護憲+グループ・ごまめのブログ

護憲+・現憲法を守るグループの一人して、今後の社会の状況を戦時を経験した一人として社会を見つめていきたいと思います。

総入れ歯と歯科技工士に大臣告示・イラスト編

2010年01月12日 14時52分53秒 | 歯科技工士のぼやき
10年1月12日    総入れ歯と歯科技工士に大臣告示・イラスト編

映像による解説。

イラストを見て頂く前に
まずイラストの読み方

     

パステルオレンジ系の領域が歯科技工士の収入を示している。と言うことは収入が少なくなるほどパステルオレンジ系の領域が小さくなる。

総入れ歯の治療と補綴部門の総医療費

     

医療費は治療部門は歯科医師が担当、総入れ歯など補綴物の製作部門は主に歯科技工士が担当している。


総入れ歯の場合の厚生大臣告示による・保険点数両者の点数の配分。

     

昭和63年厚生省告示(大臣告示)・歯冠修復及び欠損補綴料は、入れ歯(補綴物)等、製作物の製作技工に要する費用と
其れを管理する医療機関の製作管理に要する費用に分かれ、

製作技工に要する費用がおおむね100分の70・(4万600円)
製作管理に要する費用がおおむね100分の30・(1万7.400円) (医療機関はその他診療費が約32.500円加算される)

と言う大臣告示が成された。

イラスト中の労働時間は、私の作業データーからで、歯科技工士の場合、製作難度の高い入れ歯の配列、再配列、再試適が増える毎、労働時間が長くなる。しかし此れ等は歯科技工士の場合製作料金に加味されない。

本音を言うと大臣告示料金を頂けば私たちの労働環境は改善されると思う。

しかし、現状は

        

か、其れ以下の

     

なのだ。

100対70の(40.600円)の大臣告示料金が何故
100対30と(17.400円)と
逆転してしまったのだろうか。


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