水面下では激しい攻防だったと想像する理事候補選挙も終わって、6月の総会での承認後新しいメンバーでの理事会がスタートする。
多くの新旧交替があり、期待した顔ぶれと判断する会員もいれば、思いとは少し違った顔触れの印象を持つ会員もいるだろう。
とは言え会員の思いが反映された結果ではないだろうか。特に地方に置いては投票率が40%台高いところは48%にも達している。
だが残念なことに、この結果を素直に受入れられない候補者も幾らか居ると聞く、何故だろうか?
多くの候補者は会員の声を連盟に反映させたいと訴えていたと思うのに、受入れられないとは疑問が生じる。
ましてや、理事の交替が合ったからと、この先、全てが理事の考えで決まってしまう訳ではない、何故ならば重要議案は社員総会で図られることになるので、総会の場で一つ一つの議案に対して賛否を投じれば良いのではないだろうか。
それが社員の役割だと考える。
会員の投票で選出されスタートラインに立ったばかりの理事候補者を社員がいきなり否決する事が社員の役割なのだろうか?
会員投票を否定する事にならないのだろうか?
理事候補者の承認が総会で必要なのは、制度上のプロセスであって、当選後に理事が一般社団法人法第88条に該当又は類する様な行為があった場合は否決できる様にこの条項を組込んだのではないだろうかと想像する。
社員総会までに、この承認について、目的やどの様な事を想定してこの条項を設けたのかが明らかに出来なければ、総会で質問したいとも考えている。
仮に理事承認が否決される事にでもなれば、その理由は会員が十分に納得するものでなければ、その次は社員が会員から否定されるであろう。
多くの新旧交替があり、期待した顔ぶれと判断する会員もいれば、思いとは少し違った顔触れの印象を持つ会員もいるだろう。
とは言え会員の思いが反映された結果ではないだろうか。特に地方に置いては投票率が40%台高いところは48%にも達している。
だが残念なことに、この結果を素直に受入れられない候補者も幾らか居ると聞く、何故だろうか?
多くの候補者は会員の声を連盟に反映させたいと訴えていたと思うのに、受入れられないとは疑問が生じる。
ましてや、理事の交替が合ったからと、この先、全てが理事の考えで決まってしまう訳ではない、何故ならば重要議案は社員総会で図られることになるので、総会の場で一つ一つの議案に対して賛否を投じれば良いのではないだろうか。
それが社員の役割だと考える。
会員の投票で選出されスタートラインに立ったばかりの理事候補者を社員がいきなり否決する事が社員の役割なのだろうか?
会員投票を否定する事にならないのだろうか?
理事候補者の承認が総会で必要なのは、制度上のプロセスであって、当選後に理事が一般社団法人法第88条に該当又は類する様な行為があった場合は否決できる様にこの条項を組込んだのではないだろうかと想像する。
社員総会までに、この承認について、目的やどの様な事を想定してこの条項を設けたのかが明らかに出来なければ、総会で質問したいとも考えている。
仮に理事承認が否決される事にでもなれば、その理由は会員が十分に納得するものでなければ、その次は社員が会員から否定されるであろう。