労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

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交通政策基本法改正法案 可決・成立

2020-12-02 | 書記長社労士 公共交通

【2 💪部屋1-55 DUpLightRaw25kg BackExt. DragonFlag TrunkTwist5kg Crunch PlankBall】 私鉄総連第2回中央委員会を、傍聴を禁止し、感染対策を施しながら、電通会館にて開催。
本日、21春闘職場討議(案)を審議決定し、明日から、全国の各職場でのオルグをスタートさせる。

改正交通政策基本法が成立 公共交通の支援強化 日経新聞2020/12/2 11:02
 改正交通政策基本法と改正国土強靱化基本法が2日の参院本会議で可決、成立した。人口の減少や大規模災害、感染症の流行などを踏まえ、公共交通の機能を維持するために国が支援することを明記した。いずれも議員立法で提出されていた。
安心してバスや鉄道などの公共交通機関を利用するために、国が衛生の確保に必要な支援をできるようにする。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、交通機関の利用者数は大幅に減少した。
改正国土強靱化法も成立した。近年災害が頻発化しており、台風や局地的な豪雨を大規模な自然災害の例として追加した。大規模な災害が起きた場合にも交通機能の維持が社会経済活動の維持に必要なことを明確にした。


 本日、交通政策基本法改正法案が参議院本会議で可決し成立した。
この法律は、もともと2000年頃から、社民党や民主党など野党の議員立法として国会において検討が行われてきたが、当時与党の自民党が壁になってことごとく廃案にされてきた。
しかし民主党政権になってからの2011年に、ようやく閣議決定され国会に提出されたが、その3日後に東日本大震災が発災するなど、閣議決定後の様々な情勢変化を受け、2012年8月には衆議院で参考人質疑までは行われたものの、同年11月の衆議院解散により、「交通基本法案」は廃案となった。
しかし自公政権になってから、少し内容が変えられてしまったが(移動権に関する事項が削除されるという痛恨の変更もあった)、なんとか2013年11月27日に、「交通政策基本法」という名前で成立した法律である。

 今回の7年ぶりの改正は、自民党からの働きかけで、自民党や立憲民主党などの共同提案となった。
改正法案の内容はとっても自民党的(というか二階幹事長の選挙区向けな我田引水的内容が嫌に目に付くが)ではあっても、我々、交通従事者の労働組合の意見も少なからず盛り込まれてのもので、とにかく喜んでおきたい。


 写真は、昨日の参議院国土交通委員会。
交通政策基本法改正案に関して質問に立つ「森屋隆」参議院議員(私鉄総連組織内議員)。
応援傍聴に駆けつけた我々も奥の傍聴席に写り込んでいる。
「改正案に条文としては盛り込まれなかった事を質疑で確認し、付帯決議で補うことができるよう頑張りました。」と森屋隆参議院議員。

交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案要綱
第一 交通政策基本法の一部改正
一 交通の機能の確保及び向上に関する規定の改正
1 交通の機能の確保及び向上に関する規定に、交通に関する施策の推進は、人口の減少に対応しつつ、交通が地域社会の維持及び発展に寄与するものとなるよう行われなければならないことを追加すること。
2 交通の機能の確保及び向上を図るに当たっては、国土強靱化の観点を踏まえ、我が国の社会経済活動の持続可能性を確保することの重要性に鑑みることを追加すること。(第三条関係)

二 日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保等に関する規定の改正              
 日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保等に関する規定に、国は、少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に伴い、国民の交通に対する需要が多様化し、又は減少する状況においても、国民が移動を円滑に行うことができるようにすべきことを明記すること。(第十六条関係)
三 公共交通機関に係る旅客施設等の安全及び衛生の確保の規定の追加
 国は、国民が安全にかつ安心して公共交通機関を利用することができるようにするため、公共交通機関に係る旅客施設及びサービスに関する安全及び衛生の確保の支援その他必要な施策を講ずるものとすること。(第十七条の二関係)

四 地域の活力の向上に必要な施策の規定の改正
 国が地域の活力の向上に必要な施策を講ずる目的として、地域社会の維持及び発展を図ることを明記するとともに、そのために必要な施策として基幹的な高速交通網の形成及び輸送サービスの確保を追加すること。(第二十条関係)

五 運輸事業その他交通に関する事業の健全な発展に関する規定の改正
 国が運輸事業その他交通に関する事業の健全な発展のために行う施策として、人材の確保(これに必要な労働条件の改善を含む。)の支援を追加すること。(第二十一条関係)

六 大規模な災害が発生した場合における交通の機能の低下の抑制及びその迅速な回復等に必要な施策に関する規定の改正
 大規模な災害が発生した場合における交通の機能の低下の抑制及びその迅速な回復等に必要な施策について、国土強靱化の観点から、我が国の社会経済活動の持続可能性を確保することの重要性に鑑みるべきことを明記すること。(第二十二条関係)

第二 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部改正
一 前文に、近年、地震、台風、局地的な豪雨等による大規模自然災害等が各地で頻発していることを追加すること。(前文関係)
二 基本方針の改正
1 国家及び社会の重要な機能として、行政、情報通信、交通を追加すること。
2 地域間の連携の強化、国土の利用の在り方の見直し等により、地域の活力の向上が図られることを追加すること。(第八条関係)

第三 施行期日
 この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)


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