難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

介護給付の規定 講座資料が??です。

2010年12月19日 16時28分55秒 | 社会福祉の学習
受験直前講座の老人福祉論の資料でまた疑問点があります。

「22ー11ー4 介護給付は、要介護と認定されるまで受けることが出来ない。」

と過去問の提示があり、解答は

「× 要介護認定の結果がでてから特例居宅サービス費、特例施設介護サービス費の給付を受ける。(手続きで9割が償還される。)」

となっている。

これは、介護給付とはお金のことかサービスのことか分からないと理解できない。

介護サービスは認定される前も提供されるが費用は全額自己負担で払わなければならないということだと思われるが、脳梗塞などで急に介護を要する状態になって認定前のサービスはどこに依頼(申請)するのか、認定前にサービスが提供される法的根拠は何かが分からない。


ラビット 記
※スーパーのフードコート閉店後は隣接のミスドへ。深夜のドーナツは体に良くないだろうなあ。
でも珈琲のお替わりが出来るんだね。ミスドは。



さらに追加。
講義でも習わないし、ワークブックにも書いてない。

「15ー11ーC 介護保険制度では、原則として利用者が利用した居宅介護サービスについて9割の給付が行われるが、居宅介護サービス計画費は10割給付である。」

解答は正しい、とあるが「居宅介護サービス計画費」が10割給付ということは事業者が計画費つまりケアプランを立てた費用は事業者に支払われるが利用者が負担しなくても良いということか。
他に10割給付の費用、利用者が負担しない給付はあるのか。


※NHKで全編字幕付きのドラマが始まっているが見る余裕がない。

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4 コメント

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風紋 (介護保険が給付するもの)
2010-12-20 00:49:47
 かなりおおざっぱな書き方になりますが、こう考えるとわかりやすいかと思われます。
(1)「介護」に関するサービスは、事業所がウンと言えば、それを提供する事業所から個人はいくらでもサービスを買うことができる。
(2)サービスを受けたら、サービスを受けた人は、当然、報酬(現金)を払わないといけない。
(3)サービスを受けた人が介護保険上の所定の手続きをとり、一定の要件があれば、介護保険の保険者からサービスに係るお金を受け取ることができる。
(4)所定の手続きが行われていれば、保険者からのお金は事業所が代理受領する。だから、実質上、個人は利用者負担分の1割しか事業者に払わなくてもよい。
(5)「居宅介護サービス計画」については、利用者の負担負担分は無い。ついでにいえば、利用者が自分で「居宅介護サービス計画」を作成して、市町村に届けても差しつかえない。
(6)(4)でいう所定の手続きとは、
  ・事業所が都道府県の指定を受けていること(都道府県の内部機関に事務委任されていることが多い)。
  ・個人が「認定」を受けていること。
    ※認定を受けていなければ、個人が勝手にサービスを買ったことになる。
(7)認定の事務手続きが遅れたけれど、資格証の届く前から要介護の資格があったような場合、遡って保険者から報酬(現金)が支給される。ただ、いったん個人が払ったお金を還付する形になる。

 (7)は、医療保険と似てますね。介護保険は、「保険」であり、医療保険と似たような給付、お金の流れ方をしています。「福祉」とは大分違いますね。
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なるほどね。 (ラビット)
2010-12-20 01:06:45
「22ー11ー4 介護給付は、要介護と認定されるまで受けることが出来ない。」の「介護給付」というのはサービスですね。先に自費で全額支払わなければいけないがサービスは受けることが出来る。
認定後に、費用の9割が返ってくる。

代理受領というのも、事業者が保険者(市町村、特別区を含む)から受け取ることですね。

事業者が保険者から代理受領するのは9割ですね。1割は利用者が払う。

上限がないので代理受領できるというようなことが資料に書いてあったが、「上限に限度がない」=「いくらでも」というのはどういうことですか。

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風紋 (サービスとサービス費)
2010-12-20 08:50:24
 先のコメントでいうサービスとは、ヘルパーが調理を行う、といったもので、人間が体を張って提供する行為のことです。
 他方、介護保険の保険者が提供するのは、費用です。
 次に引用する介護保険法第40条に記されているように、給付されるのは「・・・・費」であることに注意してください。
 国家試験は、根拠となる法令を読んでおかないと、ピンとこないのが通常です。

(介護給付の種類)
第四十条  介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
一  居宅介護サービス費の支給
二  特例居宅介護サービス費の支給
三  地域密着型介護サービス費の支給
四  特例地域密着型介護サービス費の支給
五  居宅介護福祉用具購入費の支給
六  居宅介護住宅改修費の支給
七  居宅介護サービス計画費の支給
八  特例居宅介護サービス計画費の支給
九  施設介護サービス費の支給
十  特例施設介護サービス費の支給
十一  高額介護サービス費の支給
十一の二  高額医療合算介護サービス費の支給
十二  特定入所者介護サービス費の支給
十三  特例特定入所者介護サービス費の支給
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ありがとうございました。 (ラビット)
2010-12-23 08:55:06
うぇ、覚えるのが大変。

法令を読む代わりに、それを示すのがワークブックやテキストだと思うのですが。

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