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なんとか運転免許期限までに更新しなくては!!!

2017-10-22 01:33:51 | Weblog

やむをえない事情で免許期限を過ぎてしまった時、6ヶ月以内にその証明書類を提出すれば従来通りの視力検査と講習だけで再び免許の交付を受けることができる。
ただ、免許期限を過ぎれば免許は失効し、再度免許の交付を受けてから運転ができるようになる(つまり、いったん免許の空白期間ができる)。
眼科医師が免許期限を過ぎた場合の更新手続を確認しておいた方がいいとしきりに言うものだから、確認したのがざっとこういうことである。
白内障手術後に視力が安定するのが1ヶ月から3ヶ月かかるらしく、安定してからメガネを作り、それから更新手続きをすると免許期限を過ぎるということなのだろう。

福岡に戻ってから、高校時代の友達と3ヶ月ごとに飲み会をやるようになっているが、その飲み会でこの話をすると、ショッキングなことがわかった。
いったん免許が失効すると、それまでの履歴は引き継がれず、まったく初めての免許として交付されるということだ。
その友人が自分の免許を見せて自らの経験として説明をしてくれたので疑う余地がない。

ということは、昭和45年2月に取得した免許の、47年間に及ぶ免許履歴が消えてしまうのだ!!!
ということは、平成9年5月以降のちょうど20年を迎えた、わが「無事故無違反」記録が抹消されるのだ!!!
ゴールドが消えてブルーになる!


レーダー探知機は必需品であり、高速道路の追越車線で先頭とか単独では絶対走らない。
走行車線で待ち構えていて、好みのスピードで走っている車が来たら、その後ろを距離をおいて走る。
白やグレーのクラウンには最大限用心する。
ネズミ取りなどのヤバイ雰囲気を道路環境等から感知するように感覚を磨く。

いろいろ努力あっての20年なのである。

ちなみに、20年前に捕まったのは「通行帯違反」だった。
四国のガラガラの高速道路。
そんな違反があるのをその時初めて知った。

退院するのが11月15日。
免許期限が12月2日。

白内障の手術により濁った水晶体を眼内レンズに替えるだけですっきり見えるようになり、視力があがるとも言われている。
今のメガネでもいける可能性がある。
もしくは、とりあえず免許更新用に安いレンズで対応し、視力が安定したところでちゃんとしたレンズにする。
退院後一週間経ったら、とにかく免許期限まで更新に向けて何回もチャレンジするゾー!!!




御在所岳 (三重県)
2015年10月18日撮影


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