いせ九条の会

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言葉と行為の大きな較差/山崎孝

2008-10-29 | ご投稿
応益負担 「障害者自立支援法は違憲」 裁判勝利へ「会」が発足(2008年10月29日のしんぶん赤旗のHPより)

 障害が重いほど負担増になる「応益負担は違憲・違法」だと訴え、「障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会」の発足集会が二十七日、東京都内で開かれました。原告予定者、弁護士、車いす姿の障害者や家族ら約百五十人が会場いっぱいに詰めかけ、障害者自立支援法の不当性・違憲性を司法の場で問うことは「人権確立のためのたたかい」との集会アピールをまとめました。

 呼びかけ人を代表してあいさつした勝又和夫・日本障害者協議会代表が、訴訟への物心両面の支援をよびかけ、同会発足を宣言すると、会場は大きな拍手につつまれました。代表世話人に勝又氏と三澤了・DPI日本会議議長が就任しました。

 めざす会事務局長の太田修平・日本障害者協議会理事が経過を報告。原告・原告代理八人が訴訟への思いを発言。「なんという貧しい社会保障制度なのかと強い怒りをもってきた」「私たちは特別なことを願っているのではなく、安心して暮らしていける制度」「障害者として生まれた子の親として、こんな悪法を残して死んでいけない」などと、裁判勝利への決意を語りました。

 日本共産党の小池晃参院議員(党政策委員長)が出席し、「たたかいに心から連帯し、(支援法を)なくすまで力を合わせがんばっていきましょう」と激励しました。(以上)

【障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会10.27発足集会アピール】(同会HPより)

 いよいよ闘いの始まりです。

 世界は障害者権利条約を実現している状況において、わが国では、応益負担を核とする障害者自立支援法が、障害関係者や障害関係団体の強い批判にもかかわらず、施行されています。障害のある人が、トイレに行くにも、食事をするにも、買い物をするにも必要とする支援サービスを、「利益」とみなされ、「応益」負担が強いられています。この応益負担の仕組みは、障害が重ければ重いほど、負担も多く求められるという、ノーマライゼーションとは正反対のものです。

 また障害者自立支援法は、在宅サービスへの国庫負担義務が盛り込まれたものの、市町村への補助基準が定められてしまい、その基準以上のサービスを市町村が行おうとすると、市町村の持ち出しとなってしまいます。これは、支援サービスの上限が設定されたにも等しく、必要なサービスを受けられない仲間が増え、地域生活の存続が危ぶまれる事態を迎えています。

 このような状況の中で、全国約30人の仲間が、障害者自立支援法の不当性・違憲性を司法の場で問うていこうと、勇気を持って立ちあがろうとしています。原告それぞれには、それぞれの生活があり、事情があり、家族もいます。私たちは原告一人一人の勇気と行動に対して、深く敬意を表するものです。

 私たちがおさえておく必要があるのは、この闘いは、原告30人だけの問題ではなく、障害のある人すべての生活と権利、そして人間の尊厳に関わる重要な意味を持つ裁判で、すべての障害のある人が原告です。そして、障害のある人の問題は、すべての人たちの人権確立のための闘いなのです。

 「持続可能」のかけ声のもとに、障害のある人の人権までもが値切りされることが許されるのでしょうか。障害のある人にも“生存権”や“幸福追求権”が憲法で保障されており、“法の下の平等”も明記されているのです。

 多くの困難な状況が立ちはだかる中、私たちは本日、“障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会”を発足させ、原告の仲間とともに、この訴訟を闘い抜いていくことを誓います。同時に、多くの関係者や市民の皆様に物心両面にわたるご支援を訴える次第です。

 2008年10月27日 障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会 発足集会参加者一同

【コメント】選挙を想定して支持者の家の塀に掲げてある公明党のポスターの言葉は大きな文字で「大切な人の命を救います」と印刷してあります。

この言葉は人を大切にする精神と繋がっていると思います。しかし、公明党が与党として行ってきた政策は、違憲性と不当性を問われた障害者自立支援法、働いても普通の生活が出来ない労働者層を増大させた労働者派遣法の改定、高齢者の負担を増やした後期高齢者保険法の制定でした。

言葉と行為に大きな較差があります。