私は3月1日に八十路を迎え、貧乏と平穏無事な人生を懐かしく振り返っています。

私は生まれたとき育った土地と建物を戦時中飛行機場に接収され、4歳では父を戦闘機で、15歳には母を肺結核で亡くしました。

アベノミクス解散は憲法違反で無効

2014年11月20日 | 日本の世相

 

甲府市内より撮影 

総理大臣は、大した成果もないのに、外国ばかりに行って、帰国後は、その都度、単独記者会見を開き、行動力が能力だと思わせたいのか、美辞麗句を並べて「伝家の宝刀」である解散権を行使しました。身を切る改革である定数削減も無く、全く辟易させられます。

内閣に憲法が認める解散権を与えるのは、国民生活を預かる内閣が、国益の為には国会に任せておけない時であり、内閣の延命や都合で、憲法69条によらず行使する今回の解散は、三権分立性に反するのでないでしょうか。

最高裁判所が憲法7条3項の天皇の解散権を内閣に認めたのは、行政の責任を持つ内閣の統治行為を国会が認めない時に、国民に信を問う必要があるとしたのです。何時でも内閣に解散権があるのではありません。

今回の解散理由を首相は①消費税引き上げの18か月間延期する。②アベノミクスは自・公政権で過半数を取って進める。③エネルギー政策、原発政策、安保政策公約実現を挙げている。この3点は、いずれも既に閣議て決定しおり、国会は与党が過半数以上の議席を持っており、行政運営に支障なく、単に政権維持を図るだけの解散は憲法違反であると考えます。

国民にとって前記3点より大切な集団自衛権行使や特定秘密保護法制定と言った憲法上疑義の多い問題では、閣議だけで決めましたが、その際であれば、平和主義や国民の権利に関して国民に信を問う解散も許されたのでないでしょうか。

この二つの、大きな違いは平和や民主主義、言論の自由、個人の尊厳を大切にするか、政治家の地位と身分を大切にするかであり、「解散」は国民1億2千万人と衆議院議員475人のどちらの権利を守るかの選挙になります。

このような解散で多忙な12月の選挙に行く気持ちが持てますか。多額の予算を使って国民が衆議院議員475人の生活を守るための選挙に行けると思いますか。

争点のない選挙は直ちにやめて、その選挙にかかる費用の600億円は、アベノミクスで生活が苦しくなっている国民に回してください。

憲法を守らないで、「解散」の一言を言える総理大臣には、「解散をやめます。」と言えるのでないでしょうか。直ぐに解散を撤回してください。

ダメなときは、「解散権無効」の訴訟を起こしましょう。

蘇生

 



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