難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

社会福祉の学習の意識化

2011年01月27日 20時01分21秒 | 難聴一般
過去問や模擬試験問題集の解説を読んでいるとワークブックにない丁寧な説明がある。

これを単に試験のための記憶としたら学習している意味がない。
試験そのものが社会福祉従事者にふさわしいかどうかを計るものだから、内容をよく理解して試験にも現場にも臨みたい。

今回の試験勉強で、難聴者運動に長く関わっていたこと、要約筆記者養成カリキュラム作成と指導者養成事業に関わり社会福祉の意味を学んでいたこと、国連アドホック委員会にも出て障害者権利条約やICFの考えを理解していたことなどが役に立っている。
実母が認知症でどのような症状を起こすか、施設でどういう介護をうけているかも実際に見ていることもある。


ラビット 記
※使い初めで先端にインクが染みてきたマーカーペン。

「障害者の社会生活の支援を権利として総合的に保障する法律」を提案

2011年01月27日 10時52分37秒 | 難聴一般
総合福祉法部会で「障害者の社会生活の支援を権利として総合的に保障する法律」を提案
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/01/txt/0125-1_08-3.txt

総合福祉部会 第11回 H23.1.25
資料4-2

第11回 総合福祉部会 提出用 「法の理念・目的チーム」サマリー
総合福祉部会「法の理念・目的チーム」
2011年1月25日
一 法律案
新法の理念・目的という法の骨格・総則部分について、条文イメージを提案する。
どのような新しい法律が出来るのか関係者も注目しているところ、総合福祉部会におけ
る改革の意義を反映するものを可能な範囲で法案の形で示すことが重要と考えた。
1 【名称】 「障害者の社会生活の支援を権利として総合的に保障する法律」を提案す
る。

2 【前文】 障害者支援の新しい1頁の始まりを謳う前文は是非とも必要と考える。

3 【法の目的】 障害者権利条約の国内法に向けて、「権利」としての支援を明確に法の
目的に掲げる必要があること、制度の谷間に置き去りにされてきた人にスポットを当て、
誰もが排除されないインクルーシブ社会の実現をめざす。

4 改革の理念のポイントを明記する規定
【保護の対象から権利の主体への転換】
【医療モデルから社会モデルへの転換】
【他の者との平等の権利】
【個別事情に最も相応しい(合理的配慮を尽くした)支援の保障】
【障害者の公的支援を請求する権利】
【地域で自立した生活を営む基本的権利】
【支援選択権の保障】
【情報・コミュニケーション支援請求権の保障】【就労支援の実現の必要性】
【介護保険との選択権保障】
【障害児の支援】
【障害福祉分野の労働者の人権保障】
【相談支援を受ける権利の保障】

5 国、自治体の義務規定
【国の義務】1法制度整備・充実義務 2ナショナルミニマム保障義務、地域間格差是
正義務 3財政支出義務 4制度の谷間解消義務 5長時間介護等保障義務

【所管省庁を横断した総合的支援】
【国民への広報、啓蒙】
【都道府県の義務】
【市町村の義務】
【市町村の説明責任】
【事業所整備義務】

6 定義条項
【自立】
【地域生活】
【障害者支援の公的責任】
【請求権】
【支援】
【自己決定】
【合理的配慮】等

二 意見書
第一章 本法制定に至る経緯と障害者支援の基本原理
第1 障害者自立支援法導入に至るわが国の障害者福祉  措置から契約へ、そして自立
支援法

第2 障害者福祉の基本原理 医学モデルから社会モデルへの改革

第二章 改革の必要性
第1 障害者権利条約の批准に向けた改革の必要性

第2 障害者自立支援法の問題点と是正
1 自己責任論を障害福祉に持ち込むことの過ちの解消
2 障害福祉の公的責任強化・増大の確認

第3 脆弱なわが国の障害者福祉水準
1 世界水準とかけ離れた劣悪な障害者福祉水準の引き上げの必要性
2 国民一般とかけ離れた所得水準と家族依存状態の解消の必要性

第三章 改革の理念の確認
第1 障害者の基本的人権を実現するための権利保障法体系への変革 …人権の主役へ…

第2 誰もが地域で当たり前に生きられるインクルーシブな社会の実現

第3 制度の谷間にこぼれおちない支援

第4 他の者との平等の権利の保障、個別事情に最も相応しい(合理的配慮を尽くした)支援

第5 障害の社会モデルへの転換 …障害の自己責任、家族責任からの解放…

第6 公的支援を活用しながらの労働

第7 医療と福祉の連携の重要性、医療的ケアの地域での保障

第8 権利擁護機関の設置

第9 現行の民法等に基づく成年後見制度の抜本的改革の必要性の提言

第10 共生社会実現のための幅広い世論の共感が必要

第四章 論点と意見
第1 【法の名称】

第2 【前文の必要性】 法案に規定。

第3 【そもそも、この総合福祉法は、誰の何のためにつくるのか?】
障害をもつ人々が普通の市民として生きるため、そして全ての市民のためのものである。

第4 【憲法、障害者基本法等と「総合福祉法」との関係をどう考えるか?】
基本合意で確認された「障害者の基本的人権の支援」、憲法に基づく制度を明記。

第5 理念規定 作るべき。

第6 【「地域で生活する権利」の規定】 法文に明記。

第7 【障害者の自立の概念「家族への依存」の問題】
支援を受けた上での自律自己決定選択肢の保障。家族に依存することは否定されるべき。
たんに経済的自活や、一人で何もかもできることではない。定義条項に明記。

第8、第9、第10 略

第11 【新法の守備範囲】 社会生活上の支援を中心の守備範囲とする。
従来の障害者福祉の分野を基本としながらも、教育・司法・労働等にも横断的に適用で
きるような法制度とする。この法の支援は他の分野の垣根を超えて、制度の谷間のない(シ
ームレスな)支援を実現するため、柔軟に利用できる制度

第12 【身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法、その他
の既存の法律のあり方、並びに総合福祉法との関係についてどう考えるか?】
当面は、関連法の必要な改正。身体・知的・精神の障害別3法は廃止の方向性を確認し
つつ、5年から10年等の中長期的課題として実務的課題として進める。
精神分野については精神保健福祉法廃止とともに精神医療の充実のためにも精神に特化
しない医療基本法および患者の権利法制に統合するべきである。新法の理念に則して、社
会福祉法の改正も必要。また発達障害者支援法も今後発展的に新法に包括・統合されるべ
きである。 

第13 【地域生活移行促進のための時限立法の必要性】
「地域支援充実と地域移行促進法(仮称)」といった時限立法制定と施行が必要である。
この点は、地域資源チームが主に検討していただきたい。
また、このプロジェクトが国民的課題として周知され、官民一体となったムーブメント
となるよう、政府広報を行うことはもとより、定期的に番組を放映する、民放を含めテレ
ビで積極的に取り上げてもらうよう活動するなど積極・果敢な活動が必要である。
以上

本日の総合福祉法部会の報告  めざす会MLより

2011年01月26日 23時50分23秒 | 難聴一般
昨日の総合福祉法部会で、法の理念、目的チームの報告書で
【法の名称】「障害者の社会生活の支援を権利として総合的に保障する法律」
とした理由が説明された。
福祉の言葉が恩恵的に使われてきた日本では使わない法が基本的人権確立の法の名にふさわしいと。
しょっぱなからガーンである。
障害を持つアメリカ人法のADAの時と同じだ。
総合福祉法(仮称)とされてきた意味が今判明。

めざす会ニュースは聴覚障害者制度改革推進中央本部MLでも転送されているが、
特に当日配布資料の「資料4-1部会作業チーム(法の理念・目的)報告書」は一読の価値あり、中でも「情報・コミュニケーション支援に関する請求権を保障する」に注目とのコメントが出ている。

この情報・コミュニケーション保障の請求権はコミュニケーション支援と情報アクセスの関係で深める必要がある。

今は読めないが来週になったら目を通そう。


ラビット 記

━━━MEZASU━━━━━━━━
◆障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
ニュース 2011.1.25 第93号(通巻201)
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
━━━━━━━━MEZASU━━━
◆1◆ 制度改革推進会議総合福祉部会(第11回)1月25日、概要

議事
(1)平成23年度厚生労働省予算案について(報告)
:厚労省中島企画課長
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/01/txt/0125-1_01-3.txt

(2)障がい者制度改革推進会議「障害者制度改革の推進のための第二次意見」について(報告)
:推進会議東室長
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/pdf/iken2-gaiyo.pdf

(3)第2期作業チームについて:佐藤久夫部会長
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/01/txt/0125-1_05-3.txt

(4)第1期作業チームにおける検討結果について(報告及び討議)
:各チーム座長報告5分+質疑15分

■当日資料(膨大ですが、それぞれとても重要です)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/01/0125-1.html

■録画(以下のページで本日公開予定(^^;))
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/index.html

○厚労省・岡本政務官あいさつ
・政府予算案が閣議決定された。
きわめて厳しい予算編成となったが、障害者関連は前年度比5.5%増。給付費は前年比10%増。
改正法施行経費は10月実施の予算確保した。
自立支援医療は引き続き検討。
特別枠の地域移行整備で100億円確保した

・本日は作業チーム報告だが、今後第二次、骨格案と、国民の理解を得ながら公平で透明性のあるものを。政府の安定的な運営も課題になる。

・厚労省としても次回気がついたことをコメントさせていただく。

◆2◆ 「障害者の社会生活の支援を権利として総合的に保障する法律」(案)
法の理念、目的、総則部分を報告

「法の理念・目的」部会作業チーム(藤井克徳座長)の報告と質疑の概要です。

○藤井座長
・全体にかかる大事なこと。みんなで議論を。期待も大きいとおもう

・資料4-2参照
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/01/txt/0125-1_08-3.txt

・権利条約、自立支援法訴訟、第一次意見、知る範囲での実態をベースに検討した。

・障害の自己責任、家族責任からの脱却めざす。
・公的責任
・障害の社会モデル化
・前文は設置すべきとの判断
・理念規定 国、自治体の義務を明記した

【法の目的】
「この法律は、憲法第13条、第14条、第25条等の基本的人権諸規定、障害者基本法、近く批准が予定されている障害者権利条約の精神に基づき、国・地方公共団体が、
障害を持つ一人ひとりが人として尊厳ある暮らしと社会生活を営むことのできるようその権利を十分に保障し、障害の種別,軽重、年齢等に関わりなく、各自の必要性を満たす支援を、
制度の谷間にこぼれる者のないように柔軟に実施し、障害を持つ人が当たり前の市民として社会参加できるための実質的な平等を保障し、
障害を持つことに対する社会的不利益、不平等を解消する義務を尽くすべきことを明らかにし、
障害の有無にかかわらず人が相互にそれぞれをありのままに人として認め合い、差異と多様性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現をめざすことを目的する。

また障害を持つ人はその居住地、施設入所、病院入院にかかわらず、入国管理局施設や警察署、刑事施設矯正施設に収容されているか否かを問わず、この法の支援の対象とする。」

○略称は?
○市町村は「守らない」ことが前提で議論されていなかったか?法律遵守は当然。
そうでないと市町村長の賛同は得られない
○理念は、客体から主体へだから、順番構造組み替えないといけないのでは
○障害者の表記 統一されていないが 推進会議の議論では、一般的には「障害者」で
○合理的配慮と社会支援サービスの関係は差別禁止部会で方向出す
○藤井
・名称は、
【法の名称】「障害者の社会生活の支援を権利として総合的に保障する法律」
基本合意第一条において、「そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。」と確認されている。
恩恵的歴史を辿ってきた日本においては法の名称に「福祉」も用いないほうが適切である。

「人権保障としての障害者支援」を確認することがなにより大切である。
「憲法に基づく基本的人権保障としての障害者支援法」を確立しなければ、すべては「行政施策上の裁量権」に収斂され、当事者が支援の中身に立ち入ることはできない。

・「市町村」義務の明記については、結果としてサービスにたどり着けないこともある。
罰則が本義ではない


◆3◆ 弁護団+めざす会合同全体会議で情勢と当面の課題を議論
1月25日夜、日弁連会館で各地から20名の出席で開かれました。

竹下弁護団長などから情勢の報告があり、推進会議が第二次意見をまとめ、障害者基本法改正にむけて、激しい逆流があるなかでも、広範な人々とつないだ運動とロビー活動、また第三回検証会議などにより、全力をあげることが話し合われました。

また、埼玉の原告などからの激しく動く情勢のもとでの
率直な悩みなどの声には、各地で勉強会などの情勢をしっかり学ぶとりくみの強化などが話されました。

次回は3月14日(月)18時~20時


◆4◆ 福岡で情勢学習会を開催 1月23日
福岡めざす会の麻生さんからのメールです。

1月23日(日)福岡めざす会が、活動報告&情勢学習会を開催しました。
(福岡健康づくりセンターあいれふ講堂:13:30~16:00)
参加者:約80名

今回の集会は、基本合意から1年が経過し、新しい制度の議論も深まるこの時期に会員のみなさんと運動の課題を共有することを趣旨に企画しました。

福岡めざす会の集会としては、昨年6月の結成集会以来ということもあり、基本合意以降のめざす会の活動や国の動きについて、福岡弁護団の中村博則弁護士から、
参加者に報告しました。また、元原告3名の方々からも、
定期協議への参加報告などを行いました。
「参加者からは、めざす会の現状がわかって良かった」という声が多数聞かれ、めざす会の活動を支援者に定期的に伝えることが運動を組織していく上で大切だと再認識しました。

情勢の学習では、熊本学園大学准教授の高林秀明さんが「障害者と家族の労働・生活を保障する新制度実現にむけた運動の課題」というテーマで、制度改革を進めていく中で必要な視点について約1時間の講演。
私たちに今必要なことは、やはり声をあげていくことだと共通の認識を持てる講演になりました。

福岡においては、2月12日制度改革地域フォーラムが予定されており、地域フォーラムに私たちの意見を届けていき、みんなで成功させていくことを確認しました。


▽▲▽編集後記
埼玉めざす会編『終わりの始まり』を帰りの電車の中で読んで目頭がなんども熱くなりました。活字になって初めて知るあの人のおもいもたくさんあります。
この訴訟運動がそれぞれの人生に共感し合い連帯する場なのだと、しみじみ思っています。
凍えるような寒さが続いていますが、日はだいぶ長くなりましたね。春はそこに。
--
障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会メールニュースです。
事務局には syouri_mezasukai@nginet.or.jp  にメールください。

障害者福祉の情勢 きょうされんメルマガより

2011年01月26日 20時32分36秒 | 難聴一般

きょうされんTOMO市のメルマガが届いた。
転載にあたり、一部の装飾的な部分をカットした。


ラビット 記
─────────────
T─O─M─O─市─
きょうされんネットショッピングモールTOMO市より、
新着情報をお届けします。
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http://www.tomoichiba.jp
━━━━━━━━━
こんにちは! TOMO市ナカです!
今週のメルマガは、障害のある人たちを取り巻く、情勢の話です!

■今年も波乱が予想される一年か…
まずは障害者基本法の抜本改正から

昨年は、障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意が1月7日に行われたことに始まり、年末には障がい者制度改革推進会議の第二次意見(主に障害者基本法抜本改正に向けた意見)がまとめられた。

また、2011年度政府予算において自立支援医療の無料化が見送られる一方、12月に成立した改正に基づく自立支援法の一層「定着化」への予算が組まれるなど、
自立支援法廃止と新法づくりをめぐる攻防が一年にわたり展開された。

今年はどんな一年になるのだろうか。

どうも昨年以上に障害分野でも社会保障分野でも厳しい攻防が、不安定な政権の状況とも相まって国との間で続きそうな予感がする。
障害分野においては、まずは障害者基本法の抜本改正である。
この法律は障害分野の大本を成す法律であり、今後の自立支援法に代わる総合福祉法(仮)や差別禁止法(仮)の制定にも大きく影響してくることになる。

現在、この法律づくりを管轄する内閣府において、
推進会議の第二次意見に基づいて法律案づくりが進められているというが、どのような水準と内容で示されてくるのだろうか注目したい。
与党の民主党も関係省庁にヒアリングを行い党としての意見を取りまとめようとしている。

一方、障害者団体においては、今日26日、参議院議員会館のホールで日本障害フォーラム(JDF)が障害者基本法改正に第二次意見の反映を求めて緊急フォーラムを開催した。
会場は、当初予定の300人を大きく超えて、会場は溢れんばかりの参加があった。
シンポジストもフロアからの意見も、障害のある当事者の意見を確実に法律案に盛り込んで実現をと熱気を込めて訴えた。
わが国の主要な障害団体がまとまって、こうした集会を開き訴えたことはとても大きな意義があり、政府や国会は真摯に耳を傾けて応える番である。

2月7日の第30回推進会議には、障害者基本法の改正要綱案が示されるということだ。

私たち きょうされんは、さらに力を増幅させて、第34次国会請願署名・募金運動で市民の支援を呼びかけながら、地元国会議員や政府への働きかけを行っていきたいと思う。

○きょうされん第34次国会請願署名・募金キャンペーンはきょうされんのホームページe-TOMOをご覧ください。
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お客様からのご意見・ご感想をお待ちしております!
お褒めの言葉は、働いている障害のある人びとの励みになります。
お叱り・アドバイスは、更によりよいものづくりを進めるための、大変貴重な材料になります。
たくさんのお声をお待ちしています。
モールへのご意見・ご感想 info@tomoichiba.jp
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発行担当:ナカ・マツ・オカ・アキ

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T─O─M─O─市─ 『 温ったか ここに あったか 』
障害のある人たちが働く「作業所」のショッピングモールTOMO市
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厚生労働省特別支援事業の優先的実施

2011年01月26日 18時23分03秒 | 難聴一般
障害者自立支援事業の地域生活支援事業の統合補助金は平成23年度予算案では445億円。

新たに「地域移行のための安心生活支援事業」(仮称)と視覚障害者の移動支援のための「同行援護」が予定されている。

実施要項などに記されていない先駆的・モデル的事業については「特別支援事業」として各自治体からの協議に応じるが平成22年度は応募が少なかったので、23年度はいっそう活用をとしている。

またコミュニケーション支援事業が法的に必須事業なのに実施されていないことを重く見て、市町村に実施を促すとともに「都道府県においては、管内の市町村に対する支援をお願いしたい」と事実上の行政指導的なことまで言っている。

さらに、地域生活支援事業の低所得者の利用者負担の無料化に合わせて、各事業実施主体の判断で定めるサービスの利用者負担についても検討を養成していたが、
「コミュニケーション支援事業については、地域生活支援事業創設以前の利用者負担の状況や障害福祉サービス等における利用者負担状況等を十分に踏まえ、引き続き、低所得者のサービス利用に支障が生じないような対応をお願いしたい」と無償化の徹底をはかるかのような記述まである。
(厚生労働省の全国労働関係部局長会議(厚生分科会)部局長会議の詳細資料、企画課自立支援振興室分P149から150ページ。)
支援法以前というなら低所得者に限らず、利用は無料だったので各地の有料条項は見直させなければならない。


ラビット 記
○×チェック問題は、13科目でそれぞれ50問中間違いが7~10問あった。さらに確認を進めよう。

突然の電話に対応。人工内耳だからかな。

2011年01月26日 14時40分14秒 | 難聴一般
とつぜん、PHSに電話があった。いったん切れてしまったが、幸い周囲が比較的静かだったので、かけ直して見た。

女性の声でとても早口で何を言っているか分からない。
カード会社のようだ。
「難聴なので、ゆっくり話してください」と「ゆっくり」を間を伸ばして頼んだが「聞こえますか」と大きい声で話してくれるが早い。

再度「ゆっくり話してください」と言って聞くが分からない。
「用件の向きが分かりません」と再度聞く。

「お支払い」とか「利用料」とか聞こえるので何かカードで買ったかと考えるが、最近は皆プリペイドだし。

「お支払いの用紙を送ってある」と聞こえたのでやっと思い出した。
「623円とかのですか」というとそうですという。ずいぶんと半端な数字だったので覚えていた。
明日支払いますと言うとよろしくお願いしますと言って終わった。

人工内耳で電話も聞こえるがこういう時どうするかの対応方法を確認しておく必要がある。
カナダの難聴者協会の難聴者の自立支援啓発リーフレットに電話がセルラーホン(携帯電話)にかかってきたときどうするかという例がある。
周囲がうるさい場合、電話を会社か自宅から拡声電話でかけ直すとか、別の連絡方法を伝えて切るとかその場に応じた方法が紹介されていた。

これは社会生活力SFAを身に付けることそのものだ。
カナダのリーフレットを翻訳したり、日本版の開発に取り組みたいがこれも来月以降に。


ラビット 記

コミュニケーション支援事業の要約筆記者養成事業

2011年01月26日 13時38分45秒 | 難聴一般
専門性を持つ要約筆記者養成・研修事業の開始に厚生労働省が力を入れようとしている。

厚生労働省のホームページに1月21日の「平成22年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料」に地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業に触れた部分がある。

152ページに、コミュニケーション支援事業の円滑な実施には人材の養成が重要であることから、地域生活支援事業の特別支援事業として「コミュニケーション支援事業従事者ステップアップ研修事業」、「コミュニケーション支援事業従事者養成研修促進事業」を加え、優先的に支援することとしているとあるが、これは前者が要約筆記奉仕員から要約筆記者への転換の研修事業で、後者が「要約筆記者養成事業」と「要約筆記者指導者養成事業」の予算措置がとられるものと見られる。

また、新たに要約筆記者養成、派遣することとしている、現在、要約筆記者を養成する指導者の養成プログラム等の検討を進めているところであり、今後、指導者養成講習会等の具体的な内容が決まり次第お示しすることとしているとある。

153-154ページに「標準的な要約筆記者養成カリキュラム」(案)が掲載されている。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2011/01/dl/tp0119-1_29.pdf

菅二次内閣と推進会議「第二次意見」

2011年01月25日 20時43分36秒 | 難聴一般
菅総理大臣の元で、障害者制度改革は厳しい情勢にある。
今国会の所信表明の柱が、「開国」、「TPP推進」、「社会保障と税制改革」など、。
菅総理大臣のブレーンは誰か。財界三団体との新年の集いで、皆様の期待されることがTPPと税制改革と言うくらい、自ら財界の意向を反映した施策であることを隠していないし、隠せない。

障害者にとって、これらの動きがどれも制度改革につながらないことを感じている。国民の老齢年金の支給開始を遅らせるという社会保障担当大臣の元でどうして障害者の年金増額、生活保障の施策が出るのか、今でも高齢者の生活は困窮しているのに、支給後倒し、消費税アップなんて正気の沙汰ではない。

消費税を1円も負担しない企業に1兆5千億円の法人税の減額をするのか。一部の大企業に集中する開発減税や高額所得者の優遇税制を元に戻し、応分の負担を求めるというのが、「痛み」を分かち合うことではないのか。

障害者基本法改正に対する各省庁の「反抗」はその源は何か。障害者が権利の主体となることに抵抗しているというより、支援サービスの拡大の財源の限界から「反抗」しているのではないか。
肝炎患者の救済にかかる費用が30年間で1兆円強。年間400億円程度。これも増税の口実だとは・・・

障害者の介護をしている家族は高齢化し、自身の年金も子供の介護に充てている。十分痛みを感じている。


ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
関係各位
「障害者基本法」の抜本改正と推進会議「第二次意見」
― 障害者権利条約批准への第一歩として ―
JDF緊急フォーラムのご案内

私たち日本障害フォーラム(JDF)は、全国の障害者・関係13団体が連携し、障害者の権利の推進を目的として2004年10月に設立されたネットワークです。
2011年12月17日、障がい者制度改革推進会議において「障害者制度改革の推進のための第二次意見」がまとめられました。ここでは、障害者権利条約の批准の第一歩となる、障害者基本法改正で規定されるべき内容が整理されています。

「私たち抜きに私たちのことを決めてはならない」という精神の下、次期通常国会で行われる障害者基本法改正の作業において、どのように第二次意見を反映させるのか、そのための課題は何かを探るため、院内集会を開催したく、関係する多くの皆様にご参加を呼びかけるものです。

■日時:2011年1月26日(水)13時~17時

■場所:参議院議員会館 一階 講堂
 (東京都千代田区永田町二丁目1-1)

■主催:日本障害フォーラム(JDF)

■スケジュール
1.開会挨拶 小川 榮一(日本障害フォーラム 代表)
国会議員(調整中)
2.基調報告 東 俊裕(内閣府障がい者制度改革推進会議担当室長)
「推進会議第二次意見のポイント」
3.特別報告 大谷 恭子(日本弁護士連合会)
「障害者基本法日弁連案のポイント」
4.シンポジウム 「新たな障害者基本法への期待と私たちに問われるもの」

【シンポジスト】
大久保 常明(全日本手をつなぐ育成会)
尾上 浩二 (DPI日本会議)
森 祐司 (日本身体障害者団体連合会)
久松 三二 (全日本ろうあ連盟)
野村 茂樹 (日本弁護士連合会)
国会議員

【コーディネーター】 藤井 克徳(JDF幹事会議長)

総合司会:古田 清美(全国社会福祉協議会)
※敬称略、順不同

参加申し込み・問い合わせ
JDF事務局 FAX:03-5292-7630  電話:03-5292-7628 
E-mail: jdf_info@dinf.ne.jp

※お申し込みは、下記にお名前、所属のほか、情報保障ご希望の有無等必要事項を添えてお送りください。

ご所属             
お名前             
所属団体、個人

情報保障 (要約筆記 、 手話 、 磁気ループ )

備考等             

著作権委員会/改正著作権法と関連動向に関する学習会

2011年01月25日 13時05分35秒 | 難聴一般
障害者放送協議会加盟団体以外の参加も可能。
詳しくは事務局まで。


ラビット 記
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「著作権委員会/改正著作権法と関連動向に関する学習会」
日時 2月4日(金)18時~20時
場所 新宿区立障害者福祉センター 2階 第2会議室
   ※戸山サンライズの隣です。

ご参加の皆様には、各団体の最近の取り組みや課題などについて
ご報告をお願いします。
資料などありましたら、1月31日までに事務局までお送りください。

よろしくお願いいたします。

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障害者放送協議会 事務局
162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
TEL: 03-5292-7628 FAX: 03-5292-7630

厚労省資料に要約筆記者派遣事業の改善「指摘」

2011年01月25日 09時00分31秒 | 難聴一般
1月21日の厚労省部局長会議資料の152ページに、コミュニケーション支援事業の推進についてが記載されている。
これは、要約筆記者派遣事業が半数の市町村で、手話通訳者設置事業が7割で未実施であり、市町村域を越えた派遣体制に課題があるとコミュニケーション支援事業の不備を指摘している。

派遣事業等の広域利用について検討する「コミュニケーション支援広域支援検討事業」をメニュー化していること、実際の派遣事業には「コミュニケーション支援充実強化事業」として、地域生活支援事業の特別支援事業として優先的に支援するとある。

全国各地で、コミュニケーション支援事業を個人に対する支援事業とか居住地内の派遣に限定したり、従来の都道府県の広域事業として実施されてた要約筆記奉仕員派遣事業が崩壊している。

そのため難聴者協会等の例会や会議への公費派遣が認められずにボランティアや「謝金」を払ったり、実態が有料派遣、自治体の責任放棄・無責任の状態になっている。

各団体は、早急に都道府県と市町村に対して、広域派遣体制を事業化するよう交渉を準備するべきだ。

しかし、東京都の区市による按分方式はコミュニケーション支援はコミュニケーションの場に対する支援の意味を逸脱し、難聴者個人のみに負担を押しつけるた考え方で、個別事前申請、地域格差の拡大、不公平な方式なので導入は阻止しないとならない。


ラビット 記

都の福祉の街づくり条例と磁気ループ

2011年01月24日 20時36分01秒 | 難聴一般
東京都の福祉の街づくり条例では、大規模な不特定多数の人が集まる施設は、バリアフリー対応が求められる。
新築、大規模な改築の場合はあらかじめ東京都に届け出なければならない。

難聴者対応に集団補聴設備の設置も義務つけられている。しかし幾つか問題がある。

集団補聴設備は磁気ループやFM補聴システム、赤外線システムなどが例示されているが、種類の選択が施工者側に委ねられており、ループの磁界強度などその規格などが示されていない。
その結果、当事者の意見は聞かれないまま機種や設備位置などが決定されたり、ループの出力が弱かったりする。

これまで対象になったところはほとんどFM補聴システムらしい。これだと利用者がいない。
なぜかFM補聴器や補聴システムはほとんど普及していないので、自分で難聴といって受信機を借りる必要があるからだ。


改築される歌舞伎座も対象になる。この25日に最初の協議を行うことになっている。
スカイツリーの補聴援助システムの仕様はどうなっているのか早急に申し入れをしないと。


ラビット 記
※自分で詰めたお昼の弁当と軽い夕食のラーメン。サラダ付き。

難聴者、難聴児の権利と福祉は、今決まっていく。

2011年01月24日 08時30分42秒 | 難聴一般
昨日の勉強会に30人以上が参加した。
普段会わない要約筆記者の参加も多かったそうだ。

昨年の閣議決定「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」に基づいて、障害者基本法、総合福祉法、障害者差別禁止法等推進会議の中で議論が続けられている。

難聴者で周囲の理解が得られないと思いこんで沈黙をしていた難聴者とか、自分が人の話が理解できないのは難聴のせいということを知らなかった難聴者も実際にいる。

聴覚障害の中でも、難聴者、難聴児の福祉や教育に関わる人々にもっと推進会議の動向に関心を持ち、意見や要望を寄せて欲しい。


ラビット 記
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☆主催:特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会
勉強会(手話通訳・要約筆記・磁気ループ有)

~国連障害者権利条約の批准をめざして~
障がい者制度改革推進会議の現場から

☆講師:新谷友良さん
障がい者制度改革推進会議構成員
(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会常務理事
特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会副理事長

☆お話しいただく内容
国連障害者権利条約とは?
   ・日本が批准する意味は?
障がい者制度改革推進会議はどうして始まったのか?
推進会議で話し合われていることは?
これからの動向等
  質疑応答もあります。

◆日時:2011年1月23日(日)午後1時半~3時半
◆会場:東京都障害者福祉会館 A1
◆参加費:会員 無料、非会員 500円
◆どなたでもご参加いただけます。

◆問合せ先 特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会事務所
F)03-5919-2563 T)03-5919-2421 info@tonancyo.org

久しぶりの雨!! 試験直前に混乱させないで。

2011年01月23日 23時31分00秒 | 難聴一般
国家試験合格、虎の巻を再読していたら、問題と解答が合わない。
「高齢者は加齢とともに体験に基づく流動性知能が高まる」は、体験に基づくのは「結晶性知能」か「言語性知能」が正しいはずだが、解答は「流動性知能」が間違いで「動作性知能」が正答となっている。
「流動性知能」と「動作性知能」は同じものだ。

それに文末が「高まる」のままではおかしい。
ワークブックでは「言語性知能は比較的維持される」となっている。

試験直前に混乱させないで欲しい。


ラビット 記
※ミスドを出たら、雨だ。何日ぶりか。インフルエンザとかウィルスの活動が抑制され、花粉症も収まるという意味でラッキー。

誕生年と社会福祉施策の動向

2011年01月23日 20時12分20秒 | 難聴一般
生まれた年の1951年に「社会福祉事業法」が制定された。前年1950年には新生活保護法。

1946年旧生活保護法、1947年の児童福祉法、1949年の身体障害者福祉法で福祉三法体制が確立。
これは昭和20年代。

同じ1951年頃、デンマークのバンク・ミケルセンが知的障害児の親の訴えを聞いて、ノーマライゼーションの理念を明らかにした。
これは1959年のデンマーク法に導入された。

日本では、1959年に国民年金法が成立、前年1958年の国民健康法と合わせて、国民皆保健・国民皆年金体制が出きた。


ラビット 記
※これを飲むと身体がカーッとするが何が入っているのか。カフェインかなあ。