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[自民党憲法審査会] 司法の違憲判断、「けしからん」など異論が続々(一票の格差に反省の弁なし)

2013-04-13 | Weblog

最高裁は2011年三月に衆院の選挙制度が違憲状態と判断。国会はその「一票の格差」の状態を二年近く放置・無視したまま、昨年12月衆院選を強行。その結果が招いた「自業自得」が、今年に入ってからの一連の高裁判決だった。

16件の裁判で、14件が「違憲」と判断され、残り2件は何らかの措置を講じないと「違憲」になる「違憲状態」と判断された。ようは、16件すべてで「合憲」の判断はなく、うち2件は無効という司法の裁きだった。 

にもかかわらず、11日の衆院の憲法審査会では、自民議員らの反省の弁はなく、司法の裁きに対する批判が相次いだという。こういう政治家どもはどういう神経のもちぬしか。まさに違憲選挙で数を制したニセ議員の驕りがなす開き直りだ。以下に東京新聞から引用。

 中谷元氏(高知県2区)、選挙に関する事項は法律で定めると規定した憲法四七条を挙げ「選挙制度は憲法が直接法律に委ねている。適合するかの判断は第一義的に国会に委ねられる」と指摘し、司法が選挙制度に異論を唱えることに反発。「選挙区は人口比のみでなく、地勢や交通事情を総合的に考慮して定められるべきだ」と一票の価値だけで制度を評価すべきではないとの考えを示した。

 土屋正忠氏(東京都第18区)、「『鳥取と東京に一票の格差があるからけしからん』という声を、聞いたことがない。国民感覚を代弁しているのか」と高裁判決を批判。憲法の解釈についての判断を下す憲法裁判所の設置を提唱した。

 高鳥修一氏(新潟県第6区)、「判決は重く受け止めなければならないが、裁判所の判断には誤りがないことが前提になってしまっている」と、司法に対するチェック機能強化を求めた。 (引用おわり)


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