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韓国憲法裁 朴大統領の弾劾は妥当であるとの判決を下す

2017-03-10 | Weblog

朴大統領の罷免決定=60日以内に大統領選

裁判官8人全員の賛成

韓国憲法裁判所は10日、裁判官8人全員の賛成で朴槿恵(パク・クネ)大統領の罷免を認める決定を言い渡した。

現職大統領の弾劾審判は2004年の盧武鉉(ノ・ムヒョン)氏に続き2回目だが、現職の大統領が罷免されるのは韓国史上初めて。

憲法裁の決定は宣告と同時に効力が発生し、職務停止状態の朴大統領は任期を全うできず、大統領職から退くことになった。

年金など礼遇資格剥奪

韓国の憲法裁判所が、朴槿恵(パク・クネ)氏の罷免を決定したことを受け、朴氏は警護や警備を除き、大統領経験者としての待遇を受けられなくなる。

大統領経験者に対する処遇を定めた法律によると、

大統領が5年の任期を正常に終えて退任する場合、年金や記念事業、警護・警備、交通・通信、事務所、病院治療、秘書官3人・運転手1人などの支援を受ける。

年金支給額は大統領在職時の報酬の95%。朴氏の今年の報酬を基準にした場合、月当たりの年金額は1200万ウォン(約120万円)となる。

だが、在職中に弾劾訴追を受けて失職した場合は、警護・警備を除く支援は行わないよう定められている。

大統領警護法では現職大統領が任期満了前に退任する場合、警護期間を5年とし、必要な場合はさらに5年延長できるとしており、朴氏は最長で10年間、警護を受けられる。

警護官は大統領経験者の夫妻を基準に計約25人が配置されるが、朴氏は未婚のため、20人以内になるとみられる。

また、朴氏は現職大統領の刑事上の不訴追特権がなくなり、容疑者として検察の捜査を受ける見通しだ。

今後5年間は公職に就けず、弾劾制度の趣旨から、赦免の対象にならないというのが一般的な見解だ。

弾劾審判の再審手続きの可能性

朴氏の代理人団は、弾劾審判の弁論で国会の弾劾訴追手続きの違法性を指摘しており、弾劾審判の再審の手続きを取るかどうかも関心を集める。

再審とは審判が確定し効力が発生した憲法裁の決定を取り消し、再度審理するよう求める不服申請。

弾劾審判は刑事裁判や民事裁判のような三審制ではなく一審制のため、宣告と同時に決定が確定するが、「憲法裁の決定に影響を与える重大な事項を判断していない際」は再審が認められるというのが一般的な解釈だ。

再審の理由があると判断される場合、当事者はその理由を認知してから30日以内、または決定から5年以内に請求しなければならない。

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/03/09/0200000000AJP20170309001100882.HTML



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