東京地方裁判所は鈴木コンクリート工業に対して、解雇した3人の組合員に今後1年間賃金の仮払いを命じる仮処分決定を出しました。きわめて重要な緒戦における勝利です。雇い止め=解雇を否定する地位保全の仮処分は認めなかったものの、解雇の正当性については重大な疑義があると裁判所さえ認めざるをえなかったわけで、鈴木コンクリート資本が大きな打撃を被ったのは明らかです…ちなみに本日予定されていた団体交渉は、「会社側弁護士が雪で来られないから」という会社の“謝罪”つき(へえ〜!)申し入れで中止となりました。浮間舟渡っていったいどんな山奥なんだよ、会社の動揺と打撃がありありです。もとよりこれは仮処分で、係争としても本訴に移行していくわけですし、この1年間—それも早い時期における労働組合側の闘い如何で勝負が決します。ますます意気高く元気な分会の仲間たちとともに、支援連帯の陣形づくりや現場闘争をはじめとした闘いに全力で突入しよう!
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