和弥のノンアルコールライフ

酒の無い日常をここで語りましょう。

遺失物

2018年03月22日 06時32分08秒 | 日記

今朝は晴れている。ったく昨日の横殴りの雨に降り続かれたのには、まいってしまった。海は荒れて、波しぶきが国道まで飛んで来そうな勢いだった。今日は洗車しておこう。

そして、店も祭日だったけれどすごく暇。そりゃ買い物をためらう人が多かったのだろう。そんで、時間があったので、店長と先日からおいらが作った、遺失物法の改正資料を基に、重要点と店としての対応方に知恵を絞った。

要するに、忘れ物の拾得者の権利と「拾得物預かり書」の発行が主だったが、それに付随する法の改正点に、店としてどう対応するか、拾得者への説明手順、警察への送付後の記録簿の作成、個人情報保護法に伴う権利が発生しない物の熟知徹底、etc・・・

遺失物は、直接習得者が交番なり警察署なりに持参してもらうのが基本だが、色々な事情で店に届け出る人も居る。しかし、重要なのは店が中に介在すると、「預かり書」を渡しておかないと、拾得者に権利が発生しない。また、渡しても、個人情報に関する物、例えばキャッシュカード類が入った財布やカメラ、携帯電話などは権利が発生しない。また拾得から24時間経過した物を持って来られても、権利はおろか、預かり書も発行できないし、受付ることも基本的にはダメ・・・とややこしい。

しかし、本人は善意で届けたつもりでも、後々誰かに知恵を付けられて、権利を主張し、報酬を求めてくる人も居る。ここが店として対応を間違っていればアウト。クレームとなり、しいては店の信用問題にも繋がってくるのだ。

あれっ?おいらは品出しの仕事じゃなかったっけ!