今日の労働学校のテーマは、「不当労働行為との闘い」。講師の提起と質疑応答を聞いて、不当労働行為ってのはおもしろい概念だなあと、つくづく思いました。不当労働行為にあたる要件は確かに規定されてはいるものの、具体的にこれこれの行為と明示されているわけではありません。したがって(しかも)、職場で労働者が団結し、労働組合を結成し、資本との非和解性を基礎にした闘いに立ち上がることによって、不当労働行為がはじめて浮き彫りとなる構造にあります。そうした団結と闘いがなければ、そもそも不当労働行為など問題にもされないということです。実におもしろい!