南町の独り言

様々な旅人たちが、日ごと行きかふ南町。
月日は百代の過客、今日もまた旅人が…。

労働基準法第1条

2006-11-14 18:44:51 | ユニオン

労働基準法第1章第1条にはこう書かれている。
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」

連合の労働相談ダイヤルにも様々な相談事が来る。
その中には法律違反も数多くある。
しかし、これほどの違反は、まだ聞いたことが無い。

読売新聞朝刊に『過酷!残業190時間 時給370円』という大見出しの記事を見た。
青森県で中国人実習生3人が労基署に駆け込んだ。
工場の宿舎から逃げ出して訴えたそうであるが、宿舎とはいってもガレージを改装したもので真冬でもストーブ使用を禁じられていたという。
パスポートと預金通帳も会社側に管理されていた。

以前、岐阜県の労働委員から同じような外国人研修生問題を聞いて驚いたが、実際に新聞記事になると真実味が増す。
外国人は人ではないとでもいうのだろうか。

まさか静岡県にはこんな事例はないと思うが、「まさか」の坂は時々あるので注意深く歩いていきたい。

みなさんの耳に「まさか」の坂が聞こえてきたら教えてください。