請求権について (きよ25)
2017-01-08 21:36:16
先生の著書「憲法の急所」を拝読いたしました。
請求権(抽象的権利)の検討の仕方について質問させてください。
先生は、「憲法の急所」の中で、まず①憲法上の請求権の行使要件(生存権でいうところの「最低限度の生活」)の充足性を検討し、②その効果として個別法の憲法適合解釈請求を導かれていたかと存じます。
これを、①を介在させずに、いきなり個別法を憲法の趣旨にしたがって解釈するという検討順序をとることは誤りでしょうか。平成22年司法試験の上位答案(先生の著書「Live講義本」に引用されていたもの)も、そのような検討手順を踏んでいるように思います。
お忙しいところ恐縮ですが、お答えいただければ幸いです。
どもありがとうございます。
生存権の場合は、行使要件と効果がかぶるので、
①を省略して、②から議論をするという手順でもきれいな答案がかけることが多いですよね。
ただ、議論の基礎ができていることはとても大事ですし、
きちんと要件から議論しないといけない場面で、
書き方が分からないということになることもります。
あくまで省略しているだけという意識を持った方が
基礎力がつき、応用力も上がると思います。
と言った感じでしょうか。
2017-01-08 21:36:16
先生の著書「憲法の急所」を拝読いたしました。
請求権(抽象的権利)の検討の仕方について質問させてください。
先生は、「憲法の急所」の中で、まず①憲法上の請求権の行使要件(生存権でいうところの「最低限度の生活」)の充足性を検討し、②その効果として個別法の憲法適合解釈請求を導かれていたかと存じます。
これを、①を介在させずに、いきなり個別法を憲法の趣旨にしたがって解釈するという検討順序をとることは誤りでしょうか。平成22年司法試験の上位答案(先生の著書「Live講義本」に引用されていたもの)も、そのような検討手順を踏んでいるように思います。
お忙しいところ恐縮ですが、お答えいただければ幸いです。
どもありがとうございます。
生存権の場合は、行使要件と効果がかぶるので、
①を省略して、②から議論をするという手順でもきれいな答案がかけることが多いですよね。
ただ、議論の基礎ができていることはとても大事ですし、
きちんと要件から議論しないといけない場面で、
書き方が分からないということになることもります。
あくまで省略しているだけという意識を持った方が
基礎力がつき、応用力も上がると思います。
と言った感じでしょうか。
中学2年の娘と憲法の勉強をしておりました。前文1項後段に、〜これに反する一切の憲法、法令詔勅を排除する。とありますが、なぜ96条で憲法改正手続きが規定されているのでしょうか。娘に矛盾してない?と言われなんでだろうねと説明できませんでした。反する一切の憲法とは改正後の憲法?ならなぜ憲法に改正手続きをわざわざ書いたのかお教えください。よろしくお願いいたします。
そういう事項を含む憲法は排除するということでしょう。
武器輸出3原則、国連での核兵器禁止条約、日本は不参加表明などは背任行為ではないでしょうか。お粗末な質問をお許しください
https://twitter.com/Qman/status/891932147379879936
「憲法は公務員に適用される法律ですよ。」ということで、公立学校なら通用する話だが、私立はダメだ、と言ってるわけですが、中学だけでも「同じ義務教育なので」ということで「公務員に準して適用」とはならないのでしょうか???