南町の独り言

様々な旅人たちが、日ごと行きかふ南町。
月日は百代の過客、今日もまた旅人が…。

クロと決めればシロでもクロの話し

2009-03-12 22:41:17 | 政治

今年は菊川市からはじまって延々と選挙戦の連続です。
政令市静岡市も来週20日はいよいよ市議選の告示日です。
すでに熱い火花が飛び交っていますが、公選法をよく学びとって違反者を出すことの無い勝利を勝ち取ってください。

公選法は意外とわかりにくい法律です。
条文を読んでもどこまでが合法でどこからが違法なのかの明確な基準が全くありません。
合法と違法との間にまことに広いグレーゾーンがある法律で、当局に選挙違反で睨まれたら最後シロでもクロになりかねない可能性さえあります。
特にお金にまつわる違反は命取りになりますのでよくよく注意してください。
一銭もお金を使わなければいいわけですが、なかなかそうはいきません。

以前投票依頼の電話作戦にアルバイトを雇って選挙運動をしたということで買収罪で起訴され有罪判決を受けた例がありました。
有権者に対して電話で投票のお願いをする行為そのものは選挙期間中であれば合法ですし、労務者として認められた人たちには報酬を支払うことも合法です。
それではなぜ選挙事務所で雇った人が投票依頼の電話をしたことが買収罪に問われたのでしょうか。

公選法は選挙運動とはなにかについて定義しておりません。
そこで従来の判例や学説上から“選挙運動の3要素”というものを組み立てました。
①特定の選挙において②特定の候補者のために③有権者に働きかける行為、です。
選挙運動とお金の関係を絶つことを公選法では求めておりますから、無報酬のボランティアが「電話で投票依頼」することは合法ですが、報酬を得ている事務員が「電話で投票依頼」することは「声で有権者に働きかける選挙運動」として買収罪にあたる違法行為とされた訳です。
同様に有償のウグイス嬢に「旗持ち」をさせたり「ビラ配り」をさせたりすることも、「視覚や文書で有権者に働きかける選挙運動」として違法行為とされます。

そういうふうに考えますと、報酬を払う事務員やウグイス嬢のできる仕事は極めて限られます。
さてどうするか?地域選挙では細かいタイムスケジュールを立てて、できるだけ多くの人たちに当番制で事務所詰めや電話掛けをお願いしています。
組織選挙にそれを当てはめるとすれば、有志を募り半日休暇を使ってもらい、「AM当番」「PM当番」「就業後番」をお願いします。
もちろん強制はできませんし、してもいけません。
ウグイス嬢もカラス紳士も同様のことが考えられます。
そうなると完全ボランティアですから、電話番も、お客さん対応も、投票依頼の電話掛けも、旗持ちも、ビラ撒きも、ウグイスも、カラスも、何でもできます。
毎日では嫌になりますが、1回くらいの経験は楽しいかもしれませんよ。

ぜひ、どこかの組織選対でトライしてみてください。