水面下では激しい攻防だったと想像する理事候補選挙も終わって、6月の総会での承認後新しいメンバーでの理事会がスタートする。
多くの新旧交替があり、期待した顔ぶれと判断する会員もいれば、思いとは少し違った顔触れの印象を持つ会員もいるだろう。
とは言え会員の思いが反映された結果ではないだろうか。特に地方に置いては投票率が40%台高いところは48%にも達している。
だが残念なことに、この結果を素直に受入れられない候補者も幾らか居ると聞く、何故だろうか?
多くの候補者は会員の声を連盟に反映させたいと訴えていたと思うのに、受入れられないとは疑問が生じる。
ましてや、理事の交替が合ったからと、この先、全てが理事の考えで決まってしまう訳ではない、何故ならば重要議案は社員総会で図られることになるので、総会の場で一つ一つの議案に対して賛否を投じれば良いのではないだろうか。
それが社員の役割だと考える。
会員の投票で選出されスタートラインに立ったばかりの理事候補者を社員がいきなり否決する事が社員の役割なのだろうか?
会員投票を否定する事にならないのだろうか?
理事候補者の承認が総会で必要なのは、制度上のプロセスであって、当選後に理事が一般社団法人法第88条に該当又は類する様な行為があった場合は否決できる様にこの条項を組込んだのではないだろうかと想像する。
社員総会までに、この承認について、目的やどの様な事を想定してこの条項を設けたのかが明らかに出来なければ、総会で質問したいとも考えている。
仮に理事承認が否決される事にでもなれば、その理由は会員が十分に納得するものでなければ、その次は社員が会員から否定されるであろう。
多くの新旧交替があり、期待した顔ぶれと判断する会員もいれば、思いとは少し違った顔触れの印象を持つ会員もいるだろう。
とは言え会員の思いが反映された結果ではないだろうか。特に地方に置いては投票率が40%台高いところは48%にも達している。
だが残念なことに、この結果を素直に受入れられない候補者も幾らか居ると聞く、何故だろうか?
多くの候補者は会員の声を連盟に反映させたいと訴えていたと思うのに、受入れられないとは疑問が生じる。
ましてや、理事の交替が合ったからと、この先、全てが理事の考えで決まってしまう訳ではない、何故ならば重要議案は社員総会で図られることになるので、総会の場で一つ一つの議案に対して賛否を投じれば良いのではないだろうか。
それが社員の役割だと考える。
会員の投票で選出されスタートラインに立ったばかりの理事候補者を社員がいきなり否決する事が社員の役割なのだろうか?
会員投票を否定する事にならないのだろうか?
理事候補者の承認が総会で必要なのは、制度上のプロセスであって、当選後に理事が一般社団法人法第88条に該当又は類する様な行為があった場合は否決できる様にこの条項を組込んだのではないだろうかと想像する。
社員総会までに、この承認について、目的やどの様な事を想定してこの条項を設けたのかが明らかに出来なければ、総会で質問したいとも考えている。
仮に理事承認が否決される事にでもなれば、その理由は会員が十分に納得するものでなければ、その次は社員が会員から否定されるであろう。
>多くの候補者は会員の声を連盟に反映させたいと訴えていたと思うのに、受入れられないとは疑問が生じる。
>
「当選者を理事にさせないように」と、社員に訴えている落選者のブログを読みました。
この落選者には、理事を解任する重要度や一般会員が参加した選挙の重みが理解できないようで情けないです。
どんな理事でも解任するにはそれなりの理由が必要です。解任は理事としてあるまじき行為を行った場合などに限定されるべきで、考え方が違うとの理由は解任の条件を満たしているとは思えません。
考え方の違いは、理事会で議論・調整し必要に応じて採決すれば済むことです。その土俵(理事会)に上がらせたくないと考えるのは排除の論理そのものです。こんな人が当選しなくて本当によかったです。
次(6月)は社員の行動が問われる番です。この落選者と同じような考えを持つ社員が多くないことを願っています。(特に支部長社員)
故に「正員による選挙で当選した理事候補者を理事に選任する事は正当である。」という事実を認めるだけの手続きだと理解しています。
仮に一般社団法人法に照らし合わせて選任は不当であるという事実が明らかになれば否決もあり得ます。
ただ、それには、考え方の違いとかでなく「不当である証拠」が提示されなければならないでしょう。