そうであれば、憲法で規定されている「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」
という第9条2項の規定との整合性をどう説明するのでしょうか。
従来の説明は、2006年12月1日の第1次安倍内閣の際に、安倍首相自身によって示され
た「保持することが禁止されている『陸海空軍その他の戦力』には当たらない」というも
ので、自衛隊は「実力」であって軍隊ではないとされてきました。
しかし、今回の答弁では、一定の条件を付けながらも、「軍隊」であると説明されていま
す。
つまり、安倍首相も菅官房長官も、「軍隊の定義いかん」では自衛隊が憲法違反になるこ
とを認めたことになります。
そのことの重大な意味を、これらの人は分かっているのでしょうか・・・。
という第9条2項の規定との整合性をどう説明するのでしょうか。
従来の説明は、2006年12月1日の第1次安倍内閣の際に、安倍首相自身によって示され
た「保持することが禁止されている『陸海空軍その他の戦力』には当たらない」というも
ので、自衛隊は「実力」であって軍隊ではないとされてきました。
しかし、今回の答弁では、一定の条件を付けながらも、「軍隊」であると説明されていま
す。
つまり、安倍首相も菅官房長官も、「軍隊の定義いかん」では自衛隊が憲法違反になるこ
とを認めたことになります。
そのことの重大な意味を、これらの人は分かっているのでしょうか・・・。