風紋さん、教えて下さい。
いま読んでいる介護福祉士受験直前講座の資料に
「22ー10ー2 老人福祉法による福祉の措置は、介護保険制度創設に伴い廃止された。」
と試験問題の紹介があり、
解答として、
「× 老人福祉法第11条第1項第2号で、特養への措置が規定されている。」
とあります。
措置制度になっているのは特養ではなく、養護老人ホームでは?
間違いかどうかを確認したりしていると時間もなくなるし、資料全体の信頼性もなくなる。
ラビット 記
※昨夜自作したすき焼き丼。夕方はたこ焼きだけ、夜中にこんなのを食べてあまり栄養管理上は良くないな。
いま読んでいる介護福祉士受験直前講座の資料に
「22ー10ー2 老人福祉法による福祉の措置は、介護保険制度創設に伴い廃止された。」
と試験問題の紹介があり、
解答として、
「× 老人福祉法第11条第1項第2号で、特養への措置が規定されている。」
とあります。
措置制度になっているのは特養ではなく、養護老人ホームでは?
間違いかどうかを確認したりしていると時間もなくなるし、資料全体の信頼性もなくなる。
ラビット 記
※昨夜自作したすき焼き丼。夕方はたこ焼きだけ、夜中にこんなのを食べてあまり栄養管理上は良くないな。
ただ、×の理由が、不親切というか、微妙な例を挙げているというか、受験者を困らせる例示ですね~。
老人福祉法のくだんの箇所を引用してみましょう。
(老人ホームへの入所等)
第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。
2 (略)
要するに、ごく例外的な場合には特別養護老人ホームにも措置があるということです。
知的障害者について、ごく例外的な場合に措置が行われるのと同様に。
例外的な措置の規定を残すことで棄老の非難が起こらないようにしている、とも読めます。
しかし、受験生は、ごく例外的な規定より、一般的な規定を覚えるのに忙しいはず。
したがって、「×」の理由をあげるなら、2号より1号のほうが親切ですね。1号には一般的な措置が規定されていて、記憶しやすいのですから。
なお、老人福祉法上の措置の場合は措置費が計上されます。
以上、教授料はたこ焼き1ダース、貸しです。
詳細なご説明をありがとうございました。
たこ焼き2ダースでもいいです。ビール1本お付けしましょうか。
問題にモンダイがあるということですよね。