くろたり庵/Kurotari's blog~since 2009

総務系サラリーマンの世に出ない言葉

どこから密接交際者?~暴排条例(3)

2011-10-24 22:31:26 | 総務のお仕事(反社対応)
経営者の肉親に暴力団員がいるとわかっている場合、
その相手(会社)と取り引きすることは、暴力団排除条例に抵触するのでしょうか。
つまり、その相手の会社は、暴力団関係企業とみなされるのでしょうか。

結論から言うと、経営者の親兄弟などが暴力団関係者であっても、
その会社の経営や事業などに暴力団関係者である肉親が介入していなければ、
その会社が当局から暴力団関係企業と指定されることはありません。

したがって、この会社と取り引きすることは、ひとまず「セーフ」であるというのが、
研修で講師を担当した弁護士の説明でした。

しかし、外部からの反社会的勢力の遮断には徹底していても、
身内が暴力団関係者であれば、脇が甘くなるのも容易に考えられます。
まして、同居や同じ地域に居住していればなおさらです。

そこで、こういった会社と取り引きする場合は、
少なくとも、その会社と経営者の素性を調査し、
反社会的勢力とは無関係であることを確認することが必要です。
もちろん、契約書には、「暴排条項」を入れることも不可欠です。

暴力団排除条例には、事業者の契約時における措置(第18条)として、
「暴力団関係者でないことの確認」と「暴力団排除条項規定」が義務付けられています。
罰則はによる不利益処分はないものの、あくまでも「自助」が基本だそうです。

また、弁護士によれば、
ここまでしておけば、万一、あとで暴力団関係企業と判明した場合でも、
「実は知っていたんじゃないのか?」というような疑いは晴れるのではないか、
ということでした。

なお、具体的な確認方法としては、
①自社の反社データとの照合や調査会社への依頼(自助)
②業界団体からの反社情報の提供(共助)
③暴追センターなどへの照会(公助) などがあります。

ただ、このような方法があるとしても、
私たち素人には、相手が暴力団関係企業か否かはわかりにくいものです。
そこで、東京都の暴排条例では、適用除外(第28条)の条項を設け、
取り引き後に判明した場合の自主的な関係遮断を促しているのだそうです。

また、保護措置(第14条)では、
このような暴力団との関係を遮断しようとする者が、
暴力団や暴力団員から危害を受ける恐れがあるときは、
警察官による保護措置を講ずることになっています。

実際に警視庁では、
10月以降、保護担当警察官の増員をしているとのことでした。


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