医療制度改革批判と社会保障と憲法

9条のみならず、25条も危機的な状況にあります。その現状批判を、硬い文章ですが、発信します。

65歳以上の年金生活者   負担増ーその2

2005年10月02日 | 年金生活者・高齢者に負担増
65歳以上の年金生活者に信じられないぐらいの負担増-その②

  老年者・年金生活者に大増税
    社会保険料も大幅アップ
    
前回は、Rさん(70歳台の年金生活者、年金額350万円、配偶者も70歳台で国民年金受給)の『配偶者特別控除(上乗せ部分33万円)が廃止されたことにより、17年度の市県民税が14,000円ほど増額になり、これを基準として計算する国保料が70,000円ほどアップした』ことと、『17年1月1日からの老年者控除の廃止、年金所得控除の引き下げなどで、すでに今年から所得税は上がっている。住民税には翌年に反映するので、18年度の市県民税が大幅に上がり、そのことによって、国保料がすさまじい増額となることが予測され、18年度は、さらに220,000円ほどの負担増になる見込み』という事例でした。

今回は、Rさんの友人で単身者のYさん(70歳台の年金生活者、受給年金額200万円、配偶者なし)と、Mさん(70歳台の年金生活者、受給年金額170万円、配偶者なし)の事例です。
 Yさん・Mさんは配偶者なしですから、配偶者特別控除も関係ありませんし、年金額が200万円・170万円ですから、今までは所得税も市県民税も非課税で、かつ国保料は2割減額・7割減額の適用をうけています。
 二か月に一度受け取る年金が、すこし減っていること、それは年金の減額という話題が、新聞などに載っていたので、そのせいだと思っていたのですが、Rさんの話を聞いて、年金の支給通知ハガキをよくよく見ると、Yさんも、Mさんも、所得税が天引きされていたのです。
 
 『所得税はその年から、住民税には翌年に反映する』という区役所職員の説明の言葉がが気になりましたので、Yさんと、Mさんはその年金支給通知ハガキを持って、例の区役所職員をたずね、説明と解説を求めました。
 『17年改正で,老年者控除の廃止・年金所得控除が減額されたことなどから、単身者で年金155万円以上は、住民税課税になります。今まで266万円以下は非課税であったが、18年度からは、Yさんも、Mさんも課税世帯ということになります』
 『すでに年金から所得税が、それぞれ4,000円・1,000円ほど、天引きされています。18年度の住民税は経過措置で、3分の1に減額されることなっていますが、市県民税がかかることは避けられません』
 『現在適用されている国民健康保険の2割減額・7割減額という減額措置は受けられなくなり、基本の保険料となり、さらに市県民税額の5倍ぐらいの所得割が加算されることになります。介護保険も2段階が上がります』
 『この税制改正で、国保や介護の保険料が極端に上がらないように、激変緩和(救済措置)を検討していますが、社会保険料だけで7~8万円は上がると考えておいてください。おきのどくですが、18年、19年、20年と3年間引上げげが続き、かなりの負担増なると思われます』という説明に,YさんとMさんは顔を見合せました。
 今でも年金だけの収入で、苦しいやりくりをしていることから、異口同音に『これから、どないしたらいいんでしょう』と、思わず言ってしまいました。
 
 『課税世帯になることは、どうしようもないが、医療費が基準額(所得額の5%、Yさんで4万円,Mさんで2万5千円)以上かかっているのであれば、確定申告で医療費控除などをしてもらって、できるだけ税額を少なくするとか、それから、激変緩和(救済措置)はまだ決まっていないので、それを手厚くするよう要望してゆく、それぐらいのことしか考えられない』という説明でした。
      
      市県民税額・社会保険料および所得税額の試算表
   Yさん    年金収入200万円 70歳以上 配偶者なし
     16年度 税・社保料負担   17年度    18年度
     市県民税      0        0      7800
     所得税       0      27200      24300
     社会保険料   80000      80000     150000
       合計    80000     107200     182100

   Mさん   年金収入170万円 70歳以上 配偶者なし
     16年度 税・社保料負担   17年度    18年度
     市県民税      0         0      3300
     所得税       0       6300        0
     社会保険料  50000      50000     130000
       合計    50000      56300     133300
※18年度の市県民税額は、3分の2減額で試算しています。
※ 18年度の社保料は、現行の料率で試算し、激変緩和(救済措置)は決定していないので、考慮していません。
※18年度の所得税が、定率減税半減にもかかわらず、減少しているのは、増大した社会保険料が控除額となるためです。
2005.10.1 harayosi-2

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