和弥のノンアルコールライフ

酒の無い日常をここで語りましょう。

遺失物

2018年03月19日 06時43分31秒 | 日記

今日は休み。そして午前中は父の病院へ同行。ついでに父の老眼鏡を眼鏡店で注文することにした。

午後は何も予定がない。ただ、雨になりそうだし、久しぶりに電気店のマッサージ機に座りにでも行こうかと考え中。しかし、一つPCでの作業がある。それは何もおいらがなすべき事柄ではないのだが、店には精通した者が居ないようだ。

遺失物法の改正に伴う書類と説明文の作成だ。

忘れものなんて、田舎の店だからめったに無いのだが、個人情報との兼ね合わせで内容が少し変わっている。本来、遺失物は拾得者が交番なり警察署に届けてくれば、なにも関係ないのだが、店に届けられた時の対応方のルールがちゃんと定められていないのだ。そこでおいらが拾得物管理簿の作成、預かり書の作成(これは遺失物法14条に定められた公式書類なので、ダウンロードするだけ。)、拾得者から預かり、警察への送付の流れ、注意点(個人情報)、遺失物であるか、ゴミとして扱うかの判別(読み終えた雑誌や使い捨てのビニール傘、ハンカチ、腐敗するもの等)、の大まかな対応方を作成し、店長に提出する事になった。

拾得者には拾得物への権利が発生する。例えば財布などの貴重品は慎重を要する。以前は届け出から半年と公示期間の2週間が過ぎれば、拾得者のものとなった。改正後は3ヶ月と2週間に変更となっている。そして、遺失者が判明した場合は謝礼として、現金などでは1割~2割程度の謝礼をもらう権利があるのだ。ただしクレジットカードなどの個人情報が入っていれば権利は発生しない。と、ややこしい。そういう事でのトラブルが、熟知していない店と拾得者の間で発生する可能性が大いにあるのだ。

それは、しいては店の信用にも係わる。商品を販売するだけが店ではない、そして店長は店長会議に提出し、方針を固め、熟知の徹底を我々末端の労働者にも教育する。と。

そんで、店長の株が上がり、しいてはおいらの時給も上がるかも知れない。あれれ・・・また最後におかしなことを書いてしまった。