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3月3日に提出された「道路交通法の一部を改正する法律案」は4月3日参議院で可決され、衆議院に送られた。

2020-04-06 | 書記長社労士 法改正 税制その他

【🏃Run1-20 5.03km 30:23 湘南海岸公園】 令和2年3月3日、第201回国会(常会)に提出された「道路交通法の一部を改正する法律案」、4月3日参議院で可決され、衆議院に送られた。。

道路交通法の一部を改正する法律案(概要)
背景【高齢運転者による交通事故情勢】
○ 75歳以上の運転免許保有者数は増加傾向(平成21年324万人→ 令和元年583万人→ 令和6年760万人(推計))
○ 東京都豊島区(平成31年4月)、福岡県福岡市(令和元年6月)等での社会的耳目を集める悲惨な死亡事故の発生
○ 制度見直しを求める国民の声(アンケート)
概要【高齢運転者対策の充実・強化】
○ 75歳以上で一定の違反歴のある者は、運転免許証更新時に運転技能検査を受検
→ 検査の結果が一定の基準に達しない者には、運転免許証の更新をしない。
(注)運転技能検査の対象とならない高齢運転者には実車指導を実施し技能を評価
○ 申請により、対象車両を安全運転サポート車に限定するなどの条件付免許を与える。

 ・そのまま更新するのか、自主返納するのかに加えて、第3の選択肢を創設する。
 ・システム変更、安全サポート車の開発や特定、教習所の対応等により2年後くらいの施行
 ・97条の2、91条の2

背景【第二種免許等の受験資格の見直しの要望】
○ 業界の深刻な運転者不足
○ 第二種免許等の受験資格の緩和を求める関係業界の要望(21歳以上・普通免許3年以上等)
概要【第二種免許等の受験資格の見直し】
○ 特別な教習を修了した者は、第二種免許・大型免許等の受験資格を緩和(19歳・1年以上に)
○ 21歳(中型免許は20歳)までに違反が一定基準に達した場合は、講習の受講を義務付け
(不受講者等は特例を受けて取得した免許を取消し)

 ・現行、21歳(自己抑制能力)、経験3年(危険予測などの経験)を勘案している。
 ・96条、102条の3、104条の3の4
⇒若い人たちがタクシー・バス・トラックに来ないのは、免許の受験資格の問題ではない。
⇒長時間労働・低労働条件の改善なくして、運転者不足の解消はない。
⇒引き下げるにしても、教育・訓練・安全管理が充分に果たさない不適切事業者には認めるべきでない。
⇒しかしながら「特別な教習」については大きな費用が掛かることが予測され、定着率の心配もあり、そうまでして採用する事業者があるのか疑問。

背景【社会問題となる「あおり運転」】
○ 東名高速(平成29年6月)、常磐道(令和元年8月)等での「あおり運転」の続発
概要【妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等】
○ 以下の運転行為に対する罰則を創設
① 通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法により一定の違反(車間距離不保持、急ブレーキ禁止違反等)をした場合(懲役3年・罰金50万円以下)
② ①により著しい危険(高速での停車等)を生じさせた場合(懲役5年・罰金100万円以下)
○ 免許の取消処分の対象に追加

 ・「通行妨害目的」がミソ。
 ・117条2の2、117条の2の6、90条の2

【その他】
○ 関係者が合意した場合には、路線バス以外のバス等もバス停に駐停車可能とする。
※ バス停から10m以内は路線バス以外駐停車禁止
○ 違法駐車車両に対する車輪止め措置の規定の削除等

 ・「路線バス以外のバス等」とは自家用有償旅客運送等。

参議院での附帯決議は、以下の通り。(交運労協の主張は四項に盛り込まれた。)

一 高齢運転者対策として導入される運転技能検査については、その目的が重大事故の防止であることに鑑み、可能な限り明確な判定基準を定め合否を客観的に判断できるようにすること。
二 高齢運転者に対して公安委員会が行うこととされている運転技能検査、認知機能検査及び高齢者講習等に関する業務を自動車教習所等に行わせる場合においては、適切な委託料の設定、警察による支援等により、自動車教習所等の負担が過度なものとならないよう留意すること。
三 高齢運転者が運転免許を返納した後においても日常生活に支障が生ずることのないよう、国及び地方公共団体が協力し、地域公共交通網の整備・維持に向けた施策を推進すること。
四 第二種免許の受験資格の見直しに当たっては安全確保を最優先とする必要があることから、旅客自動車運送事業者等が免許を取得した者に対して講ずる指導、監督等においては、関係省庁の連携の下で、事業者への安全指導を強化するとともに、安全対策に万全を期すこと。
五 地域公共交通や物流の担い手である自動車運転業務における人材確保のため、旅客自動車運送事業等の経営実態等も踏まえ、長時間労働の是正に向けた労働環境整備を推進すること。
六 妨害運転( いわゆる「あおり運転」) を未然に防止するため、罰則の対象行為、法定刑等について周知徹底するとともに、取締りの実効性を確保するため、ドライブレコーダーの普及促進に向けた広報に努めること。


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