

◯原子力安全対策課長  警報が発表されない津波ということであろうか。それに対しては、関西電力が設置変更許可申請を出していたのが今月2日に許可になった。警報が発表されない津波に対しては、発電所にある潮位計で観測しており、ある時間の間で上がったり下がったりしたことを検知して、水門を閉じるということで許可は下りている。それに基づいて、さらに運転等の手順などを定めている原子炉保安規定の審査が進められている状況である。

◯佐藤委員  高浜発電所の保安規定については一般質問でもあったと思うが、この保安規定の改定に伴って要員はどの程度増えることになるのか。

◯原子力安全対策課長  細かい数字は今手元にはないが、緊急時の対応の要員は保安規定に定められている。ただ、海水を取るというような設備などの違いがあるので、一概に2倍ということではないと思う。

◯佐藤委員  一概に2倍とはならないが、一定数増えるということで、県としてはその増員体制の確認は、今後どのようにするのか。

◯原子力安全対策課長  高浜1、2号機のことについては、県の専門委員会でハード、ソフトの両面から確認を行っているところであり、その中で事故時のそういう緊急時の対応がどうなっているのかも確認することになると思う。








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