護憲+グループ・ごまめのブログ

護憲+・現憲法を守るグループの一人して、今後の社会の状況を戦時を経験した一人として社会を見つめていきたいと思います。

久しぶりの技工士スレッドへの書き込み

2009年05月27日 16時53分46秒 | 歯科技工士のぼやき
09年5月27日 水曜日 久しぶりの技工士スレッドへの書き込み

一般の社会の方々には余り興味のない事だが、久しぶり昔にかぇって、歯科医療について書き込んでみる。

4月25日の関西版朝日新聞に日本歯科医師会大久保会長の話。歯科診療報酬の抑制は限界(ここをクリック)
が掲載されていた
関連記事
          
          
なぜだろう。

私は現場を離れて5年になる歯科技工士のなれが果てだが、歯科技工士の立場からこの問題について分析をしてみる。

まず、医療関わる仕事は、お医者様ばかりではない、色々の職種が患者さんの見えないところで、色々な関わりをして助け合っているのが医療だ。古いデーターだか現在も内容はほとんど変わっていないだろう。
表を映像に直したので見にくいと思うが、総務省の職業分類から取り出すと、
          
          
          
で、この中で臨床検査技師(間違っているかも分かりませんが)と歯科技工士は医療従事者ではなく、技工士の場合は医療に附帯するサービス業
 
             

で、税金の申告の時は製造業に認定されているのである。

総務省・統計局(ここをクリック)

入れ歯と技師装具師さんが造くる
ギプス、コルセット、と
歯科技工士が造る入れ歯とどう違うのだろうか。

ちなみに、装具師さんのHPには

【義肢・装具は、義肢装具法によって定義されています。
義肢とは、
上肢又は下肢の全部又は一部に欠損のある者に装着して、失われた機能を代替するための器具機械
(例)義手、義足】
と記載されている。

これを歯科技工士に当てはめると

【総義歯やFCKほかインプラントは、歯科技工士法によって定義されています。
義歯とは、
上顎又は下顎の全部又は一部に欠損のある者に装着して、失われた機能を代替するための器具機械
(例)入歯やブリッジ】
となるのである。

何故だろう。
歯科技工士法は当初は、歯科技工法で士の一字が抜けて他の医療業種はどれも身分法だが何故だか技工士のみが製造物に対しての法律で、身分に対しての法律では無かったことが、尾を引いている。

大昔の話だが、技工士が国家試験になるおり、地元の歯科医師が技工士法と技工法について話し合っているのを聞いたことがある。当時は技工士が国家試験になれば生活が安定すると何となしに聞いていた。しかし、医薬分業も薬剤師さんが医療従事者だからできたこと。
以前、ある政治家に何故技工士が医療従事者に成れないかと問うと、技工士は法律で患者さんと直接接触しないからだと言っていたのを思い出す。

私が言いたいのは、歯科医療点数が伸びないのは、歯科医師会が技工士を冷遇すると言うことは、国家もこの部門に正当な評価を与えなくても良いと判断する材料に成っていると感じるのだ。

日本歯科医師会の会長が歯科医療は医療の中で悪い言葉で言うと冷や飯を食わされていると訴えて居られるが、私は、その原因を創った張本人は歯科医師会にありと言いたい。

医療、特に歯科は一般の方々には分かりにくいと思うので、今日はここまでにするが、後日続きを記載する。








最新の画像もっと見る