先日書いた
窃盗犯が財物の取り返しを防ぐため、暴行、脅迫をした場合、事後強盗罪を検討
占有離脱物横領犯が財物の取り返しを防ぐため、暴行、脅迫をした場合、強盗利得罪を検討
後者の事例は、
Aが座っていたベンチの横にポーチが落ちていた。
これを見付けた甲はAがベンチから離れ、ポーチに気付かないことを確認しながら、ポーチを取りその場を離れようとした。
ところが、そのポーチは昨日Bが落とした物であり、甲がポーチを持ち、その場を離れようとした時にBが探しにきた。
Bは、甲が持っているのを確認したため、『返して』と言ったところ、甲は取り返しを防ぐためにナイフで脅し、Bは諦めた。
この場合、故意の錯誤で、占有離脱物横領罪が成立し、取り返しを防ぐ行為は2項強盗罪というのが予備校の解答か、優秀答案にあったのです。
財産上不法の利益は、ポーチの返還を免れたこと。
この事例、占有離脱物横領と暴行なら、納得がいったのですが、2項強盗罪なら、窃盗犯が財物の取り返しを防ぐために暴行、脅迫をしても2項強盗罪になるので、そうするとわざわざ事後強盗罪を規定した意味がなくならない?と思ったのです。
意味があるとするためには、占有離脱物横領罪と暴行がすっきりします。
態様は全く同じなので、占有離脱物横領犯の方が窃盗犯よりも罪質は軽く、窃盗犯なら事後強盗、占有離脱物横領犯なら、これに加えて暴行罪が良さそうな気がします。
しかし、後日、ポーチの取り返しを防ぐために暴行、脅迫をしたら2項強盗罪なので、その場での暴行、脅迫と後の暴行、脅迫で不均衡になるため、やはり、2項強盗罪の成立なのかなぁ。
なお、窃盗既遂犯が『財物確保』のため、暴行、脅迫した場合には、事後強盗説と2項強盗説があるようです。
窃盗犯が財物の取り返しを防ぐため、暴行、脅迫をした場合、事後強盗罪を検討
占有離脱物横領犯が財物の取り返しを防ぐため、暴行、脅迫をした場合、強盗利得罪を検討
後者の事例は、
Aが座っていたベンチの横にポーチが落ちていた。
これを見付けた甲はAがベンチから離れ、ポーチに気付かないことを確認しながら、ポーチを取りその場を離れようとした。
ところが、そのポーチは昨日Bが落とした物であり、甲がポーチを持ち、その場を離れようとした時にBが探しにきた。
Bは、甲が持っているのを確認したため、『返して』と言ったところ、甲は取り返しを防ぐためにナイフで脅し、Bは諦めた。
この場合、故意の錯誤で、占有離脱物横領罪が成立し、取り返しを防ぐ行為は2項強盗罪というのが予備校の解答か、優秀答案にあったのです。
財産上不法の利益は、ポーチの返還を免れたこと。
この事例、占有離脱物横領と暴行なら、納得がいったのですが、2項強盗罪なら、窃盗犯が財物の取り返しを防ぐために暴行、脅迫をしても2項強盗罪になるので、そうするとわざわざ事後強盗罪を規定した意味がなくならない?と思ったのです。
意味があるとするためには、占有離脱物横領罪と暴行がすっきりします。
態様は全く同じなので、占有離脱物横領犯の方が窃盗犯よりも罪質は軽く、窃盗犯なら事後強盗、占有離脱物横領犯なら、これに加えて暴行罪が良さそうな気がします。
しかし、後日、ポーチの取り返しを防ぐために暴行、脅迫をしたら2項強盗罪なので、その場での暴行、脅迫と後の暴行、脅迫で不均衡になるため、やはり、2項強盗罪の成立なのかなぁ。
なお、窃盗既遂犯が『財物確保』のため、暴行、脅迫した場合には、事後強盗説と2項強盗説があるようです。