難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

社会福祉法から要約筆記者の位置づけを考える

2010年12月29日 15時01分35秒 | 社会福祉の学習
「2000年に成立した『社会福祉法』は日本における地域福祉法ともいえるもので、これにより(中略)、法制的に地域福祉が自治体政策として位置づけられたといえます。」
(NHKテキスト社会福祉セミナー、P24)

「社会福祉法」第一条で、地域福祉を「地域における社会福祉」と定義し、目的に地域福祉の推進が盛り込まれた。

同第3条では、福祉サービス利用者への生活自立支援が福祉サービスの基本理念として規定している。

同第4条では、地域住民、事業者、活動者、利用者の四者が地域社会を構成するものとして、相互に協力することで地域福祉を推進する理念を規定。

これらは、「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」報告書(2008年3月)の住民と行政の協働による新しい福祉を自助、公助のあいだの共助を中心に構成される考え方になっている。

要約筆記事業は、障害者自立支援法により市町村の義務事業、地域生活支援事業のコミュニケーション支援議場として実施される。つまり、公助。

住民の自治活動や成人教育などの行政サービスはもとより、地域福祉の中で、他の自立支援サービスと併用して使われるサービスとしても定着するように期待したい。
例えば、
介護保険法のデイサービスや老人福祉施設でのレクリエーションの際のコミュニケーション支援サービスとして。
難聴者のコミュニケーション学習事業が自立支援給付とされるようになった時のコミュニケーション支援。


ラビット 記

社会福祉とミスド

2010年12月29日 14時51分57秒 | 社会福祉の学習
個別援助技術のバイステックの7つの原則一つ一つは理解したつもりでも、どうも覚えられない。

①個別化
②意図的な情緒表出 → × 意図的な感情表出
③統制された感情表出 → × 統制された情緒的関与
④自己覚知 → × 非審判的態度
⑤秘密保持
⑥クライエントの自己決定
⑦共感 → × 受容


ラビット 記
※リラックマとコリラックマの福袋。2000円でドーナツ20個引換券入りだ。うーん買うかどうか。
29日にはさらに積み上げられていた。

介護給付の規定 講座資料が??です。

2010年12月19日 16時28分55秒 | 社会福祉の学習
受験直前講座の老人福祉論の資料でまた疑問点があります。

「22ー11ー4 介護給付は、要介護と認定されるまで受けることが出来ない。」

と過去問の提示があり、解答は

「× 要介護認定の結果がでてから特例居宅サービス費、特例施設介護サービス費の給付を受ける。(手続きで9割が償還される。)」

となっている。

これは、介護給付とはお金のことかサービスのことか分からないと理解できない。

介護サービスは認定される前も提供されるが費用は全額自己負担で払わなければならないということだと思われるが、脳梗塞などで急に介護を要する状態になって認定前のサービスはどこに依頼(申請)するのか、認定前にサービスが提供される法的根拠は何かが分からない。


ラビット 記
※スーパーのフードコート閉店後は隣接のミスドへ。深夜のドーナツは体に良くないだろうなあ。
でも珈琲のお替わりが出来るんだね。ミスドは。



さらに追加。
講義でも習わないし、ワークブックにも書いてない。

「15ー11ーC 介護保険制度では、原則として利用者が利用した居宅介護サービスについて9割の給付が行われるが、居宅介護サービス計画費は10割給付である。」

解答は正しい、とあるが「居宅介護サービス計画費」が10割給付ということは事業者が計画費つまりケアプランを立てた費用は事業者に支払われるが利用者が負担しなくても良いということか。
他に10割給付の費用、利用者が負担しない給付はあるのか。


※NHKで全編字幕付きのドラマが始まっているが見る余裕がない。

ちょっと違うのでは? 難聴者の社会福祉の学習

2010年12月19日 15時03分05秒 | 社会福祉の学習
風紋さん、教えて下さい。

いま読んでいる介護福祉士受験直前講座の資料に

「22ー10ー2 老人福祉法による福祉の措置は、介護保険制度創設に伴い廃止された。」

と試験問題の紹介があり、
解答として、

「× 老人福祉法第11条第1項第2号で、特養への措置が規定されている。」

とあります。
措置制度になっているのは特養ではなく、養護老人ホームでは?
間違いかどうかを確認したりしていると時間もなくなるし、資料全体の信頼性もなくなる。


ラビット 記
※昨夜自作したすき焼き丼。夕方はたこ焼きだけ、夜中にこんなのを食べてあまり栄養管理上は良くないな。

老人福祉法、老人保健法、介護保健法・・・

2010年12月17日 08時36分33秒 | 社会福祉の学習
ワークブックを読めば読むほど、理解が足りないこと=頭がゴッチャ状態、に気が付く。

「有料老人ホーム」は、老人福祉法に定められているが老人福祉施設ではないなんて、普通は気がつかん。
・介護付き有料老人ホーム
・健康型有料老人ホーム
・住宅型有料老人ホーム

養護老人ホームは、措置施設であることに注意ってなにを言っているのかと考えていたら、通常は申請してサービスを利用するのが原則だからと気が付いた。
経済的入所条件3つのいずれか
・本人の所属する所帯が生活保護を受けている
・市町村税の所得割が課されていない
・災害などにより生活が困窮していること

老人福祉法の老人居宅生活支援事業は5つ。
・老人居宅介護等事業 ホームヘルプのことかな
・老人デイサービス支援事業 デイか?
・老人短期入所支援事業 ショートステイだね
・小規模多機能型居宅介護事業 これは何?
・認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホームでしょ

この施設と紛らわしい。
老人福祉施設は7つ。
・老人デイサービスセンター
・老人短期入所施設
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・老人福祉センター
・老人介護支援センター
これに有料老人ホームは入らないと。

月曜に出した在宅模擬試験、全滅かなあ?

ラビット 記

介護福祉士直前対策スクーリング(3) 難聴者の場合

2010年12月16日 23時13分15秒 | 社会福祉の学習
難聴者のスクーリングはハードルがいろいろ。

手元の資料、ワークブックを見る眼鏡が隣のノートテイクの文字やPC画面を見えない。
講師の書く板書をみようと眼鏡を変えると今度はノートもワークブックが見えない。

3つの眼鏡を掛け替えなくてはならないので結局ノートテイクとPC画面に合わせた。

健聴者は資料が読みながら聞けるのに、難聴者は資料を読むかノートテイクを見るかのどっちかだ。
聞きながら読むというのは記憶力が高まるのに。


ラビット 記

IY堂のお好み焼きと難聴者の受験勉強

2010年12月12日 21時42分50秒 | 社会福祉の学習
先週からマクドナルドを止めてM駅のイトーヨーカ堂のフードコートに変更した。

マクドはコーヒーの無料券が使えるが椅子は固いしテーブルも小さい。IYは20時以降はほぼがらがら状態。
小腹が空くとお好み焼きかポテトフライを食べることが出来る。椅子もクッションがある。

受験講座のノートテイクを読むとワークブックを読むだけのと全く違う理解の仕方になる。
ワークブックは読むように書かれている。ノートテイクは話された解説が書かれている。
○ワークブック:転換性障害、抑圧された不安や葛藤が失声、麻痺、けいれん発作などの知覚症状や運動症状として現れる。
●ノートテイク:以前はてんかん型ヒステリーと。心の問題が身体に現れる、失声など。心のショックから失声するケース。心の治療が必要。身体マヒ。目が見えなくなるなど。

○ワークブック:解離性障害。自分の意識のコントロールを離れて意識障害、健忘、人格変容などが行われる。
●ノートテイク:心の問題が精神機能に現れる。記憶喪失など。ショックから記憶を失う。脳の病気ではなく、心の病気。これらを解離性障害と呼ぶ。多重人格も同じもの。日本にはあまり例がない。アメリカには一人の人間の中に20人の人格が作られる場合もある。

健聴者は、聞きながらワークブックや資料を読んでいる。脳への入力が2系統。聞くのは脳にストレートに入る。
難聴者は視覚の1系統。しかも「読む」必要がある。
記憶するには倍のハンディだ。


ラビット 記

社会福祉概論の歴史問題

2010年12月09日 00時08分11秒 | 社会福祉の学習

うーむ、我が国の社会福祉制度の発展は、昭和20年代の福祉三法の確立期、昭和30年代の拡充期、平成年代の改革期と続く。
その前に、昭和50年代の見直し期が入ると・・。
1951年は昭和26年に社会福祉事業法が出来たが福祉三方にも福祉六法にも入らないと。

1990年は福祉関係八法の改正。
2000年の社会福祉基礎構造改革で、社会福祉法に改定された。

この辺からは、要約筆記事業が社会福祉法第二種事業に指定されたと学んでいるので少しは頭に入っている(はず)。

社会福祉の歴史はその時々の流れがある。


ラビット 記
※マクドナルドに通って数ヶ月。蛍光灯と思っていたのがLED照明だったのに初めて気が付いた。


ICFモデルと中途失聴・難聴者リハビリテーション論

2010年11月21日 22時36分43秒 | 社会福祉の学習
大川弥生氏(国立長寿医療センター研究所生活機能賦活研究部長)著による「介護保険サービスとリハビリテーション」を読んだ。サブタイトルが「ICFにたった自立支援の理念と技法」とあるので、Amazonで購入したのだ。

難聴者、中途失聴者のリハビリテーションにとって示唆となることがたくさん得られた。
リハビリテーションが機能回復訓練ではなく、「人間らしく居きる権利の回復」=全人間的復権とはよく聞くが、本書では、生活と人生を向上させるもの。必ずしも心身機能の回復がなくても向上できる、生活機能の3層の「心身機能」、「活動」、「参加」のうち、生活の具体像である「活動」に直接的に働きかけることがもっとも効果的であると強調している。

中途失聴・難聴者の手話の学習は、失われた聴覚機能の回復ではなく、コミュニケーションする、周囲と関係を持つという「活動」に直接的に働きかけるものという理解に至ったのは収穫だ。
だから、手話の学習を通じて、実生活の目標になる自立に必要な力を得ることを目標にしなければならない。

正月休みに、きちんとまとめておこう。


ラビット 記

家政学概論「食事摂取基準」と今日の食事

2010年11月21日 22時36分29秒 | 社会福祉の学習
介護福祉士試験の出題基準の13科目の最後の「家政学概論」に取りかかる。
日本人の食事摂取基準2010年版が策定されて、新たに「推定エネルギー必要量」が設定されたとある。これは聞いたことがない。

今日の食事を振り返ってみると、朝はチゲ春雨スープ(88kcalとある)に、食パン1枚。昼は冷凍のナポリタンスパゲッティ、夜はビーフシチューパイ(128kcal)。あとはコーヒーを3杯。

どうも「推定平均必要量」(当該成人の50%が必要量を満たすと推定される1日の摂取量)を満たしていない感じがする。
これから「オールフリー」(0kcal)を飲んでもカロリーも栄養素も増えない。健康21では野菜摂取量の目標値は1日350gだ。

最近風邪気味なのと体があちこち痛む、慢性疲労感があるというのは栄養不足と食生活が不規則だからか。


ラビット 記

社会福祉法第二種事業と要約筆記奉仕員

2010年11月19日 22時44分36秒 | 社会福祉の学習
社会福祉法第二種事業は「社会福祉を目的とする事業」である。
児童福祉、母子福祉、老人福祉関係の第二種事業は多い。

障害者関係の第二種社会福祉事業で、「社会福祉法第2条第3項第4号の2」に規定されているのは、
・障害福祉サービス事業
・相談支援事業
・移動支援事業
・地域活動支援センターを経営する事業
・福祉ホームを運営する事業

身体障害者関係の第二種社会福祉事業は、「社会福祉法第2条第3項第5号」に規定されているのは、
・身体障害者生活訓練等事業
・手話通訳事業(※政令により要約筆記事業も含まれる)
・介助犬訓練事業もしくは聴導犬訓練事業
・身体障害者福祉センターを運営する事業
・補装具制作施設を運営する事業
・盲導犬訓練施設を運営する事業
・視聴覚障害者情報提供施設を運営する事業
・身体障害者の更正相談に応ずる事業

2000年6月に、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の事業として、「社会福祉に関する活動への住民参加のための援助」が新たに規定されている。

要約筆記奉仕員がボランティア(社会福祉に関わる事業で活動する)なので、養成事業も派遣事業も社会福祉協議会に委託されているところが多い。

要約筆記者養成事業の実施要項が通知されたら、要約筆記者養成は都道府県事業が基本だ。
各都道府県で、きちんと実施できる事業体に委託されるだろう。
また、派遣事業にも引き継がれる必要がある。

要約筆記奉仕員を要約筆記者転換する研修事業は社会福祉協議会の事業になじむのか、どの事業体が適切なのか考えなければならないだろう。

知的障害者、精神障害者関係の第二種事業もある。


ラビット 記

週刊文春特集「有料老人ホーム」とワークブック下巻 

2010年11月18日 20時14分08秒 | 社会福祉の学習
発売中の週刊文春が「有料老人ホーム」の特集をしている。

公的扶助の介護保健施設と民間の有料老人ホームの自立型、介護型の比較評価をしたものだが、いま学習中の介護福祉士受験ワークブック下巻の内容そのものが出ていた。

一般の人は、介護保険の施設と民間の有料老人ホームの違いもわからないのではないか。
家族や親が介護を必要とするようになって、福祉事務所や地域包括支援センターに相談に行ってその違いに気が付くのだろう。

先週の講演で中途失聴者の認知症になった夫の入所までの苦労話を聞いたばかりだ。

逆に難聴者が親や家族の介護に当たる場合、言葉が交わせないので表情や仕草で様子を把握するなど相当な苦労がある。
介護保険などの利用にかかる相談は、障害者自立支援法の要約筆記を公費派遣で利用する仕組みになっている。
しかし、当該要介護者が難聴の場合、行き着く場合利用する場合要約筆記者派遣事業は統合補助金で限界があり、利用が増えれば受けられるかわからない。


ラビット 記

クリスマス・イルミネーション点灯 

2010年11月17日 08時27分42秒 | 社会福祉の学習
介護福祉受験ワークブックは下巻の5科目のうち一番ページの多い「老人福祉論」に取りかかっている。

指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設
介護保険施設は後一つ何か。

施設サービスとは、老人福祉施設サービス、老人保健施設サービス、介護療養施設サービス。

とにかくやたらと似た名前の施設、似た名称のサービスが多い。

要介護と要支援などどうして分けるのか。
これは政策だから。何がねらいか。
サービス受給、費用抑制。いや要介護者にならないように要支援の程度が軽減または悪化の防止が見込まれるものに早目に支援するが「正解」。

障害者自立支援法はなぜ「改正」法案が上程されるのか。
一部障害者のサービス向上のため。いや応益負担の固定。費用抑制のための介護保険制度の導入。保険料増額、徴収対象年齢の拡大につながるが「正解」。

A.指定介護療養型医療施設

ラビット 記
※もうクリスマスシーズンだ。あちこちでクリスマス・イルミネーションが飾られている。結構電気代がかかる。

介護福祉リハビリテーション論の常識問題が・・・

2010年11月09日 08時56分07秒 | 社会福祉の学習
昨夜もワークブックでお勉強。サイゼリアに入って集中しようとしたが・・
リハビリテーション論の常識問題が今読んだばかりなのにうろ覚え(^_^;)

「脳卒中による左片麻痺患者の場合で、食事で左側にある食物を食べようとしないのはどのような高次脳機能障害か」

「個別技術、アドボカシー、介護技術などの援助活動が必要なリハビリテーション領域は何か」

「IL運動では、重度の障害者であってもどのように生きていこうとする立場をとるか」

こんな問題が13科目にわたって出される(T_T)

『左半側空間無視』
『社会リハビリテーション』
『主体的に』


ラビット 記
※夜中に納豆ご飯を食べる。

「たったひとりのクレオール」は障害受容論に異議

2010年11月08日 09時00分35秒 | 社会福祉の学習
立岩真也の「たったひとりのクレオール―聴覚障害児教育における言語論と障害認識」(上農正剛氏著)の書評があった。

詳しくは後で補足したいが、障害受容論にむっとくる障害者がなぜ多いのかを、上農氏は著書で説く。

障害受容ではなく、障害認識が必要だと。

中途失聴・難聴者向け手話講習会の「指導」を話し合っている場でも同じことを話し合っていたので、すぐ「たったひとりのクレオール―聴覚障害児教育における言語論と障害認識」をAmazonで注文した。中古で750円。


『たったひとりのクレオール』(医療と社会ブックガイド・33)
立岩 真也 2003/12/25 『看護教育』44-11(2003-12):
http://www.arsvi.com/0w/ts02/2003011.htm

同書評より
「聴覚障害者に限らず、障害受容という言葉にむっとくる障害者はとても多いのだが、そのことも知らない人もまた多い。あるいは、こうした否定こそ障害が受容できていないことだと言ってしまう。そう言われる相手は、そのように言いくるめられてしまう言葉としてのこの言葉が不快であるというのに、である。
  著者はこの言葉が機能するメカニズム、言われる当人が納得できない理由
を第8章「障害「受容」から障害「認識」へ」で解析する――この章は『紀要』の論文がもとになっている。さらに、一方で「障害受容」を言いながら、他方で聴覚口話法を教えることがダブル・バインドを引き起こすことを述べてい
る。病者や障害者に関わる仕事をしているなら、そんなことを毎日しているかも、と思わない人は少ないはずだ。」


ラビット 記
※写真はスーパー前の工事中の広場に出現した盛り土