いなば春男 活動日記

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「心からのお詫びを申し上げます」 青山議員辞職問題

2011年07月01日 | 日々の活動
今日私は議会だより編集委員会、そして苗村団長は党派代表者会議が行われ、ここで青山宏明議員の辞職が正式に決まります。
 市民の皆様には大変申し訳なく弁解の余地はありません。今後4人の議員団になってしまいましたが皆様の意見を市政に反映させるため全力を尽くしてまいります。

日本共産党埼玉東部南地区委員会は、次のような声明を発表しております (全文)

青山宏明市議の除名と議員辞職について
     2011年6月22日   日本共産党埼玉東部南地区委員会

 日本共産党埼玉東部南地区委員会は、6月18日、青山宏明・党三郷市議にたいする議員辞職を勧告するとともに党から除名とすることを決定しました。
日本共産党規約では、党員の権利と義務を定めた、第51条1項に「市民道徳と社会的道義を守り、社会にたいする責任を果たす」ことを明記しています。
 青山宏明は、党議員としてはもちろん、党員としても許されない社会的道義に反する行為をおこなっていたことが明らかになり、党が調査したところ、事実を認めて、市民のみなさんに謝罪を表明し、20日に議員の辞職届を議会に提出しました。
  日本共産党埼玉東部南地区委員会は、市民のみなさんの期待を裏切る結果となったことにたいして、心からお詫びを申しあげます。
 今後とも、市民のみなさんの利益をまもるために全力を尽くす決意です。



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2 コメント

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すでに受理されたのでは? (Unknown)
2011-07-01 08:20:58
会議で辞職が決まるのですか?
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51条第1項? (すたーりーん)
2011-07-03 16:14:37
第五十一条 都道府県、地区委員会の委員、准委員にたいする権利停止、機関からの罷免、除名は、その委員会の構成員の三分の二以上の多数決によって決定し、一級上の指導機関の承認をうける。この処分は、つぎの党会議で承認をうけなくてはならない。
 緊急にしてやむをえない場合には、中央委員会は、規律違反をおこなった都道府県・地区機関の役員を処分することができる。
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