WATERCOLORS ~非哲学的断章~

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IgA腎症と私⑤

2021年08月24日 | IgA腎症と私
(5)指定難病助成制度
 
 入院8日目術後6日目、のどは痛かったが時間は十分にあったので、社会福祉士と話したいと申し出てみた。入院前に、困ったことやわからないことがあったら社会福祉士と話すことができると案内されていたのを思い出したのだ。IgA腎症が指定難病66であることをwebで知り、指定難病助成制度について具体的に説明を受けたいと思ったのである。お昼頃に看護師に申し出たが、社会福祉士はその日の午後に来てくれた。対応が早い。しっかりした病院だと思った。

 指定難病とは、「原因不明で治療方法が未確立な疾病のうち、難治性で重症度が高い疾病で、厚生労働省の定めた疾患」ということだ。指定難病助成制度は、その認定を受けることで医療費の自己負担が軽減できる制度であり、認定されれば、患者負担が2割になるほか、所得に応じて1か月の自己負担限度額が設定される。限度額認定証(あるいは高額医療費還付)の利用より、かなり負担が軽くなるはずだ。

 申請のために必要なものは、「臨床調査個人票(診断書)」「世帯全員の住民票(マイナンバー入り)」「住民税(非)課税証明書」「保険証の写し」であり、これらを住所管轄の保健所に持参し、必要書類を記入して提出すればいいという。私の場合は、気仙沼保健福祉事務所になる。

 もちろん、申請しても病気の重さによって認定されない場合もあるが、その場合でも「軽度者特例制度」が利用できるという。「軽度者特例制度」とは、月ごとの医療費総額が33330円を超える月が年間3回以上の場合、先にあげた自己負担限度額が設定されるという制度だ。認定基準ははっきりしていないようであるが、冒頭にあげた「慢性腎臓病(CKD)重症度分類」の赤の部分がとりあえずの目安となるようだ。
 認定のための申請は、年度ごとの更新となる。9月から10月までが単位年度のようだ。認定の適用は、申請日からとのことであり、私の場合、扁桃摘出のための入院は、遡って認定されることはないようだ。今後、申請して認定されれば、ステロイドパルス療法のための入院で適用されることになる。

 私は、一応申請してみようと考えている。病院側の迅速な対応に感謝である。参考までに、病院からいただいた資料を載せておく。

●IgA腎症と私① →こちら
●IgA腎症と私② →こちら
●IgA腎症と私③ →こちら
●IgA腎症と私④ →こちら


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