法学教室10月号、今回の憲法学再入門は
わたくしの担当で、テーマは司法権でございます。
前回、法の支配というのは、
事前に公示された明確なルールで、支配をしようという原理だ
ということが確認されたわけですが、
司法権の状況って、どういう状況だろうというところから
話が始まります。
司法権が発動されるのは法律上の争訟という状況ですが、
この場面というのは、権利義務を律する法=主観法について
当事者の間で争いがある、つまり内容の理解が異なっているわけです。
内容の理解が異なるって、アンタ、もうそれ、
事前に公示された明確なルールがある状況とは言えないですよね。
をを。法律上の争訟において、法はどこに?てか、そこに法はあるの?
といったことを考えております。
そして、話は、無限から無限をひくとどうなるのか、という
数学というか哲学的なお話へ、無限に続いてゆきます。
ああ、もうなにがなんだかわからん、という方は、
ぜひ、法学教室10月号を、よろしくお願いいたします。