法学教室10月号、今回の憲法学再入門は
わたくしの担当で、テーマは司法権でございます。
前回、法の支配というのは、
事前に公示された明確なルールで、支配をしようという原理だ
ということが確認されたわけですが、
司法権の状況って、どういう状況だろうというところから
話が始まります。
司法権が発動されるのは法律上の争訟という状況ですが、
この場面というのは、権利義務を律する法=主観法について
当事者の間で争いがある、つまり内容の理解が異なっているわけです。
内容の理解が異なるって、アンタ、もうそれ、
事前に公示された明確なルールがある状況とは言えないですよね。
をを。法律上の争訟において、法はどこに?てか、そこに法はあるの?
といったことを考えております。
そして、話は、無限から無限をひくとどうなるのか、という
数学というか哲学的なお話へ、無限に続いてゆきます。
ああ、もうなにがなんだかわからん、という方は、
ぜひ、法学教室10月号を、よろしくお願いいたします。
わたくしの担当で、テーマは司法権でございます。
前回、法の支配というのは、
事前に公示された明確なルールで、支配をしようという原理だ
ということが確認されたわけですが、
司法権の状況って、どういう状況だろうというところから
話が始まります。
司法権が発動されるのは法律上の争訟という状況ですが、
この場面というのは、権利義務を律する法=主観法について
当事者の間で争いがある、つまり内容の理解が異なっているわけです。
内容の理解が異なるって、アンタ、もうそれ、
事前に公示された明確なルールがある状況とは言えないですよね。
をを。法律上の争訟において、法はどこに?てか、そこに法はあるの?
といったことを考えております。
そして、話は、無限から無限をひくとどうなるのか、という
数学というか哲学的なお話へ、無限に続いてゆきます。
ああ、もうなにがなんだかわからん、という方は、
ぜひ、法学教室10月号を、よろしくお願いいたします。
「法律上の争訟」に関しては宝塚市パチンコ条例事件の最高裁判決があります。
学説の評価は最悪ですが、私は「優れた裁判」だと思っております。
先生は連載でこうおっしゃいました。
「特に、個人の権利義務の存否について認識が一致しない状況は、非常に深刻だ」(法が教室10月号50頁)
これは、私人は権力を行使し得ない(自力救済禁止)からだと思います。
司法権は、基本的には私人の権利義務を救済するためにあると考えられます。
権力を有する公権力は、権力を行使しうるよう法律を作っておくべきだと思うのです。
先生は上記判決についてどのような感想をお持ちでしょうか?
要 望
今のところ、憲法学再入門に「政党」に関する説明はなかったと思います(11月号は未読)。
私は、「政党」が絡むと問題を理解できなくなります。
トリーペルの何とかという話は一体何の意味があるのか
党議拘束(特に議員資格喪失を制裁とするもの)と自由委任との関係
…etc
文脈もあるかと思いますが、政党というものが良く分かっていないせいか、急所がわかりません。
連載に組み込んでいただくのは無理があると思います。ので、いつかブログでご教授いただきたいです。
ご検討のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
なるほど。政党は、語っておりませんが、
今度、記事にしてみようと思います。
宝塚事件、詳しく研究したことはないのですが、
おっしゃるニュアンスよくわかります。
あれぞ法の支配という感じですよね。
大変うれしいご感想を聞かせてくださり、
ありがとうございました。
また遊びに来てください。
ブログ楽しみですね。
もちろん12月号も楽しみにしております。
では12月号でお会いいたしましょう。
というのも、取消訴訟って行政処分が違法か否かが争われているに過ぎないからです。
その適法違法は、個人の権利義務に関する争いの裁断になる、とならうはずですね。
審判対象たる訴訟物が権利義務でないといけないと思ってました。なので違法性が審判対象たる行政事件訴訟法の取消訴訟は司法権の定義に該当しないのかなと・・・
ありがとうございました。
行政法の教科書では、そういうことはあまり意識されないし、
憲法の教科書では取り消し訴訟の解説は行政法で
というお見合い状況だったのではないか、
と思います。