護憲+グループ・ごまめのブログ

護憲+・現憲法を守るグループの一人して、今後の社会の状況を戦時を経験した一人として社会を見つめていきたいと思います。

総入れ歯と歯科技工士に大臣告示

2010年01月12日 14時49分00秒 | 歯科技工士のぼやき
10年1月12日    総入れ歯と歯科技工士に大臣告示

早いもので、歯科技工の仕事を引退して7年も過ぎてしまった。
歯科技工士に関わる厚生大臣告示問題を昨年から整理していたが、中々捗らず、ブログをお休みの間に少しずつ整理したので掲載することにした。

今年10年ぶりに、健康保険の医療費が上がるらしい。しかし歯科技工士にはその恩恵によくすることは99%いや120%ないだろう。
その原因は、行政に有るが我々歯科技工士側にも或ると,引退してますます感じた。難しいことを書いても一般の方に分かりにくいので簡潔に説明する。

私は昭和63年に施行された厚生省告示(大臣告示)成るものが大いに関係あると思っている。

その内容は、健康保険診療の歯冠修復及び欠損補綴料の製作技工に要する費用の医療機関と歯科技工士に対しての配分率なのだ。

健康保険診療の場合の大臣告示では

歯科技工士の製作技工料は、保健点数の、おおむね100分の70、
医療機関の製作管理に要する費用は保健点数の、おおむね100分の30(医療機関はその他診療費)が加算される。

と言うことは法で規制されない曖昧な大臣告示という法律で、拘束されたものでなく罰則もない告示と云う通達で厚生省は私たちを誤魔化したのだった。

もし大臣告示が完全に守られると総入れ歯の場合、
歯科技工士は、保健点数の、おおむね100分の70の、40.600円の技工料(材料費込み)を貰えることになり、

医療機関は保健点数の、おおむね100分の30の17.400円入れ歯の製作管理費が貰える (医療機関はその他診療費が約32.500円加算される)

私は、これが実際に守られていると決して悪くはないと思う。だが大臣告示は法で拘束されるものでもなく罰則もない通達なのだから医療機関は守るはずはない。弱肉強食の社会では当り前の事だ。

現在其れが最悪で、

総入れ歯だと、
歯科技工士は保健点数の、おおむね100分の30の17.400円の技工料(製作時間7~15時間)
医療機関は保健点数の、おおむね100分の70の40.600円製作管理費(医療機関はその他診療費が約32.500円加算される)
と技工料金の逆転現象が現在の技工業界の現状ではないだろうか。


 だから労働時間からみると、社会では待遇改善が叫ばれている介護士さんより、元・歯科技工士の私から見ると、徹夜が普通な職業、労働時間は歯科技工士の労働条件が介護士以上過酷で悲惨な職業はないと私は思っている。

歯科技工士の場合,介護士さんの様な体力を使わないが、技工室という狭い空間で目と神経をすり減らし、模型と格闘している職業は24時間作業ができると言う職業なので、これほど過酷な仕事はなく、表には出てないが、過労死や自殺する仲間は多いと思っている。
それは、十数年前私の住っている狭い地区で三人の自殺者や過労死した若者がいたのでそう感じるのだ。
しかし肝心な日本歯科技工士会や国家が本気で調べる気がないので正確な数値はわからない。

文頭に簡潔に説明と書いたが、文書による説明が却って複雑で分りにくくしたかも分からない。そこでイラストで色分けして説明してみる。

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総入れ歯と歯科技工士に大臣告示・イラスト編(ここをクリック)



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