海外渡航者は、マラリア、ポリオ、狂犬病などが流行している国や地域、とりわけアフリカやアジアの発展途上国に渡航する際、前もって保健所や病院で予防注射の接種や錠剤の服用を済ませておく必要がある。今回、稲田は南スーダン渡航に際し、抗マラリア薬を服用したところ、身体にアレルギー症状のジンマシンを発症したという。こんなきゃしゃな女じゃぁ、防衛相の役目がつとまるのだろうか。いっそうのこと、自衛隊に体験入隊でもして身心ともに鍛え直したらどうか。管理人
稲田大臣“じんましん”で南スーダン訪問中止
稲田防衛大臣が南スーダン訪問を急きょ、取りやめました。
アメリカを訪問中の稲田大臣は、17日に南スーダンを訪れる予定でした。
自衛隊の活動に「駆けつけ警護」などの新たな任務が加わる予定で、現地を視察するのが目的でした。
ところが、稲田大臣はじんましんを発症し、感染症などに掛かるのを防ぐため、南スーダン訪問を取りやめました。
アメリカのカーター国防長官との会談は予定通り行うということです。
稲田防衛相が会見で側近にブチ切れる!質問に答えらず30秒間の沈黙も!沖縄・高江の自衛隊ヘリ使用問題で
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/21922
更新:2016/9/15
琉球新報社説:自衛隊ヘリ投入 法的根拠が曖昧な暴挙だ
陸上自衛隊の輸送ヘリが米軍北部訓練場のヘリパッド建設の機材搬入に投入された。自衛隊法の具体的な根拠を示さず、県の反対を押し切る暴挙であり、直ちに自衛隊ヘリの運用を中止すべきだ。
武力を備える実力組織の自衛隊の活動は、自衛隊法など明確な根拠法令に基づいている。国家防衛の主たる任務ほかの活動については「民生協力」など限定列挙により、厳格に規定している。
2007年の海自掃海母艦派遣では、辺野古海域での新基地建設に向けた環境現況調査(事前調査)に海自潜水士が投入された。
今回の自衛隊ヘリの投入は2007年の事前調査とは異なり、米軍基地建設に直接関与するものだ。
稲田朋美防衛相は「必要最小限に限る」としているが、程度問題では済まされない。防衛相は防衛省設置法4条19号を根拠に挙げるが、同省の米軍施設の提供を定める条項であり、自衛隊動員の文言はない。
米軍基地建設に自衛隊が直接関与する自衛隊法等の根拠は何か。防衛相、政府は明らかにする責任がある。
陸自ヘリ空輸は「違法」専門家、法解釈不可と指摘
同設置法第4条19号には、防衛省が担当する事務として「条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること」と記載されている。防衛省はこの条文を法的根拠として、陸自に「必要な協力を行わせる」としている。
ただ、ヘリパッド建設現場を訪れている小口幸人弁護士は「設置法は防衛省の仕事を定めた『組織法』だ」と述べ、自衛隊が行える活動を明記したものではないと指摘する。
自衛隊の活動は自衛隊法6章に防衛出動や治安出動、災害派遣などについて首相らによって「命ずることができる」と記されている。
そのため小口弁護士は同設置法第4条19号で「投入できるというのは無理がある。そのために何でもできると解釈するのは設置法ではできないはずだ。自衛隊法違反だ」と指摘した。
稲田朋美防衛相も13日の記者会見で自衛隊法6章に明記されている任務について問われ「自衛隊法の何ページなの」と答えに窮し、「6章に列挙されているものには当たらないと思う」と述べるにとどめた。
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