次のようなやり取りがありましたので、
記事にしてみたいと思いました。
質問です (今年初受験)
2012-02-20 22:16:59
④相当性(利害均衡)を目的審査におとしこむ、とありますが、
④は、手段審査で用いるべきものではないのでしょうか?
なぜなら、相当性を越える規制というのは、目的を達成するための「手段」が行き過ぎていると考えられるからです。
ご回答の方、よろしくお願いいたしますm(_ _)m
このような今年初受験さんのご質問には、
急所の第一章読んでね、と回答しようと思っていたところ、
名無しさんから、次のようなご指摘を頂きました。
Unknown (名無し)
2012-02-20 22:48:36
>>今年初受験さん
初めまして。
横からで申し訳ありませんが、先生の「急所」はお読みになられたのでしょうか?
急所15頁以下を見ればその点についての先生のお考えは書いてあると思うのですが。。。
もし、読んだ上での質問ということでしたら申し訳ありません。
ただ、先生がご好意で回答をしてくださっている以上、せめて急所はチェックしたうえで質問するのが礼儀だと思います。
>>木村先生
余計なおせっかいということでしたら、このコメント自体削除していただいて構いません。
ただ、質問が増えるにつれて、急所や過去の記事を見ればすぐわかる質問等も増えてきているので、読む側としても見にくいですし、何よりも先生のご負担が心配です(余計なおせっかいですが苦笑)。
質問のルール等を決めれば(判例・急所・過去記事は必ずチェックする、質問と言えないような単なる私見の吐き出し等回答が困難な質問は避ける等)、質問者・閲覧者・先生の皆にとってより有意義になる気が致しますので、よろしければ質問のルールをもう少し明確に定立することもご検討していただけたらと思います。
春は入試準備等でお忙しいと思いますが、どうかご自愛ください。
今後も記事を楽しみにしております。
どうもありがとうございます。
確かに、最近、ちょっとしんどい、と思うこともありましたので、
ちょっと交通整理をば。
過去の記事をあさるのは、
最近、自分自身でも大変になってきているので、
Q&A目次を見ても分からなかった、
と言う場合は、遠慮なく聞いてください。
過去にこんな記事があります、
とリンクはるのはそんなに大変な作業ではありません。
そうそう、過去記事検索の方法としては、
グーグル様などを利用し、
「木村草太 違憲審査基準」
「力戦憲法 第三者の主張適格」
などとやると、過去の記事を効率的に探せますので、
ご活用ください。
あと、『急所』の記述は、
読んだ上でご質問いただければと思います。
持っていないよう、という方は、
LSのお友達に聞いて見て下さい。
ええと、今年初受験様には、少し失礼な記事になってしまったかもしれませんが、
ご質問を不愉快に感じたということではなく、
ちょっと調べてから質問していただけると、
コメントを読んでいる人にも参考になるので、
よろしくお願いいたします、ということです。はい。
ふーむ。しかし、そろそろブログを整理して、
一冊の本にまとめる時期がきているかもしれないなあ。
こんな風にまとめてほしい、
この記事はぜひ入れてほしい、
こんなテーマを加筆してほしい、等のご意見・ご要望がありましたら、お知らせください。
記事にしてみたいと思いました。
質問です (今年初受験)
2012-02-20 22:16:59
④相当性(利害均衡)を目的審査におとしこむ、とありますが、
④は、手段審査で用いるべきものではないのでしょうか?
なぜなら、相当性を越える規制というのは、目的を達成するための「手段」が行き過ぎていると考えられるからです。
ご回答の方、よろしくお願いいたしますm(_ _)m
このような今年初受験さんのご質問には、
急所の第一章読んでね、と回答しようと思っていたところ、
名無しさんから、次のようなご指摘を頂きました。
Unknown (名無し)
2012-02-20 22:48:36
>>今年初受験さん
初めまして。
横からで申し訳ありませんが、先生の「急所」はお読みになられたのでしょうか?
急所15頁以下を見ればその点についての先生のお考えは書いてあると思うのですが。。。
もし、読んだ上での質問ということでしたら申し訳ありません。
ただ、先生がご好意で回答をしてくださっている以上、せめて急所はチェックしたうえで質問するのが礼儀だと思います。
>>木村先生
余計なおせっかいということでしたら、このコメント自体削除していただいて構いません。
ただ、質問が増えるにつれて、急所や過去の記事を見ればすぐわかる質問等も増えてきているので、読む側としても見にくいですし、何よりも先生のご負担が心配です(余計なおせっかいですが苦笑)。
質問のルール等を決めれば(判例・急所・過去記事は必ずチェックする、質問と言えないような単なる私見の吐き出し等回答が困難な質問は避ける等)、質問者・閲覧者・先生の皆にとってより有意義になる気が致しますので、よろしければ質問のルールをもう少し明確に定立することもご検討していただけたらと思います。
春は入試準備等でお忙しいと思いますが、どうかご自愛ください。
今後も記事を楽しみにしております。
どうもありがとうございます。
確かに、最近、ちょっとしんどい、と思うこともありましたので、
ちょっと交通整理をば。
過去の記事をあさるのは、
最近、自分自身でも大変になってきているので、
Q&A目次を見ても分からなかった、
と言う場合は、遠慮なく聞いてください。
過去にこんな記事があります、
とリンクはるのはそんなに大変な作業ではありません。
そうそう、過去記事検索の方法としては、
グーグル様などを利用し、
「木村草太 違憲審査基準」
「力戦憲法 第三者の主張適格」
などとやると、過去の記事を効率的に探せますので、
ご活用ください。
あと、『急所』の記述は、
読んだ上でご質問いただければと思います。
持っていないよう、という方は、
LSのお友達に聞いて見て下さい。
ええと、今年初受験様には、少し失礼な記事になってしまったかもしれませんが、
ご質問を不愉快に感じたということではなく、
ちょっと調べてから質問していただけると、
コメントを読んでいる人にも参考になるので、
よろしくお願いいたします、ということです。はい。
ふーむ。しかし、そろそろブログを整理して、
一冊の本にまとめる時期がきているかもしれないなあ。
こんな風にまとめてほしい、
この記事はぜひ入れてほしい、
こんなテーマを加筆してほしい、等のご意見・ご要望がありましたら、お知らせください。
たとえば、
佐渡先生を最初において(学生の不安をあおった上で)、
素敵なキャラクターが
「こういう基本を1つ1つ学んでいけばいいんだよ」
と、基本的な記事から明快に紹介していく構成。
(こんな本があったら、つい買ってしまうかもしれんなー)
個別の記事は整理した上でコメントさせていただきます。
私は『木村草太の判例調査紀行 ~砂川編~』を発売して頂けたらと思います。
あの判例って、すっごくややこしくて、しかも神社とか町内会館がどうなってるかなんて見てみないと分かりません・・・判例だけを読んでイメージを膨らませるのには限界があります。だからと言って、自分でネットで調査するのも大変です。
先生の砂川政教分離判決の記事は事案を正確に把握するのに、とても役に立ちました。
ぜひ、判例を調査して、小話をはさみながら、評釈を加えるという新しいカタチの判例評釈本を出して頂けるとうれしいです!現地の写真もたくさん載せるとなお良いと思います。
きっと、大ベストセラー間違いなしです!!
大村先生のマネっこタイトルじゃまずいですが。。。
「憲法判断の方法」の記事は,『急所』を敷衍した感じで理解が深まったので,ぜひ第1章として乗せてほしいです。
個別の記事でいうと,純粋処分違憲論,立法事実・司法事実の話,第三者の主張適格,法文と法命題の区別などは,受験生の中で定義も議論も混乱しているので,有益ではないでしょうか。
ちなみに,法令の審査方法(6)を楽しみにしています☆
切手マニアの世界が見たくて見たくて(笑)
最近やっている、判例を素材にした事実の抽出作業や、その事実の使い方、評価の仕方について、さらにいくつかの代表的な判例を基に解説していただけると嬉しいです。
択一論文両方に役立つので受験生とっては一挙両得でとってもお得だと思います。
それでしたら、
ぜひ先生のご専門である「平等」と「思想・良心の自由における給付の縮減」
の加筆を希望します。
また、ミニコラムなどで、先生のご趣味である「将棋」や「クラシック音楽」
などの話題を入れると、読み物として楽しそうです。