鈴木宗男ランド ブログ by宗援会

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宗男日記から 外務省から「鈴木宗男マニュアル」を認める返事が届いた。全文を公開致します。

2005年11月02日 | Weblog
ムネオ日記
2005年11月1日(火)
 新聞・テレビは内閣改造、党役員人事を報じ、気の早いことに「ポスト小泉」を論じている。まだ小泉総理の任期は11ヶ月残っているのに、なんともせっかちな話題づくりである。
 報道を見ながら、党三役から「ポスト小泉」の名が出てこないのに気がつく。幹事長といえば実質ナンバー2の存在感、位置づけがあった。この20年を振り返っても、中曽根総理-金丸幹事長、竹下総理-安部幹事長、海部総理-小沢幹事長、河野総裁-森幹事長、森総理-野中幹事長と党内だれしもが認める人、又、最大のライバルをおき、何か事あればいつでも代わって責任をとれる人がついていたものだが、小泉総理総裁になってからは最初の幹事長は誰だったかと講演会や会合で訪ねても答えが返ってこない。存在感が軽くなっていると多くの人が思っている。「改革が進んでいると声高に言うが、具体的にこの四年半なにが改革されたのか」と私の所には逆に問い合わせが沢山くる。勝ち組、負け組の格差が広がった社会は公平とはいえない。
 外務省から「鈴木宗男マニュアル」を認める返事が届いた。十月三日の外務事務次官の会見。一回目の内容証明に対する回答と比べ今回は、「秘」解除して出してきたことは評価するが、その中身たるや外務省の姿勢がよくわかる。
 全文を公開するのでぜひとも、国民の皆さんも参考にして戴きたい。
衆議院議員
鈴木宗男 殿
平成17年10月24日付の通知書で御照会のありました点につきまして、真摯に検討致しました結果、御要請の回答期日には間に合いませんでしたが、本日以下のとおり回答致します。
1. 御照会のものと考えられる当省作成文書の写しを同封致します。
2. 秘密指定がなされた文書の取扱については、貴議員が提出された質問主意書(平成十七年十月十一日提出「質問第十五号」)でお答えしたとおりです。なお、同封の文書については、秘の指定がなされていましたが、今般この指定を解除致しました。
平成17年10月31日
外務省大臣官房長 塩尻孝二郎
「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」
秘密指定解除平成17年10月28日(秘)
鈴木宗男衆議院議員は、平成14年に斡旋収賄罪等で逮捕された後、一審有罪判決を受け、控訴中であるが、9月11日に行われた衆議院選挙において当選した。今後、同議員が、衆議院議員として活動していくことに伴い、当省としては、過去の一時期において、当省と同議員との関係が社会的、政治的に大きな問題として取り上げられたこと等を十分に踏まえる必要がある。
ついては、今後は下記の方針に従い対応することを原則とし、判断が困難な場合には、官房総務課に相談することとする。

鈴木宗男衆議院議員に対しても、他の国会議員と同様、一国会議員として、政と官の在り方を踏まえ、適切な関係を保つ。また、過去の一時期において、当省と同議員との関係が、社会的、政治的に大きな問題として取り上げられたことにかんがみ、外部に対して不必要な疑念を惹起しないように十分留意する。具体的には、個別の状況に応じ判断するが、概ね以下の対応を原則とする。
1. 先方より、説明要求があった場合には、他の議員への対応と同様、原則対応する。他方それがくり返し行われる場合、強い意見表明が行われる場合等は官総に相談する。
2. 過去の一時期において、当省と同議員との関係が、社会的、政治的に大きな問題として取り上げられたことを踏まえ、同議員が関心を有するからといって、積極的に説明に行くことは原則しない。
3. 先方との会食、陳情への立ち合い、先方と外国要人の会談への同席、通訳等、事務的な説明を超える接触は、原則行わない。これら場合で、真に出席等がやむを得ないと考える場合には、官房総務課長の了承を得ることとする(例えば、鈴木議員が複数の国会議員との会食の一員である時で、同会食への職員の参加がそれでも望ましい場合にまでそれを妨げるものではないが、かかる場合も官房総務課長の了承を得ることとする。)
4. なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課を通じ大臣に報告する。
(参考)鈴木前議員から、先方との会食、陳情への立ち合い、先方と外国要人の会談への同席、通訳等、事務的な説明を超える依頼があった場合の先方への回答ぶり。
「遠くない過去において、当省と貴議員との関係は、政と官の不適切な関係と受けとめられ、マスコミにも取り上げられた経緯があるところ、会食(場合により「陳情への立ち合い」、「外国要人との会談への同席、通訳」)については、当面の間、辞退させていただきたい。」
注)課長以下の事務方については、御辞退申し上げるよう(官房より)指示を受けているとの回答でも可。
(先方が納得せず、会食、陳情への立ち合い、先方と外国要人の会談への同席、通訳等を強く求めてくる場合)
「上司等と相談した上で、回答させていただきます。」
(了)
鈴 木 宗 男
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