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無効判決 当然でしょう さあ再選挙でアベ打倒・法案廃棄だぁ(最高裁は眼を開け!)

2013-11-28 | Weblog

11/28

1票の格差、7月参院選「違憲で無効」…広島高裁岡山支部

 「1票の格差」が最大で4.77倍だった7月の参院選を巡り、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟で、広島高裁岡山支部=片野悟好(のりよし)裁判長=は28日、岡山選挙区の選挙を「違憲で無効」とする判決を言い渡した。一連の訴訟では最初の判決で、参院選で1票の格差を理由にした無効判決は初めて。参院選の定数配分全体も違憲で無効とした。片野裁判長は今年3月、衆院選の「1票の格差」を巡る訴訟でも「選挙無効」の判断を示していた。被告の岡山県選管は上告するとみられる。

判決は「投票価値の不平等さは甚だ顕著である。国会が選挙制度の改革に真摯(しんし)に取り組んでいたというには大きく疑問が残る」と国会の怠慢を厳しく批判した。

7月の参院選で岡山選挙区は自民党の石井正弘議員が初当選。議員1人当たりの有権者数が最少の鳥取選挙区との1票の格差は3.27倍だった。判決は定数配分全体が違憲で無効としたが、選挙が無効となるのは対象の岡山選挙区だけ。判決が確定した場合、石井議員は失職、選挙はやり直される。

「1票の格差」を巡っては、最高裁大法廷が20日、昨年の衆院選について、国会に幅広い裁量を認め「段階的に見直しを重ねることも許容される」として、「違憲状態」にとどめる判決を出した。

一方で大法廷は昨年10月、最大格差が5.00倍だった2010年の参院選を「違憲状態」とした上で、「都道府県単位の選挙区のまま投票価値の平等を実現するのは困難。制度を見直し、速やかに不平等を解消する必要がある」と指摘していた。

国会は参院選前に選挙区定数を「4増4減」し、1票の格差は4・77倍に縮小したが、都道府県単位の選挙区は維持。これに対し、今回の判決は「5倍に匹敵する程度の格差で、投票価値の不平等状態は依然として継続している」と指摘し、現在の定数配分規定そのものを違憲と判断した。

被告の岡山県選管は「(昨年の)最高裁判決から選挙まで9カ月しかなく、改革には短かった」と主張したが、判決は、最高裁が参院の選挙制度を見直す必要性に初めて言及した09年時点から「選挙制度の抜本的改革を内容とする立法的措置を講じなければならない責務があった」と指摘した。

さらに「仮に47選挙区全ての選挙が無効になったとしても、長期にわたって投票価値の平等という憲法上の要請に著しく反する状態を容認することに比べ、弊害が大きいとは言えない」と判断。選挙の効力については有効と扱うべきだという「事情判決の法理」の適用は相当ではないと結論付けた。

弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の判決は、28日の広島高裁岡山支部を皮切りに年内に全国14の高裁・支部で示される。

岡山県選挙管理委員会の岡本研吾委員長は「非常に厳しい判断がなされたと受け止めている。判決内容をよく検討し、国とも協議の上、今後の方針を決定したい」との談話を発表した。毎日

1票格差訴訟、「完璧」と原告団 全国訴訟に手応え
 
1票の格差が最大4・77倍だった7月の参院選を「違憲・無効」と判断した28日の広島高裁岡山支部判決について、全国訴訟のグループを主導する升永英俊弁護士が同日午後、東京都内で記者会見し「われわれの主張を百パーセント採用した、完璧で見事な判決だ」と評価した。

升永弁護士らのグループは全47選挙区の無効を求め、14の高裁・高裁支部に訴訟を起こしている。升永弁護士は「他の高裁にとっても一つのモデルになるだろう」と、今後続く高裁判決に向けて、手応えを感じた様子だった。東京


参考

国会の怠慢指摘、「4増4減」評価せず 7月参院選無効判決

一時しのぎを繰り返してきた国会の怠慢に、司法が再び選挙の「無効」を突き付けた。昨年の衆院選に続き、今年7月の参院選を「違憲で無効」と断じた28日の広島高裁岡山支部判決。前回選挙後に国会が行った定数の「4増4減」を評価せず、当選した国会議員の正当性を認めなかった。原告側の弁護士らは、参院選で初となる無効判決に歓喜の声を上げた。被告の選挙管理委員会側は上告する。

参院選を無効とした司法判断は下級審、最高裁を通じて今回が初。1票の格差を巡り、司法が国会に厳しい視線を向けていることが改めて浮き彫りになった。

2010年参院選を「違憲状態」とした12年10月の最高裁判決後、国会は選挙区定数を「4増4減」する法改正を実施。最大格差は前回の5.00倍から4.77倍に縮小したが、大法廷が求めた都道府県単位の選挙区割りの抜本是正の結論は出ておらず、現在も参院で検討中。訴訟ではこうした国会の動きへの評価が主な焦点となった。

片野悟好裁判長は判決で「国政選挙での投票価値の平等は、国民主権・代表民主制の原理や法の下の平等から導かれる憲法の要請。合理的理由がない限り、不平等は違憲だ」と指摘した。

その上で、最高裁が09年の判決で07年参院選について「合憲だが、選挙制度の速やかな改善が望まれる」と言及していたことを挙げ「その時点からは約3年9カ月あったのに、4増4減にとどまった。国会が真摯に改革に取り組んでいたかは大きな疑問が残る」と判断。

次回選挙に向けた抜本改革も「実現するかも不透明だ」と厳しい言葉を並べ、今回選挙までに抜本是正をしなかったことを「国会の裁量権を超えているといわざるを得ず、合理的理由があるとはいえない」と断じた。

選挙を無効にすれば、一部の議員が失職した状態で選挙区割りの見直しをしなければならないなどの「不都合」があるとされる。ただ、片野裁判長は選挙を無効としないことで長期にわたり国民の権利が侵害され続ける弊害をより重視。国会で続く定数是正への取り組みを評価せず、参院初の「選挙無効」を導いた。

被告の選挙管理委員会側は「4増4減による格差縮小は評価されるべきで、国会では16年の参院選に向けた抜本是正も検討中。都道府県単位の仕組み自体を見直すには国民的な議論を重ねる必要がある」と主張。「国会の裁量権の限界を超えているとは言えない」と訴えていた。

最高裁は昨年の衆院選を巡る20日の大法廷判決で、国会の取り組みの判断基準について「是正期間の単純な長短だけでなく、必要な手続きなどを総合考慮して評価すべきだ」として、国会の裁量を幅広く認める判断を示していた。 


 管理人の11月21日付ブログから

安倍政権下 内閣・国会の茶番劇 最高裁まで仲間入り(三権分立の役回りを忘れたのか)

 


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