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涙ぐむ場所が違うでしょう 隊員たちの棺の前でしょう こんな安倍の”粗大ゴミ”閣僚ら 国民の方が泣けてくる

2016-10-01 | Weblog

管理人の一言:違憲審議のなかで、強行採決された安倍の戦争法案。この安保法の成立で、自衛隊は海外の紛争地域に派遣されることとなった。そのための特訓(8/25/2016 東京新聞)がはじまった。だが、どんなに特訓したところで、隊員が武装勢力に殺される、あるいは捕虜(9/25/2016 朝日新聞)になる危険性は避けがたいものとなった。稲田よ、おまえの空涙をためておけ。やがて、棺に納まっ隊員が帰還するその日まで。

稲田防衛相、涙ぐむ場面も 攻める民進、首相が助け舟

9/30/2016 朝日新聞 

衆院予算委で民進党の辻元清美氏の質問に対して、厳しい表情を見せる稲田朋美防衛相=30日

臨時国会は30日、論戦の舞台が衆院予算委員会に移った。民進党は稲田朋美防衛相に集中的に質問を浴びせ、防衛相としての資質を問うた。審議は再三にわたって中断し、稲田氏の代わりに安倍晋三首相が答弁に立つ場面もあった。

民進の辻元清美氏が追及したのは、2011年3月号の雑誌「正論」の対談で稲田氏がした「長期的には日本独自の核保有を単なる議論や精神論ではなく国家戦略として検討すべきではないでしょうか」との発言。

辻元氏が発言の撤回を求めると、稲田氏は「核保有はすべきではないと思っている」と答弁。

辻元氏は「『今は必要ない』はあいまい。国際的な信用をなくす」と迫った。稲田氏は「核のない世界に向けて全力を尽くす」と繰り返し、撤回には応じなかった。

さらに、辻元氏は「自国のために命を捧げた方に感謝の心をあらわすことができない国家であっては防衛は成り立たない」と言う稲田氏が、今年8月15日にあった政府主催の全国戦没者追悼式を欠席したことを「言行不一致」と指摘。稲田氏は「大変、残念だったと思う」と言葉を詰まらせ、涙ぐんだ。

民進の後藤祐一氏は自衛隊が国連平和維持活動(PKO)に従事する南スーダン情勢について尋ねた。首都ジュバで7月にあった銃撃戦が戦闘行為に当たるかどうかについて、「稲田氏が質問に答えていない」として繰り返し質問。

答えに窮した稲田氏に代わって安倍首相が答弁に立つ一幕もあった。

後藤氏は「首相が防衛相を兼ねないといけませんね」と皮肉った。

 


 

参考:

8/25/2016 東京

安保法 本格運用へ 海外で武力行使の訓練解禁

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政府は二十四日、昨年九月に成立した安全保障関連法に基づき、他国を武力で守る集団的自衛権行使も含めた全ての新任務に関する訓練を自衛隊に開始させると発表した。南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に十一月に交代で派遣される陸上自衛隊部隊は二十五日から訓練を始める。違憲の疑いが指摘されている安保法は成立から一年足らずで自衛隊の新任務の訓練が始まり、運用が目前に迫ることになる。 

集団的自衛権の行使を想定した訓練は、米国との共同訓練の場を利用することになる。防衛省は十月以降に予定する日米統合演習「キーン・ソード」などでの実施で、米側と調整を進める考えだ。仮想敵国からの米艦に対する攻撃に自衛隊艦隊が反撃するシナリオが想定され、発進準備中の戦闘機への給油など米軍の戦闘支援も訓練メニューとなりそうだ。

自衛隊員が戦闘に巻き込まれる可能性を高める新任務に関しても、実施に向けて訓練が始まる。二十五日から派遣準備訓練を始めるのは、南スーダンPKOの要員交代で派遣される陸上自衛隊第九師団第五普通科連隊(青森市)主体の部隊。

政府は、新任務としてPKO関係者らが武装集団などに襲われた際に防護に向かう「駆け付け警護」や、宿営地の他国軍との共同防衛を付与することを検討。派遣準備訓練の一環として、抵抗する暴徒らを武器を使って威嚇、制圧する訓練を九月中旬に行う見通しだ。「駆け付け警護」では武器使用の基準を緩和し、任務遂行のための警告射撃などを容認した。

稲田朋美防衛相は二十四日の記者会見で、訓練の開始に関し「憲法の許す範囲の中で自衛隊の貢献も期待されており、しっかりと訓練することが重要だ」と意義を強調した。

安保法は日本が米国の戦争に巻き込まれたり、危険な任務に当たる自衛隊員のリスクを高めたりする懸念が残る。集団的自衛権の行使の容認には違憲性も指摘され、廃止論は根強い。

<駆け付け警護> 改正PKO協力法に基づき海外に派遣された自衛隊が、離れた場所にいる他国部隊や国連職員らが武装勢力に襲われた際に現場に向かい、武器を使って助ける任務。安保法で新たな自衛隊任務とし、危険性を考慮して武器使用基準を緩和した。宿営地の共同防衛は、他国軍とともに宿営地を守ること。攻撃してくる武装勢力が国や国に準ずる組織の場合、海外での武力行使にあたり、憲法9条に抵触する恐れが出る。


9/25/2016 朝日

後方支援の自衛隊員、捕まったら…捕虜扱いされぬリスク

集団的自衛権の行使や他国軍への後方支援を可能にする安全保障関連法が成立して1年。政府は自衛隊による新任務の訓練を始めるなど運用に動き出しているが、ここに来て、自衛隊員が海外で捕まったときのリスクについて、専門家が強い懸念を表明し始めた。現行法では、隊員は国際法で認められている捕虜の取り扱いを受けられない可能性があるからだ。憲法解釈と現実の自衛隊の運用の新たな矛盾があらわになった。

問題となるのは、自衛隊による後方支援活動だ。対立する軍や武装勢力から自衛隊が攻撃され、隊員が捕まったらどうなるのか。

国際法は、兵士が残虐な行為を受けることを防ぐため、「捕虜」として人道的な扱いを保証するルールを定めている。ジュネーブ条約という取り決めだ。

ところが、政府は、自衛隊員が捕らわれてもこの条約上の「捕虜」には当たらないという立場をとる。これは昨年の国会審議で、民主党(当時)の指摘で明らかになった。辻元清美衆院議員の「捕虜の扱いを受けるのか」との追及に、岸田文雄外相は「日本は紛争当事国となることはなく、ジュネーブ条約上の捕虜になることはない」「こうした拘束は認めない。ただちに解放を求める」と述べた(2015年7月15日衆院特別委)。だが、これでは、捕まった隊員が敵側の法で一方的に処罰されることになりかねない。

国際法の細部に関わるだけに、すぐには大きな議論にならなかったが、次第に国際法学者から疑問の声が上がるようになった。

真山全・大阪大教授は、「後方支援は、それが武力行使にあたらなくても、攻撃目標になる。相手が隊員を攻撃したり、捕まえたりしたら、日本はジュネーブ条約の当事国となる。捕虜資格の否定は、敵による自衛官処罰の可能性を大きくする」と批判的だ。

イラク復興支援で空輸部隊を指揮した元空将の織田邦男・東洋学園大講師は、「政府が自衛官を見捨てることになりかねない。隊員の士気に関わる」と語る。

そもそも国会の議論は論点がずらされ、相互にかみ合っていない。森肇志・東京大教授は、「野党は自衛隊員が捕虜になるかを聞いているのに、政府は後方支援が武力行使に当たるかどうかで答えている。与野党が共通の土俵に立っていない」と指摘する。

政府は、後方支援は武力行使に当たらないという前提で、自衛隊参加の道を開いた。「捕虜」を認めれば武力行使だと認めることになり、憲法違反になる。ガラス細工のような解釈を象徴していた。

岩本誠吾・京都産業大教授は、「自衛隊の海外活動が増えれば、今回のように国際法と国内法の矛盾が顕在化する恐れがある。日本の法体系を国際基準に沿って修正すべきだ」と言う。

一方、憲法に重きを置くならば、結論は逆だ。昨年の国会審議で、辻元議員が指摘したように、「さまざまな人が憲法違反と言っているのは、兵站(へいたん)(後方支援)は戦争の一環であるというルールを全部すっ飛ばしている。これは通用しません」ということになる。

安保法は、重大な問題を放置したままだ。

■活動に何を認めるか、議論不可欠

青空にぽつんと黒い点が見えた。だんだん大きくなる。輸送機だ。1992年9月、カンボジアの空港で、自衛隊の国連平和維持活動(PKO)派遣部隊の到着に立ち会った。

あれから24年。自衛隊は中東ゴラン高原の停戦監視に参加し、イラクでは復興支援で展開した。安保法制では、他国軍の後方支援さえも可能になった。

制約を外すたび、憲法の関連であいまいな論法を重ねた。「自衛隊が活動する地域が『非戦闘地域』」。「後方支援で戦闘に巻き込まれることはない」。戦場の常識に反する説明が続く。活動の場が広がるほど矛盾は深まる。捕虜問題はその最たるものだ。

さいわい、これまで自衛隊は実際の戦闘に関与していない。しかしひとたび武器が使われれば、重大な事態は避けられない。ならば野党も含めて、自衛隊にどこまで何を認めるのか議論を尽くし、国民の広い合意が得られる範囲で、活動を定めるのが筋ではないか。

冷戦下の安保問題は、妥協なき左右のイデオロギー対立と結びついていた。冷戦も終わって久しいが、国民共通の関心事項であるはずの安全保障は、黒白の対立テーマであり続けている。

〈ジュネーブ条約〉 武力紛争において生じる捕虜の取り扱いを定めた。軍隊の構成員が敵の捕虜となったときには、人道的に扱われねばならず、報復は禁じられる。暴行や脅迫を加えてはならず、食料や衣服などが供給される。敵対行為が終了した後は、捕虜は遅滞なく釈放・送還されなければならないとしている。


 

7/12/2016 毎日
 
提訴 「防衛出動は違憲」 自衛官が国を訴え 東京地裁

 安全保障関連法に基づく防衛出動は集団的自衛権の行使となり憲法違反だとして、関東地方の陸上自衛官が国を相手取り出動命令に従う義務がないことの確認を求めて東京地裁に提訴したことが分かった。安保関連法が施行されて以降、各地で訴訟が起きているが現役自衛官の提訴が明らかになるのは初めて。

提訴は3月30日付。11日に開かれた第1回口頭弁論で、国側は「(防衛出動の条件となる)存立危機事態は発生しておらず、将来発生するかも不明で、訴えの利益はない」として却下を求めた。
 
訴えによると、原告の自衛官は1993年に入隊した。憲法9条は日本への攻撃がない場合の武力行使を認めていないとした上で「入隊時は集団的自衛権行使となる命令に従うことに同意しておらず、従う義務はない」と主張している。

 


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