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2012年衆院選、「一票の格差」は違憲、やり直しは棄却(高裁の矛盾判決)

2013-03-06 | Weblog

人口比例に基づかない区割りで「一票の格差」が是正されないまま行われた昨年12月の衆院選。

これを憲法違反として、山口邦明弁護士と升永英俊弁護士の2つのグループは選挙無効を求めて全国14の高裁・支部に訴訟を起こした。

その初の判決が、本日6日、東京高裁(難波孝一裁判長)で言い渡された。

――毎日新聞から引用:

最高裁が違憲状態と判断した「1票の格差」を是正しないまま実施された12年12月の衆院選は違憲だとして、東京都の有権者が東京1区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、東京高裁(難波孝一裁判長)は6日、小選挙区の区割りを「違憲」と判断した。

一方、実際に選挙を無効とした場合の影響の大きさを考慮し、「事情判決の法理」に従って選挙自体は有効とした。格差が最大2.43倍だった先の衆院選を巡り、二つの弁護士グループが全国の高裁、高裁支部に起こした計16件の訴訟のうち、最初の判決。(引用おわり)

――――――――――

◇補足
:公職選挙法には、国政選挙の効力に関する訴訟の1審は高裁が出すと定められている。2009年衆院選をめぐる無効訴訟の高裁段階では、違憲4件、違憲状態3件、合憲2件の判決が出ている。

一方、2審となる最高裁は、1976年と1985年に違憲判決を出している。だが、いずれも「行政処分に違法性があっても、公の利益に著しい害を生じさせる場合は取り消さなくていい」とする「事情判決の法理」を持ち出し、選挙結果自体は有効としていた。

:また、公職選挙法には選挙無効を求める訴訟について、選挙やり直しになった場合の行政の空白を最小限にとどめるため「100日以内に判決するよう努めなければならない」と規定。そして「他の訴訟の順序に関わらず速やかに」審理するとしている。

このため、各高裁には、いずれも提訴から「100日目」にあたる3月27日までに判決期日が指定された。なかでも東京高裁は提訴後79日という異例のスピード判決だった。

:現行制度では47都道府県に1議席ずつを割り振った上で残りを人口に比例して配分する「1人別枠方式」を採用。このため、2009年衆院選は最大2・30倍の格差が生じた。

2009年選挙の区割りについて最高裁は2011年3月に「違憲状態」と判断。格差の要因である1人別枠方式を「できるだけ速やかに廃止すべきだ」と求めた。

国会では、小選挙区の定数を「0増5減」とする選挙制度改革関連法を成立させたが、区割り作業が間に合わないまま実施された。そして最大格差が2・43倍まで広がった。

:違憲と違憲状態の相違。最高裁はこれまで、一票の格差について(1)著しい不平等状態にあるか(2)その状態が相当期間継続しているか-という判断基準を用いている。(1)と(2)を満たせば「違憲」、(1)のみ満たす場合は「違憲状態」としてきた。

ただ、昨年の衆院選は最高裁が「違憲状態」とした2009年選挙と全く同じ区割りで行われている上に、最高裁判決から選挙までには約1年9カ月もの是正期間があった。


◇各高裁・支部の判決期日

3月 6日 東京高裁

   7日 札幌高裁

  14日 仙台高裁

      名古屋高裁

  18日 福岡高裁

      名古屋高裁金沢支部

  22日 高松高裁

  25日 広島高裁

  26日 東京高裁、大阪高裁、広島高裁、広島高裁岡山支部・松江支部、福岡高裁、福岡高裁宮崎支部・那覇支部

  27日 仙台高裁秋田支部







































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